2.本学における利益相反マネジメント

◆利益相反マネジメント実施方法

全学利益相反マネジメント自己申告

・毎年1回実施
・対象:本学の役員および、教育・研究系の常勤教職員及び定時教育研究等職員(ただし医員(研修歯科医)を除く) 、
 その他自身と利害関係がある企業等との産学官連携活動等に関与している教職員および外国の政府・機関・大学等との利害関係がある教職員等
・対象者は 企業等や外国機関等との利害関係の内容や利害関係先との産学官連携活動実施状況等について自己申告を行う必要があります。
・申告結果を利益相反委員会にて審査し、必要に応じてヒアリングを実施します。
・ヒアリング等の結果、必要に応じて改善勧告等を行うことがあります。
<詳細は こちら

厚労科研及びAMEDにおける利益相反マネジメント自己申告

・対象:厚生労働省およびAMEDにおいて利益相反管理が必要とされる研究に関わる教職員等
・申告期間:研究課題応募時から交付申請の提出時まで、または委託契約締結までの期間
・申告結果を利益相反委員会にて審査し、必要に応じてヒアリングを実施します。
<詳細はこちら

利益相反相談室

本学教職員であれば、自己申告以外にも利益相反相談室のアドバイザリーに随時相談することが可能です。
所定の様式にご相談内容を記入の上、お申し込みください。
<詳細はこちら

利益相反マネジメント研修

本学教職員を対象として利益相反マネジメント研修(e-learning)を実施しています。
<詳細はこちら(学内専用)>

大学(組織)としての利益相反マネジメント

マネジメント対象(大学が株式を保有している事業者等)と本学との間における一定基準の取引について、事前に利益相反上のリスクを判断し必要な措置を取っています。

◆利益相反マネジメント実施体制

2.本学における利益相反マネジメント


◆利益相反マネジメント実施状況

本学における利益相反マネジメント実施状況はこちら

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