個人情報保護制度・個人情報開示請求の手続きについて

個人情報保護制度の概要

個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、どなたでも、大阪大学が保有している自己に関する個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同様です。)

本学は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な規程等を定め、個人の権利利益を保護することにより、公正で信頼される大学運営を目指しています。

保有個人情報の開示請求の手続き

開示請求をされる方は、「 保有個人情報開示請求書 」に必要な事項を記載して、総務部総務課(個人情報保護窓口)に提出するか、郵送してください。

開示請求の際には、保有個人情報の本人であることを確認するために、開示請求書に記載されている開示請求をされる方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証(被保険者等記号・番号等にマスキング)、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をされる方が本人であることを確認するに足りるものの提出が必要です。

 法定代理人の場合は、本人の法定代理人であることを確認するために、前記の法定代理人自身の本人確認の書類に加え、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本その他その資格を証明する書類(戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等30日以内に作成されたもので、複写物は認められない。)の提示が必要です。

 任意代理人の場合は、本人の任意代理人であることを確認するために、任意代理人自身に係る前記の本人確認の書類に加え、任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたもので、複写物は認められない。)の提示が必要です。

なお、当該委任状の真正性の確認のため委任者の本人確認書類も掲示願います。

 郵送で請求される場合は、これらの書類の写し(複写物は認められない旨の記載があるものは本紙に限る。)と住民票の写し(30日以内に作成されたもの)の提出が必要です。

なお、開示請求を行う際には、保有個人情報が記録されている 法人文書1件につき300円の手数料 が必要です。

手数料の納付
現金又は銀行振込により納付してください。

・現金(直接、総務課で納付するか、現金書留[定額小為替も可]で郵送)

・銀行振込(振込手数料は開示請求者の負担)
銀行名等 三井住友銀行 豊中支店 普通預金
口座番号 7485211
口座名義 大阪大学 情報公開(オオサカダイガク ジョウホウコウカイ)

開示請求に当たっては、総務部総務課(電話06-6105-6163)にご相談ください。

開示等の決定

開示請求があったときは、原則として開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行い、開示請求者に文書で通知します。

開示の実施

開示は閲覧又は写しの交付等により実施します。開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封の「 開示の実施方法の申出書 」により、閲覧又は写しの交付等の開示の実施方法をお知らせください。

なお、その際に写しの送付を希望される場合は、郵送料を郵便切手で納付してください。

保有個人情報の訂正及び利用停止

開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、「 保有個人情報訂正請求書 」により訂正を請求することができます。また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、「 保有個人情報利用停止請求書 」により利用の停止等を請求することができます。本学は、訂正請求又は利用停止の請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲で訂正、又は適正な取扱いを確保するために必要な範囲で利用の停止を行います。

審査請求

開示・訂正・利用停止決定等に不服がある場合には、決定通知があった日の翌日から起算して3か月以内に、本学総長に対して審査請求をすることができます。

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