「多子世帯への授業料等無償化」の実施について(2025年度~)

(20250829更新) 「多子世帯への授業料等無償化」は高等教育修学支援制度の枠組みの中で実施されます。
同制度の申込資格や申請方法、その他手続き等の詳細は、以下の高等教育修学支援制度のページをご覧ください。

 【日本人等学部学生向け】高等教育修学支援制度による授業料等減免  ←こちらをクリック

 以下、このページでは、「多子世帯への授業料等無償化」についての概要のみの説明になります。

※(パソコンの場合)Ctrlキーを押しながら下線付き文字をクリックすると新しいタブで開くことができます。

●概要
日本学生支援機構(以下、「JASSO」)から「多子世帯」の認定を受けた学部学生は、所得の制限なく入学料や授業料が減免されます。

 ≪注意点≫

  • 多子世帯であっても、自動的に支援が受けられるわけではありません。JASSOの給付奨学金(授業料等減免手続き含む)に申請し、採用される必要があります。
  • 多子世帯に該当する場合であっても、高等教育修学支援制度の申込資格及び各基準(学力、資産(3億円未満)、在留資格など)を満たさない場合は、支援対象になりません。
  • 採用後も、毎年家計状況や学業成績の判定が行われ、基準を満たさない場合は、支援が継続されない場合があります。
  • 入学料の減免は、入学直後の申請時期に支援対象と認定された方に限り対象となります。 例えば、4月入学者の場合、同年4月分から授業料減免を受ける者に限り入学料減免の対象とな ります。 在学採用(春)の申請においては前年度までに入学した方、二次採用(秋)の申請においては同年4月までに入学した方が納付した入学料は、遡って減免されませんのでご注意ください。

●多子世帯の該当者
税法上、生計維持者の扶養している子ども(住民税の扶養親族等である子ども)が3人以上いる世帯が対象です。
(詳細はJASSOホームページ「1.「 多子世帯に属している」の条件 」参照)
JASSOが、申請者及び生計維持者のマイナンバー情報等に基づいて、多子世帯の要件に該当するかを審査し、対象者を認定します。
※文部科学省の「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ(PDF:696KB)」も併せてご確認ください。
※大学では多子世帯の要件を満たすかの判定はできません。要件に該当するか不明な場合は、所定期間内に申請手続きを行い、JASSOによる認定結果をご確認ください。


★【令和8年10月以降適用】多子世帯の大学等無償化の要件とアルバイト収入の関係★
これまで、アルバイト等の年 収が 103 万円以下の方が、多子世帯の子供としてカウントされていましたが、いわゆる「103 万円の 壁」を見直す令和7年度税制改正を踏まえ、令和8年10月以降の多子世帯の判定においては大学生年代(19 歳以上 23 歳未満)の方については、 年 収 160 万円以下であれば、多子世帯の子供としてカウントされます。  



●申請方法
  『【日本人等学部学生向け】高等教育修学支援制度による授業料等減免』のページから2.申請方法 をご参照ください。 ←こちらからクリックできます。

 !申請にあたって注意!
多子世帯の該当者にも関わらず、給付奨学金申請の入力情報の誤りや住民税情報の誤りのためJASSOの審査により多子世帯として判定されなかった場合は、入学料・授業料減免も不許可となります。住民税の更正等により再判定を受ける場合でも、再判定結果が入学料・授業料減免の結果発表に間に合わないことがありますので、申請にあたっては十分にご留意ください。

(参考URL_JASSOホームページよくある質問_) Q.多子世帯なのに、給付奨学金が家計基準で不採用になりました。どうしてですか。

share !