異動手続きについて

≪注意≫ このページは貸与奨学金と給付奨学金で共通です。

日本学生支援機構の奨学生に採用されてから奨学金が終了するまでの期間中に、下記の「目次」に示す事由が生じた場合は手続きが必要です。
事由ごとに所定の手続きがありますので、期限までに遺漏なく行ってください。

※以下では、日本学生支援機構の貸与型国内奨学金を「貸与奨学金」、同機構の給付型国内奨学金を「給付奨学金」とします。

※各手続きにおける書類提出先及び提出方法は下記の 書類提出先 を参照してください。

1.奨学生番号がわからない

奨学生番号の確認

〔方法〕

  1. 『奨学生証』や『返還誓約書の本人控』 等の奨学生番号が記載された書類を探す。
  2. 上記の書類を探したうえで見つからない場合は、 KOAN から確認する。
    (メニュー→「学生情報」→「奨学金情報」)

2.海外渡航する・留学する

海外渡航・留学する前の手続き

〔期限〕 日本を出国する日を含む月の前々月の20日まで(渡航が決定し次第すぐ)

〔方法〕

  1. 渡航するみなさんへ 』を熟読し、必要手続き等を確認する。
  2. 渡航報告フォーム 」から必要事項を報告する。
  3. 豊中学生センターからメールの返信でその他の指示があれば対応する。

〔注意〕

  • 所属学部・研究科への必要手続き(「休学願」「留学願」の提出等)も忘れずに行ってください。
  • 報告が遅れると、国内奨学金の振込の保留や即時返金が必要となる場合があります。
  • 「休学」して海外渡航する場合の国内奨学金は原則として【休止】となります。
    休学からの復学時は速やかに奨学金【復活】または【辞退】の手続きをすることが必要です。
    (学籍上の復学手続きだけでは奨学金は復活しません。)
    【休止】した奨学金の再開(復活)手続きについては下記の「 復学する 」を参照してください。
    なお、貸与奨学金は【休止】期間が2年を超えると【廃止】となります。
    2年以内に貸与奨学金を【復活】する見込がない場合は、奨学金を【辞退】する手続きを行ってください。
    (ただし、大学院生で【休止】の全期間にわたって「留学」している場合は、上記の「2年」を「3年」に読み替えてください。)
  • 貸与奨学金については、学籍状態が「休学」での留学による海外渡航の場合は、『 留学奨学金継続願 』等の提出による渡航期間中の継続を希望することができます。
    ただし、日本学生支援機構の審査により継続が認められない場合があります。
    また、審査に時間がかかり、渡航開始前に継続可否が決まらない場合もあります。
    渡航を計画する際は、奨学金の継続が認められない可能性も十分に考慮してください。
    なお、留学奨学金継続願の審査結果は、別途 KOAN 掲示板(個別連絡)により通知します。
  • 給付奨学金については、学籍上の身分が「在学」または「留学」で海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、必ず【停止】の手続きが必要です。
    詳細については下記の「給付奨学金を停止したい」を参照してください。
  • 第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けている奨学生で、「留学時特別増額貸与奨学金」を希望する場合は下記の「留学時特別増額貸与奨学金を利用したい」を参照してください。

3.留学時特別増額貸与奨学金を利用したい

留学時特別増額貸与奨学金の申請手続き

※「留学時特別増額貸与奨学金」については 日本学生支援機構からの制度案内 を参照

〔期限〕

「出国日を含む月の前々月の20日(*1)」または「貸与中の第一種奨学金または第二種奨学金の貸与終了予定月の3ヶ月前の20日(*2)」のうち早い方の日付まで
 *1の例:Y年1月10日出国なら「Y-1」年11月20日
 *2の例:Y年3月貸与終了予定なら「Y-1」年12月20日

〔方法〕
以下の(1)~(5)の書類をすべて揃えて提出する。
(1)『 留学時特別増額貸与奨学金申込書
   ※(1)は必ずA4サイズで両面印刷してください。
    サイズ違いや片面印刷の場合は受付できません。
(2)留学先大学からの『受入れ許可書』のコピー
(3)上記(2)の『受け入れ許可書』を日本語訳したもの(学生本人が作成したもので構いません)
(4)『 留学時特別増額貸与奨学金に係る申告書
(5)『「国の教育ローン」を融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文』のコピー

〔注意〕

■留学時特別増額貸与奨学金について
 利子の有無:有利子(第二種奨学金として扱われます)
 貸与金額 :10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択
 貸与始期 :留学開始年月
 利率   :増額貸与利率を適用
 保証制度 :国内貸与奨学金と同じ
 申請資格 :以下の【1】~【3】をすべて満たすことが必要です。
 【1】留学開始年月において第一種奨学金または第二種奨学金の貸与を受けている奨学生(休止中又は停止中の場合は申請資格がありません)
 【2】海外の大学・大学院・短期大学に、以下ア~ウのいずれかの条件で3か月以上留学する学生
  ア.大阪大学の学生交流に関する協定等に基づく留学であること(交換留学等)
  イ.留学により取得した単位が、大阪大学の単位として認定される留学であること
  ウ.大学院在籍中の研究のための留学で、大阪大学総長が有意義と認めた留学であること
 【3】「留学時特別増額貸与奨学金」申請前に、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込み、低所得等を理由に利用できなかった世帯の学生
 (「国の教育ローン」を利用できた場合は、留学時特別増額貸与奨学金を利用できません。)

■国内貸与奨学金について
留学開始年月において国内貸与奨学金(第一種奨学金または第二種奨学金)が「振込中」の場合のみ申請可能です。
休学に伴って国内貸与奨学金がすべて「休止中」の場合は、『留学奨学金継続願』による休学中の継続貸与を申請し、日本学生支援機構から承認される必要があります。
(『留学奨学金継続願』については上記「海外渡航する」の注意事項を参照してください。)

■手続きが遅れた場合について
「留学時特別増額貸与奨学金」を利用するためには、大学を通じて日本学生支援機構への書類提出が、留学開始後3ヶ月以内に完了する必要があります。
学生から大学への手続きが遅れた場合は至急、「 奨学生からの問合せ 」フォームから相談してください。
なお、相談を行った場合でも「留学時特別増額貸与奨学金」を利用できない場合がありますので注意してください。

4.休学する・休学を延長する

奨学金の「休止」手続き

※休学して海外渡航する場合は上記「海外渡航する・留学する」も参照してください。

〔期限〕
休学開始月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで
(例:10月1日休学→8月20日まで)

〔方法〕

  1. 学籍異動報告フォーム 」から必要事項を報告する。
  2. 豊中学生センターからメールの返信でその他の指示があれば対応する。

〔注意〕

  • 所属学部・研究科への必要手続き(「休学願」の提出等)は必ず事前に行ってください。
    所属学部・研究科での休学手続きが遅れると、奨学金の即時返金が必要になる場合があります。
  • 休学中の奨学金は【休止】状態になります。
  • 復学時は速やかに奨学金 【復活】 または 【辞退】 の手続きをすることが必要です。(学籍上の復学手続きだけでは奨学金は復活しません。)
  • 貸与奨学金は【休止】期間が2年を超えると【廃止】となります。
    2年以内に貸与奨学金を【復活】する見込がない場合は、奨学金を【辞退】する手続きを行ってください。
    (ただし、大学院生で【休止】の全期間にわたって「留学」している場合は、上記の「2年」を「3年」に読み替えてください。)

5.復学する

奨学金の「復活」手続き

〔期限〕
復学する月の2か月前の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで
(例:10月1日復学→8月20日まで)

〔方法〕

  1. KOAN 学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 奨学金の種類ごとに以下の必要書類を提出する。
    貸与奨学金 :休止からの復活の異動願(届)
    給付奨学金 :『 休止からの復活の異動願(届)

〔注意〕

  • 提出された異動届『復活』の記載内容や奨学金振込済の月数等によって、日本学生支援機構が奨学金の復活可否、復活可能な場合の復活始期や振込時期を決定します。
  • 必要書類の提出がない場合は、奨学金の振込は再開しません。
    (所属学部・研究科での復学手続きでは、奨学金は【復活】しません。)
    期限までに学生センターに来所できない場合は、郵送で必要書類を提出してください。
    国際郵便で日本国外から提出することも可能です。
    また、必要書類を期限までに提出できなかった場合は、可能な限り速やかに提出してください。
    なお、書類提出が遅れた場合は、奨学金の振込再開が遅れることがあります。
  • 貸与奨学金の復活を希望しない場合は、 【辞退】 の手続きを行ってください。
    ただし、給付奨学金は【辞退】できません。
  • 予定より早く復学する場合は、『復学願』を所属学部・研究科の教務担当に提出した後、速やかに上記の手続きを行ってください。
  • 奨学金の振込の再開時に、スカラネット・パーソナルから必ず復活後の貸与終期を確認してください。
    これまでの受給歴によっては卒業予定年月より前に奨学金が終了する場合があります。

6.退学する

退学による奨学金の終了手続き

※退学後、他大学へ編入する場合は下記「大阪大学から他大学へ編入する」も併せて確認してください。

〔期限〕
離籍月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで
(例:9月30日退学→7月20日まで)

〔方法〕

  1. KOAN の学生情報(学生住所登録)の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 必要事項を豊中学生センター奨学金担当に「 学籍異動報告フォーム 」から報告する。
  3. 豊中学生センター奨学金担当からメールでその他の指示があれば対応する。

〔注意〕

  • 所属学部・研究科の教務担当に退学の必要手続きについて事前に確認してください。
  • 所属学部・研究科での手続きが遅れると、奨学金の即時返金が必要になる場合があります。
  • 奨学金返還の在学猶予を受けている場合は、在学猶予期間の短縮を申し出る必要があります。
  • 期限までに報告できなかった場合も速やかに「 学籍異動報告フォーム 」から報告してください。
  • 大学院の第一種奨学金(授業料後払い制度を含む)の返還免除内定者となっている人が学位を取得せずに退学する場合は、返還免除内定が取消しとなります。
    (災害、傷病、感染症の影響その他のやむを得ない事情により、返還免除内定取消の除外を希望する場合は、上記の報告とは別に手続きが必要です。該当する場合は上記の期限までに「 返還免除希望者からの問合せ 」から連絡してください。)

7.早期卒業(早期修了)する

早期卒業(早期終了)による奨学金の終了手続き

〔期限〕
所属学部・研究科へ早期卒業・早期修了を願い出た日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで

〔方法〕

  1. KOAN の学生情報(学生住所登録)の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 必要事項を豊中学生センター奨学金担当に「 学籍異動報告フォーム 」から報告する。
  3. 豊中学生センター奨学金担当からメールでその他の指示があれば対応する。

〔注意〕

  • 所属学部・研究科の教務担当に早期卒業・早期修了の必要手続きについて事前に確認してください。
  • 所属学部・研究科での手続きが遅れると、奨学金の即時返金が必要になる場合があります。
  • 奨学金返還の在学猶予を受けている場合は、在学猶予期間の短縮を申し出る必要があります。

8.奨学生採用後に長期履修生になった

長期履修が認められた際の手続き

〔期限〕
長期履修が許可され次第、速やかに

〔方法〕

  1. 必要事項を豊中学生センター奨学金担当に「 学籍異動報告フォーム 」から報告する。
  2. 豊中学生センター奨学金担当からメールでその他の指示があれば対応する。

9.転学部(転研究科、転学科、転専攻)する

転学時等の変更手続き

〔期限〕
転学部等が許可され次第、速やかに

〔方法〕
奨学金の種類ごとに『転学部(科)届』を提出する。

〔注意〕

  • 転学部(転研究科、転学科、転専攻)後の奨学金の終期(いつまで奨学金を受けられるか)は、これまでの奨学金利用履歴をふまえて日本学生支援機構が判断します。
    詳細は 機構ウェブサイト(外部リンク) を確認してください。

10.大阪大学から他大学へ編入する

他大学へ編入する際の奨学金継続手続き

〔期限〕
所属学部・研究科の教務担当への退学手続きを行う前まで

〔方法〕
奨学金の種類ごとに以下の必要書類を提出する。

〔注意〕

  • 上記手続きを行う前に所属学部・研究科の教務担当へ退学手続きを行った場合は、編入学奨学金継続を申請できない場合があります。
  • 第一種奨学生が私立大学へ編入学する場合は、上記に加えて『第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)』の提出が必要となる場合があるため、手続き前に「 奨学生からの問合せ 」フォームから確認してください。
  • 転学部(転研究科、転学科、転専攻)後の奨学金の終期(いつまで奨学金を受けられるか)は、これまでの奨学金利用履歴をふまえて日本学生支援機構が判断します。
    詳細は 機構ウェブサイト(外部リンク) を確認してください。

11.大阪大学に編入学した後も編入学前の奨学金を継続したい

編入学前の奨学金を大阪大学編入後も継続する手続き

〔期限及び方法〕
編入学前の学校に確認してください

〔注意〕
短期大学・高等専門学校または専修学校の専門課程を卒業(修了)後に大阪大学の途中年次に編入学する場合で、編入学前の奨学金の継続を希望する場合は、編入学する日の前後1週間以内に「 編入学継続の事前相談フォーム 」から連絡してください。
内容の確認後、豊中学生センター奨学金担当よりメールで必要手続き等を連絡します。

12.奨学金を辞退したい

「辞退」の手続き

※「辞退」できるのは貸与奨学金のみです。

〔期限〕
最終振込希望月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで
(例:9月の振込で貸与終了希望→7月20日まで)

以下の必要書類を提出する。

≪注意≫

  • 給付奨学金を【辞退】することはできません。
    日本学生支援機構以外の奨学金を利用するために給付奨学金の入金を止めたい場合等は【停止】の手続きを行ってください。
  • 必要書類の「最終受領希望年月」は以下の月を記入してください。
    【奨学金が「振込中」の方】「希望する最後の入金月」
    【奨学金が「休止または停止中」の方】「奨学金休止または停止の前月」(最終振込月)
  • 辞退と同時に在学猶予を申請することはできません。
    在学猶予は奨学金の貸与が終了し、リレー口座加入手続きを完了した後に申請してください。
  • 大学院生が第一種奨学金を辞退して「特に優れた業績による返還免除」申請を希望する場合は、機構が定める 「 博士課程の業績評価に関するガイドライン(参照:機構ウェブサイト) 」 の(4)には、「日本学術振興会の特別研究員またはこれと同等な民間財団等が公募している競争的資金(以下、「特別研究員等」という)」に採用された月の「前月」を第一種奨学金の貸与期間の終期として辞退した場合のみ該当します。
    特別研究員等の採用後も第一種奨学金の貸与を継続していた場合は「博士課程の業績評価に関するガイドライン」(4)に該当しません。
    特別研究員等採用の前々月以前を終期として第一種奨学金を辞退した場合も同ガイドライン(4)に該当しません。

13.給付奨学金を停止したい

給付奨学金の「停止」手続き

〔期限〕
【停止】が必要な事由が生じ次第、速やかに

〔内容〕
停止の異動願(届) 』を提出する。

〔注意〕

  • 日本学生支援機構以外の奨学金を利用するために給付奨学金の入金を止めたい場合は「本人都合」の【停止】を願い出てください。
  • 学籍上の身分が「在学」または「留学」で海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、必ず【停止】の手続きが必要です。
  • 停止事由がなくなった場合は復活希望月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)までに『 停止からの復活の異動願(届) 』の提出が必要です。
    (例:10月から復活希望→8月20日まで)
    必要書類の提出がない場合は、奨学金の振込は再開しません。
    期限までに学生センターに来所できない場合は、郵送(国際郵便も可)により期限必着で必要書類を提出してください。
  • 【復活】した場合であっても、【停止】していた期間分の奨学金を後から受給することはできません。

14.貸与奨学金の月額を変更したい

貸与奨学金の月額変更手続き

※奨学金や変更の種類によって手続きが異なるので注意してください。

〔期限〕

  • 第一種奨学金(増額・減額)・第二種奨学金(増額)
     月額変更希望月の前々月の20日まで(当該年度の最終期限は1月20日まで)

     ※ただし、変更希望年度の3月満期終了予定者は前年の12月15日まで
     ※年度内を始期とする変更のみ申請可能です。
      翌年度を始期とする変更は4月の「適格認定」で貸与継続が認められた後に申請可能です。
      (4月、5月、6月を始期とする変更の期限は、適格認定結果を確認してから4月20日まで) 
     ※上記いずれの場合も学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日を期限とします。
  • 第二種奨学金(減額)
     日本学生支援機構が指定する願出期間まで
     
    (願出期間は 日本学生支援機構ホームページの「反映スケジュール」 を参照)
     ※減額希望年度の3月に満期終了する第二種奨学金についての減額の申請は1月中旬が期限となるため注意してください。

〔方法〕

〔注意〕

  • 第一種奨学金の【減額】提出書類の「減額始期」欄は、「年度内精算」が可能な範囲で記入してください。
    なお、「年度内精算」とは当該年度の既に振込確定済の奨学金総額を限度に、日本学生支援機構が減額の始期を遡って処理することです。
    減額を願い出る時点での振込確定済総額よりも、変更後の当該年度貸与総額が下回るような減額始期または月額を選択することはできません。
    『貸与月額変更願(届)』の提出による月額変更適用は、最短で提出の2ヶ月後となります。提出月のおよそ2ヶ月後までは変更前の月額での振り込みが確定していますので注意してください。
  • 貸与額の変更は、返還誓約書を不備なく提出している場合にのみ可能です。
  • 第二種奨学金の減額は スカラネット・パーソナル から行います。
    大学への書類提出は不要です。
  • 奨学金休止中や停止中は月額変更を願い出ることはできません。
    奨学金の復活を願い出る際に『貸与月額変更願(届)』を併せて提出してください。
  • 月額変更が適用されたかは振込金額に変更が反映される月の上旬頃に スカラネット・パーソナル から確認できます。

15.自宅外通学になった(下宿を始めた)

給付奨学金の「自宅外通学月額」への変更手続き

※「第一種奨学金」の増額手続きは上記の「貸与奨学金の月額を変更したい」を確認してください。

〔期限〕
下宿等への入居日から1週間以内
※ただし、給付奨学金採用時に既に自宅外通学していた場合は別途指定された期限まで
 (いずれの場合も期限を過ぎた場合は速やかに)

〔方法〕

  1. KOAN 学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 以下の必要書類に自宅外通学を証明する書類を添付して提出する。
    ■『 通学形態変更届(自宅外通学)

〔注意〕

  • 日本学生支援機構での審査完了後、「自宅外通学となった月(または給付奨学金採用決定月)」に遡って自宅外月額に変更されます。ただし、日本学生支援機構へ届出が到着した日(機構到着日)が自宅外通学となった日(または給付奨学金採用決定月)から3ヶ月以上が経過している場合は、機構到着日を含む月が自宅外月額の適用始期となります。
  • 給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、審査が完了するまでは第一種奨学金についても自宅通学の貸与月額が適用されます。 なお、給付奨学金の支援区分によっては、第一種奨学金について振込済の金額の返戻または振込予定の金額との調整が必要となることがあります。

16.自宅通学になった(下宿をやめた)

給付奨学金の「自宅通学月額」への変更手続き

※「第一種奨学金」の減額手続きは上記の「貸与奨学金の月額を変更したい」を確認してください。

〔期限〕
自宅通学となった日から1週間以内
(期限を過ぎた場合は速やかに)

〔方法〕

  1. KOAN 学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 以下の必要書類を提出する。
    ■『 通学形態変更届(自宅外→自宅)

〔注意〕

  • 手続きを怠った場合は【廃止】(奨学金の打切り)となることがあります。
  • 「在籍報告」で自宅外通学から自宅通学への通学形態の変更を届け出た場合は、『通学形態変更届』の提出は不要です。

17.第二種奨学金の貸与期間を延長したい

第二種奨学金の貸与期間延長申請手続き

※第二種奨学金以外の奨学金は延長申請できません。

〔期限〕
本来の貸与終了月の3ヶ月前の20日まで
※ただし、当該年度3月満期終了予定者は前年の12月1日まで
 (いずれの場合も学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日まで)

〔内容〕

  1. 延長希望情報を豊中学生センター奨学金担当に「 事前相談フォーム 」から連絡する。
  2. 豊中学生センターからメールで申請可能の連絡があった場合は、『 第二種奨学金貸与期間延長願 』を提出する。

〔注意〕
大学の確認及び日本学生支援機構の審査により、延長が不許可となる場合があります。

18.第二種奨学金の利率の算定方法を変更したい

利率の算定方法変更手続き

〔期限〕
※いずれの場合も20日が学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日まで

【A:満期による貸与終了予定月が3月の場合】
 貸与終了予定月の前年の11月20日まで

【B:満期による貸与終了予定月が3月以外(4月~2月)または「辞退」「退学」による貸与終了の場合】
 貸与終了(予定)月の前々月の20日まで

〔方法〕
第二種奨学金「利率の算定方法」変更届 』を提出する。

〔注意〕

  • 貸与終了後は変更できません。
  • 【B】の場合、辞退又は退学の『異動願(届)』提出及び所属学部・研究科への退学手続き前に必要書類を提出してください。
  • 第二種奨学金が休止中、停止中、または振込保留中の場合は変更できません。
  • 人的保証を選択している場合は、連帯保証人・保証人の連署、実印の押印、印鑑証明書の提出が必要です。
    書類の不備・不足等があった場合でも提出期限の延長はないため、期限までに余裕をもって手続きを行ってください。

19.第一種奨学金の返還方式を変更したい

返還方式(定額返還方式・所得連動返還方式)の変更手続き

〔期限〕
※いずれの場合も20日が学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日まで

【A:満期による貸与終了予定月が3月の場合】
 貸与終了予定月の前年の11月20日まで

【B:満期による貸与終了予定月が3月以外(4月~2月)または「辞退」「退学」による貸与終了の場合】
 貸与終了(予定)月の3ヶ月前の20日まで
 (例:9月貸与終了の場合は6月20日まで)

〔方法〕

  1. (人的保証選択者のみ)「 事前連絡フォーム 」から必要事項を連絡する。
  2. (保証制度に関わらず全員)『 第一種奨学金返還方式変更届 』を提出する。

〔注意〕
【「定額返還方式」への変更の場合】

  • 貸与終了後の変更はできません。
  • 返還方式を変更しても、保証制度を人的保証に変更することはできません。

【「所得連動返還方式」への変更の場合】

  • 平成29年度以降に採用された第一種奨学金のみ変更できます。
  • 人的保証を選択している場合は機関保証への変更により、貸与始期に遡及して機関保証料を一括で支払う必要があります。
  • 貸与終了後でも、日本学生支援機構へ直接手続きを行うことで変更が可能です。
  • 変更前に日本学生支援機構へマイナンバーを提出している必要があります。

20.奨学金の振込口座を変更したい

奨学金の振込口座変更手続き

〔期限〕
口座変更希望月の前月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで

〔方法〕
奨学金振込口座変更届 』を提出する。

〔注意〕
日本学生支援機構と金融機関との間での処理の時期により、奨学金の振込が変更の次月以降に遅れる場合があります。

21.氏名が変わった

日本学生支援機構へ届け出ている氏名の変更手続き

〔期限〕
氏名の変更が生じた日以降、速やかに

〔方法〕
改氏名届 』を提出する。

〔注意〕

  • 所属学部・研究科での必要手続きを行った後に手続きしてください。
  • 奨学金振込口座の名義も変更後の氏名と一致する必要がありますので、金融機関での名義変更手続きを行ってください。
    (日本学生支援機構と金融機関との間での処理の時期により、奨学金の振込が変更の次月以降に遅れる場合があります。)

22.住所・メールアドレス・電話番号が変わった

住所・メールアドレス・電話番号の変更手続き

※貸与終了(最終振込)前の奨学金のみ大学を通じて手続きが可能です。

 貸与終了(最終振込)済の奨学金については日本学生支援機構へ直接ご相談ください。

〔期限〕
変更が生じた日以降、速やかに

〔方法〕

  1. KOAN 学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「家族・親族等連絡先」を正確な情報に更新する。
  2. 以下の方法で日本学生支援機構へ変更を届け出る。
    ※奨学金の種類ごとに方法が異なりますので注意してください。

【貸与奨学金】
住民票の住所に変更がある場合
 『 住所変更届 』を提出する。

住民票の住所に変更がない場合
 貸与中は「住民票の住所の変更を伴わない現住所のみの変更」は届け出不要。
 奨学金の終期を迎えた後スカラネット・パーソナル から現住所を登録する。

【給付奨学金】
通学区分(自宅通学または自宅外通学)に変更がある場合
 上記の「自宅外通学になった」または「自宅通学になった」の手続きを行う。
通学区分(自宅通学または自宅外通学)に変更がない場合
 「在籍報告」で変更後の現住所を登録する。 

〔注意〕

  • メールアドレスが変わった場合は、OUメールの転送設定も必ず更新してください。
  • 貸与終了時に日本学生支援機構へ登録されている情報が異なっている場合は、貸与終了時に配付される「返還のてびき」に記載の必要手続きを行ってください。
  • 給付奨学生の通学区分変更については「自宅外通学になった」「自宅通学になった」も参照してください。
  • 第一種奨学金を自宅外月額で利用している学部生が、自宅外通学から自宅通学となった場合は「貸与奨学金の月額を変更したい」を参照のうえ、自宅月額への変更手続きを行ってください。

23.ほかの国費による給付金の受給を開始または終了した

国の給付金受給状況変更の申告手続き

※「ほかの国費による給付金」とは以下のものを指します。

  • 教育訓練支援給付
  • 訓練延長給付
  • 技能習得手当及び寄宿手当
  • 職業転換給付金
  • 職業訓練受講給付金
  • 高等職業訓練促進給付金

〔期限〕
他の国費による給付金の開始または終了が決定した日以降、速やかに

〔方法〕
国の給付金受給状況変更届 』を提出する。

〔注意〕

  • ほかの国費による給付金を受けている人は、それを受けている間、給付奨学金の支給を受けることができません。
  • 手続きが遅れ、給付奨学金と他の国費による給付金を重複して受給した場合は、重複期間分の給付奨学金の一括返金が必要となります。また、手続きを怠った場合は給付奨学金が【廃止】(奨学金の打切り)となることがあります。

24.連帯保証人・保証人・連絡先の情報に変更があった

保証制度に関する変更手続き

※貸与終了(最終振込)前の奨学金のみ大学を通じて手続きが可能です。
 貸与終了(最終振込)済の奨学金については日本学生支援機構へ直接ご相談ください。

【人物を変更する】または【氏名・生年月日・続柄を変更する】
〔期限〕
変更が必要な事由が生じた日以降、速やかに
〔方法〕
連帯保証人・保証人等変更届 』に必要書類を添付して提出する。
※4親等以内の親族でない連帯保証人・保証人や65歳以上の保証人を選任する場合には『 返還保証書 』も提出が必要です。

【人的保証から機関保証に変更する】
〔期限〕

下記(ア)または(イ)に該当する事由が生じた日以降、速やかに
 (ア)連帯保証人または保証人が保証能力を喪失した。(死亡・行方不明・意識不明等)
 (イ)連帯保証人または保証人が債務整理(破産等)の状態となった。
〔内容〕
必要事項を豊中学生センター奨学金担当に「 事前連絡フォーム 」から連絡する。

【住所を変更する】
〔期限〕
変更が必要な事由が生じた日以降、速やかに
〔内容〕
住所変更届 』を提出する。

【電話番号・勤務先・勤務先電話番号を変更する】
〔期限〕
貸与が終了してから、速やかに(貸与中は手続き不要)
〔方法〕
スカラネット・パーソナル から届け出る。

25.貸与奨学金を一括返還(繰上返還)したい

繰上返還申請

日本学生支援機構へお問い合わせ ください

26.貸与奨学金の在学猶予を受けたい

本学での在学猶予申請

奨学金の返還猶予について 」のページを参照してください。

よくある質問(Q&A)

よくある質問

回答

奨学金が振り込まれていない

奨学金の 振込日(日本学生支援機構ホームページ) を確認してください。
(※4月と5月は他の月より振込日が遅いので注意)
振込日を過ぎても振込がない場合は、 スカラネット・パーソナル から奨学金の状態を確認してください。
また、「給付奨学金」と「第一種奨学金」の両方に採用されている場合は、「 併給調整(日本学生支援機構による解説) 」により第一種奨学金の振込額が0円になることがあります。
スカラネット・パーソナル で奨学金の状態が「貸与」または「給付」となっていて、かつ、併給調整の対象となっていないにもかかわらず、振込日を過ぎても振込がない場合は「 奨学生からの問合せ 」フォームからお問い合わせください。

書類をどこに提出したらいいかわからない

下記「 書類提出先 」のとおりです。

書類に記入する学年がわからない

KOAN 学籍メニュー「学生住所登録」から現在の学年を確認してください。

書類に記入する「卒業期」がわからない

記入時点での「最短卒業期」です。
不明の場合は、所属する学部・研究科の教務担当へ確認してください。

学部卒業後に大学院に進学するが、引き続き奨学金を受けられるのか

受けられません。
学部から修士課程、修士課程から博士課程のように課程が変わる場合は、新たに 奨学金の申込 が必要です。

飛び級して大学院に進学するが、手続きは必要か

早期卒業(早期修了)する 」を参照してください。
なお、進学後も奨学金を希望する場合は、 新規に申込 が必要です。

その他の質問がある

奨学生からの問合せ 」フォームからお問い合わせください。
なお、窓口でのご相談は豊中学生センターで承ります。
(吹田及び箕面学生センターでは書類提出のみ可能)



書類提出先

書類提出先(以下のいずれか)

【各キャンパスの学生センター奨学支援担当窓口】
※必ず学生センターの窓口で手渡しで提出してください。
 いずれのキャンパスも「学内書類提出BOX」への投函提出はできません。

【郵送】
 〒560-0043
  大阪府豊中市待兼山町1-10 大阪大学豊中学生センター奨学金担当 宛
  ※レターパックライト等の配達記録が残る方法で発送してください


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