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奨学金の返還猶予について
日本学生支援機構(旧日本育英会)奨学金の貸与が終了した方で、在学中、または災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を願い出ることができます。
そのような状態になった場合は、延滞する前にすみやかに手続きをおこなってください。
在学猶予制度
- 奨学金貸与終了後も本学に在籍し、返還猶予を希望する場合は願出が必要です。 (下記「在学猶予適用までの流れ」参照)
- 返還は貸与終了(または在学猶予適用期間終了)の翌月から数えて7ヶ月目から開始します。
(例:3月奨学金終了→10月返還開始)
在学猶予適用までの流れ
- 所定の期限までに返還に必要な「リレー口座」の加入を完了する。
- 【確認必須】KOAN掲示板(全学掲示板「奨学支援」)の『【奨学金】在学猶予の申請について【日本学生支援機構】』から「学校番号」と「区分コード」を確認する。
- スカラネット・パーソナルから 「各種届願・繰上」 を選択する。
- 画面の指示に従って「在学猶予願」を提出する。
※上記2の「学校番号」と「区分コード」の入力が必要です。
※下記の「注意事項」も必ず確認してください。
※在学猶予願の学籍番号に誤りがある場合は申請が取り消されます。
必ず有効な学生証で学籍番号を確認してください。
申請取消についての通知は行われませんので注意してください。 - スカラネット・パーソナルの「各種届願・繰上」から処理状況を確認する
※日本学生支援機構が猶予を適用するまで3ヶ月程度かかります。
※ 申請取消となった場合は、正しい学籍番号で再度申請を行ってください。
注意事項
- 進学や留年により「在学猶予」を申請する場合は、必ず入学後・留年後に「在学猶予願」を提出してください。
入学前・留年前に「在学猶予願」を提出しても受理されません。
(例1) 3月に学部を卒業して4月に大学院に入学する場合 ⇒ “4月”以降に提出
(例2) 3月に卒業(修了)できず、4月以降も在籍する場合 ⇒ “4月”以降に提出 - 適用通知が確実に届くように、スカラネット・パーソナルに登録されている連絡先を常に最新の情報に更新してください。
- 貸与が終了していない奨学金について在学猶予の申請はできません。
- 以下は特に「在学猶予願」の入力間違いが多いので注意してください。
〔課程(大学院生のみ)〕⇒必ず学生証を確認する。
・生命機能研究科は「一貫制博士」
・学生証に「後期」と記載されている場合は「博士後期」
・生命機能研究科以外で学生証に「博士」と記載されている場合は「博士医・歯・獣医・薬学」
〔標準修業年限〕※長期履修生の標準修業年限も下記のとおり
■学部生
①学籍番号が「05A、06A、07A」で始まる:6年
②上記以外:4年
③編入学生:「上記①又は②の年数」-「編入学した学年」+1
■大学院生
①学生証に「前期」又は「修士」の記載がある:2年
②学生証に「後期」の記載がある:3年
③生命機能研究科:5年
④生命機能研究科以外で学生証に「博士」と記載されている:4年
⑤法科大学院(法学未修者):3年
⑥法科大学院(法学既修者):2年
⑦編入学生:「上記①~⑥で該当するものの年数」-「編入学した学年」+1
在学猶予適用の確認方法
在学猶予願が承認されると、スカラネット・パーソナルの「詳細情報」画面に「在学猶予期間終了年月」欄が表示され、在学猶予期間終了年月を確認することができます。
大学からの在学猶予適用通知は行いませんので、必ず奨学生自身がスカラネット・パーソナルで確認してください。
大阪大学を離籍(卒業、退学等)後、奨学金を返還している方へ
- 日本学生支援機構(旧・日本育英会)奨学金を返還している方で返還が経済的に困難な場合は、割賦金額を減額して長期的に返還する制度や返還期限を猶予する制度があります。
詳細はこちら (日本学生支援機構ホームページ) - ただし、大学院第一種奨学金の「特に優れた業績による返還免除」に申請中の方で、返還猶予を希望する方は下記の問合せフォームよりご連絡ください。
お問合せ
「 奨学生からの問合せ 」フォームからお問い合わせください。
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