授業料後払い制度

※このページには国が創設予定の制度について下記更新日時点の情報を掲載しています。
 掲載内容は今後の国の対応等をふまえて随時更新を行う予定です。
 「授業料後払い制度」を希望する場合は、申請時点において必ず最新の掲載情報を確認してください。

(令和6年3月27日 更新 :「仮登録」の期間を掲載しました。)

重要

令和6年4月入学者が「授業料後払い制度」を希望する場合の採否の決定及び支援の開始は令和6年11月以降です。
(採用された場合は令和6年4月に遡って支援されます。)
「授業料後払い制度」の採否が決定するまでの期間は授業料の納入猶予が適用されますが、「生活費奨学金」(下記※3参照)は採用が決定するまで振り込まれません。
早期に学生本人への奨学金の振込が必要となる場合は、従来の「第一種奨学金」及び「第二種奨学金」を申請してください。
【参考】従来の「第一種奨学金」及び「第二種奨学金」の申請方法等については下記をご確認ください。
 ・予約採用で「令和6年度採用候補者」となっている方 → 予約採用(大学院)のページ
 ・大学院に入学した後に奨学金を申請する方 → 在学採用(大学院) のページ

1.概要

「授業料後払い制度」は、大学院の修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程(以下、「修士段階」という) の学生を対象とした、 日本学生支援機構(以下、「機構」という)の無利子貸与奨学金(第一種奨学金)の新しい借り方です。

授業料後払い制度では以下の仕組みによって、修士段階でかかる授業料を「後払い」とすることが可能です。

※この制度では「入学料」は「後払い」にできませんので注意してください。

 ・機構は奨学金を学生に振り込む代わりに大学へ振り込み、授業料に充てる(※1,※2,※3,※4)

 ・学生は貸与を受けた奨学金を修士段階の修了(卒業)後の所得に応じて機構に返還する (※5,※6,※7)

なお、「修士段階」には5年一貫制博士課程の博士前期課程相当学年を含みます。(※8)

令和6年度の「授業料後払い制度」の取扱いについては以下の資料を確認してください。
『令和6年度「授業料後払い制度」申請時の授業料納入の流れ』
『令和6年度「授業料後払い制度」申請可否早見表』

【参考 (日本学生支援機構による資料) 】

 ・『令和6年度春に修士段階へ入学した方へ』(令和6年4月入学者向け「授業料後払い制度」概略)


※1:機構から大学へ振り込まれる奨学金の上限は年額535,800円です。
    授業料年額が上限を超える場合は、機構から大学への振込とは別に、差額分を学生から大学へ納入する必要があります。
   (高等司法研究科の例: 804,000円 - 535,800円 = 268,200円 を学生から大学へ納入)

※2:授業料後払い制度では機関保証(機構ホームページ参照)への加入が必須となります。
   授業料後払い制度利用者には機構が大学へ支払った授業料額等に応じて機関保証料が課されます。
   「機構が大学へ振り込んだ授業料に充当する奨学金と機関保証料の合計」が学生が貸与を受けた「授業料支援金」となります。

※3:授業料後払い制度を利用する学生は従来の第一種奨学金を利用することはできません。
   ただし、「授業料支援金」に加えて無利子の「生活費奨学金」の貸与を希望することが可能です。
   「生活費奨学金」は「授業料支援金」とは異なり、機構から学生に各月で振り込まれます。
   なお、「生活費奨学金」にも機関保証料が発生します。
   そのため、実際には選択した「生活費奨学金」の月額から機関保証料を天引きした金額が振込されます。
   また、「生活費奨学金」のみの貸与を受けることはできません。

※4:授業料後払い制度の利用中は、機構奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。
   必要手続きを怠ったり、学業成績が不振等の場合は支援の「停止(一時中断)」や「廃止(打ち切り)」処分となる場合があります。
   なお、 年度途中で「授業料後払い制度」が終了した場合(辞退を含む)、当該年度中において、「授業料後払い制度」の再申込及び 「従来の第一種奨学金」の新規申込ができません。

※5:返還は「授業料支援金」と「生活費奨学金」の合計額に達するまで口座引落によって行います。

※6:授業料後払い制度利用者本人(以下、「本人」という)の所得に応じて返還月額が決定します。
   また、本人が返還中に扶養する子どもの人数に応じて返還月額が減額されます。
   (本人の父母等の所得や扶養人数ではありません。)
   本人の「前年の課税対象所得から扶養する子の人数に応じた控除を適用した額」が返還月額の算出対象所得額となります。
   算出対象所得額が基準(300万円程度)以下の場合は、所得に関わらず返還月額は一定額となります。
   (低所得であっても毎月の返還は必要ですのでご注意ください。)

※7:従来の第一種奨学金と同様に「特に優れた業績による返還免除」制度の対象となります。

※8:5年一貫制博士課程(生命機能研究科)の場合は、修士段階相当学年(1年生と2年生)のみ「授業料後払い制度」の対象となります。
   3年生以降は「授業料後払い制度」を利用することはできません。
   3年生以降も奨学金を希望する場合は従来の「第一種奨学金」または「第二種奨学金」を別途申請する必要があります。
   また、「授業料後払い制度」で貸与を受けた奨学金について「特に優れた業績による返還免除」を希望する場合は、「授業料後払い制度」の支援が終了した年度が返還免除申請の対象年度となります。
   「授業料後払い制度」の奨学金に係る「特に優れた業績による返還免除」では5年一貫制博士課程3年生以降の業績を申告することはできません。
   加えて、3年生以降から従来の「第一種奨学金」の貸与を受けた場合であっても、3年生以降の「第一種奨学金」の「特に優れた業績による返還免除」については一貫制博士課程2年生以前の業績を申告することはできません。
   5年一貫制博士課程では「授業料後払い制度」と従来の「第一種奨学金」で「特に優れた業績による返還免除」の申請対象年度や申告できる業績に差が生じるため、よく検討したうえで申請してください。


2.対象者(令和6年度)

以下の(A)または(B)のいずれかに該当する者 かつ (1)から(4)の条件をすべて満たす者

いずれかに該当している必要がある項目

(A)令和6年4月入学者であって、学部等で「機構の給付奨学金(2020年度以降採用のものに限る)」または「高等教育修学支援制度による授業料免除」の対象となったことがあり、かつ、学部等を卒業後に就労等を挟まずに大学院へ進学した者

(B)令和6年度秋の新規入学者

上表のいずれかに該当かつ下表のすべてに該当

すべてを満たしている必要がある項目

(1)令和6年度以降に国内の大学院に進学した者

(2)本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者

(3)機構の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者

(4)過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者


3.申請方法(令和6年度)

上記「2.対象者」の(A)と(B)のどちらに該当するかによって必要手続きが異なりますので注意してください。

手続きの種類

「2.対象者」の(A)に該当

「2.対象者」の(B)に該当

仮登録

必要

不要

本申請

必要

必要


仮登録(「2.対象者」の(A)に該当する場合のみ)

2024年秋に受付開始予定の「本申請」(下記)に先行して「仮登録」を受付します。
「仮登録」を行った学生については、「授業料後払い制度」の採否が決定するまでの期間において、令和6年度分授業料の納入を猶予します。
※「仮登録」を行わなかった場合は、「本申請」を行うことはできません。

期間2024年4月1日(月)~2024年4月16日(火)16:30【厳守】

方法KOANのアンケート『授業料後払い制度の仮登録』で仮登録を受け付けます。

   ※仮登録の方法については変更が生じる場合があります。
   ※アンケートは上記期間中のみ参照可能です。
    現在は参照及び仮申込の登録はできません。

  1. KOANにログインする。
  2. 「アンケート」メニューを開く。
  3. 「アンケート回答/回答対象一覧」画面から「一般アンケート」を表示する。
  4. 『授業料後払い制度の仮登録』の「回答受付中」を押下する。
  5. 全ての質問項目に回答を入力する。
  6. 「回答確認」を押下して入力内容を確認する。
  7. 「送信」を押下して回答を送信する。
  8. 「アンケート回答/回答対象一覧」画面で『授業料後払い制度の仮登録』の入力状況が「済」と表示されていることを確認する。
    ※入力状況が「未」または「回」の場合は回答の送信が完了していません。
     入力状況が「済」の回答のみ有効となりますので必ず送信を完了してください。

注意事項

  • 「仮登録」を行ったうえで「本申請」を行わなかった場合は「授業料後払い制度」に採用されません。
  • KOANへのログインに必要な「大阪大学個人ID」は各研究科での入学後のガイダンス等で交付されます。
    (既に大阪大学個人IDを有している場合を除く。)
  • KOANアンケート『授業料後払い制度の仮登録』について回答の受付通知は行いません。
    必ず各自で上記の手順の8により入力状況が「済」となっていることを確認してください。
  • 「仮登録」を完了し、令和6年度分授業料納入の猶予が決定した方へはKOAN掲示板(個別連絡)にて通知します。
  • 従来の第一種奨学金と「授業料後払い制度」を併用することはできません。
    「予約採用」で第一種奨学金の令和6年度の採用候補者となっている方が「授業料後払い制度」を希望する場合は、第一種奨学金の採用候補者を辞退する必要があります。
    また、「在学採用」で第一種奨学金に採用された場合は「授業料後払い制度」を利用できなくなります。
  • 「授業料後払い制度」の採用決定は、下記「本申請」の後、令和6年11月以降となります。
    令和6年度4月入学者で、第一種奨学金の「返還免除内定制度」で返還免除内定を受けた者が、「授業料後払い制度」の「仮登録」を行った場合は、修士段階入学後6ヶ月以内には採用が決定しないため、返還免除内定が無効となります。
    返還免除内定者として第一種奨学金を利用したい場合は「授業料後払い制度」ではなく従来型の第一種奨学金の申込手続き等を行ってください。

本申請 希望者全員必須

2024年9月以降受付予定

※詳細が決定次第、このページに掲載します。


4.問合せ先

豊中学生センター奨学金担当 ( 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-10 )
 ★募集についてのお問合せは問合せフォームをご利用ください。

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