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2020.4.8 Wed
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特別措置法に基づく緊急事態宣言への対応について
令和2年4月8日
特別措置法に基づく緊急事態宣言への対応について
昨日、政府より改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が大阪府を含む7都府県に出されました。これを受けて、大阪府からの行動自粛要請に対して、適切かつ柔軟に対応するため、大阪大学の活動基準を定め、4月8日から下記の行動基準レベルで活動を行うこととしました。本学としては、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
記
1.講義・授業 レベル4
(メディア授業のみの実施)
2.教員・研究活動 レベル3
(授業の実施および現在進行中の実験・研究の継続に必要最小限の研究関係者のみ立ち入り許可)
3.事務職 レベル3
(事務機能維持の最小限の人員の出勤)
4.会議等 レベル4
(陪席を含め10人以上の会議はオンラインで行う)
5.学生の入校 レベル3
(学部学生・大学院生の登校禁止。ただし、現在進行中の実験・研究作業に従事する大学院生を除く)
6.課外活動 レベル5
(全面活動停止)
大阪大学活動基準は こちら
なお、医学部附属病院及び歯学部附属病院の診療等に関しては、各ウェブサイトをご確認ください。
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