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2009.6.23 Tue
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【重要】新型インフルエンザ情報(第17報) 海外渡航の扱いについて(第16報の変更)

公私に関わらず海外渡航時は、「海外渡航届」の提出をお願いしていましたが、今後は不要とします。ただし、以下の注意事項は引き続き遵守してください。


**重要な変更点**

「海外渡航届」の提出を不要とします。


(1)海外渡航時の注意

・海外渡航時には、外務省やWHOのホームページ等で渡航先の感染症発生状況の最新情報を入手し、十分に注意すること。

外務省渡航危険情報: http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp

・現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われている。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合があることに留意すること。

・メキシコ、アメリカ、カナダへの渡航は感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意すること。

(2)滞在中の注意

・現地滞在中はWHOなどの最新情報を入手するよう努め、第10報、第11報にある感染予防対策を徹底すること。

・感染が疑われる場合は、速やかに現地の医療機関を受診するとともに、本学へ連絡すること。また、本学において連絡を受けた者は速やかに安全衛生管理部へ連絡すること。

(3)帰国時の注意

・現在日本は検疫を行っており、メキシコ、アメリカ、カナダからの入国者について、インフルエンザ様症状がある場合、隔離の対象になりうることに留意すること。

・帰国後は、自身の健康状態に留意し、特に帰国後1週間は登校前の体温のチェックを行うこと。

・発熱、咳、くしゃみ、下痢等の症状がみられる場合は、直ちに安全衛生管理部へ連絡し、その指示に従うこと。

安全衛生管理部 (時間内:06-6879-4023、時間外:06-6879-7018)

平成21年6月23日

大阪大学 総長

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