授業料後払い制度

1.概要

「授業料後払い制度」は、大学院の修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程(以下、「修士段階」という) の学生を対象とした、 日本学生支援機構(以下、「機構」という)の無利子貸与奨学金(第一種奨学金)の新しい借り方です。
詳細は 機構ウェブサイト からご確認ください。
また、 大阪大学における従来の「第一種奨学金」と「授業料後払い制度」を利用する場合の比較及び注意事項 も必ず確認してください。

授業料後払い制度では以下の仕組みによって、修士段階でかかる授業料を「後払い」とすることが可能です。

※この制度では「入学料」は「後払い」にできませんので注意してください。

 ・機構は奨学金を学生に振り込む代わりに大学へ振り込み、授業料に充てる(※1,※2,※3,※4)

 ・学生は貸与を受けた奨学金を修士段階の修了(卒業)後の所得に応じて機構に返還する (※5,※6,※7)

なお、「修士段階」には5年一貫制博士課程の博士前期課程相当学年を含みます。(※8)


※1:機構から大学へ振り込まれる奨学金の上限は年額535,800円です。
    授業料年額が上限を超える場合は、機構から大学への振込とは別に、差額分を学生から大学へ納入する必要があります。
   (高等司法研究科の例: 804,000円 - 535,800円 = 268,200円 を学生から大学へ納入)

※2:授業料後払い制度では 機関保証(機構ホームページ参照) への加入が必須となります。
   授業料後払い制度利用者には機構が大学へ支払った授業料額等に応じて機関保証料が課されます。
   「機構が大学へ振り込んだ授業料に充当する奨学金と機関保証料の合計」が学生が貸与を受けた「授業料支援金」となります。

※3:授業料後払い制度を利用する学生は従来の第一種奨学金を利用することはできません。
   ただし、「授業料支援金」に加えて無利子の「生活費奨学金」の貸与を希望することが可能です。
   「生活費奨学金」は「授業料支援金」とは異なり、機構から学生に各月で振り込まれます。
   なお、「生活費奨学金」にも機関保証料が発生します。
   そのため、実際には選択した「生活費奨学金」の月額から機関保証料を天引きした金額が振込されます。
   また、「生活費奨学金」のみの貸与を受けることはできません。

※4:授業料後払い制度の利用中は、機構奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。
   必要手続きを怠ったり、学業成績が不振等の場合は支援の「停止(一時中断)」や「廃止(打ち切り)」処分となる場合があります。
   なお、 年度途中で「授業料後払い制度」が終了した場合(辞退を含む)、当該年度中において、「授業料後払い制度」の再申込及び 「従来の第一種奨学金」の新規申込ができません。

※5:返還は「授業料支援金」と「生活費奨学金」の合計額に達するまで口座引落によって行います。

※6:授業料後払い制度利用者本人(以下、「本人」という)の所得に応じて返還月額が決定します。
   返還月額の算出方法は 機構ウェブサイト を確認してください。
   また、本人が返還中に扶養する子どもの人数に応じて返還月額が減額されます。
   (本人の父母等の所得や扶養人数ではありません。)
   本人の「前年の課税対象所得から扶養する子の人数に応じた控除を適用した額」が返還月額の算出対象所得額となります。
   算出対象所得額が基準(300万円程度)以下の場合は、所得に関わらず返還月額は一定額となります。
   (低所得であっても毎月の返還は必要ですのでご注意ください。)

※7:従来の第一種奨学金と同様に「特に優れた業績による返還免除」制度の対象となります。

※8:5年一貫制博士課程(生命機能研究科)の場合は、修士段階相当学年(1年生と2年生)のみ「授業料後払い制度」の対象となります。
   3年生以降は「授業料後払い制度」を利用することはできません。
   3年生以降も奨学金を希望する場合は従来の「第一種奨学金」または「第二種奨学金」を別途申請する必要があります。
   また、「授業料後払い制度」で貸与を受けた奨学金について「特に優れた業績による返還免除」を希望する場合は、「授業料後払い制度」の支援が終了した年度が返還免除申請の対象年度となります。
   「授業料後払い制度」の奨学金に係る「特に優れた業績による返還免除」では5年一貫制博士課程3年生以降の業績を申告することはできません。
   加えて、3年生以降から従来の「第一種奨学金」の貸与を受けた場合であっても、3年生以降の「第一種奨学金」の「特に優れた業績による返還免除」については一貫制博士課程2年生以前の業績を申告することはできません。
   5年一貫制博士課程では「授業料後払い制度」と従来の「第一種奨学金」で「特に優れた業績による返還免除」の申請対象年度や申告できる業績に差が生じるため、よく検討したうえで申請してください。

※9:大阪大学では、「授業料後払い制度」を申請した学生について、日本学生支援機構による同制度の支援可否が決定するまでの期間における授業料の納入を猶予します。
   なお、同制度に不採用となった場合や採用が取消された場合等は授業料の納入猶予が取消され、別途指定する期限までに授業料の納入が必要となります。
   また、「授業料後払い制度」に採用され、「返還誓約書」を提出する前に休学や退学等の学籍異動を願い出る場合は授業料の納入が必要となります。

2.申請方法


3.問合せ先

豊中学生センター奨学金担当 ( 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-10 )
 ★募集についてのお問合せは問合せフォームをご利用ください。

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