査証(ビザ)と在留資格認定証明書(CoE)
目次
査証(ビザ)とは
日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券(以下 パスポート)を所持していることのほかに、所持するパスポートに日本大使館または総領事館等で査証(以下 ビザ)を取得していなければなりません。
ビザは、その外国人の所持するパスポートが有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の日本への入国及び在留がビザに記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています
在留資格認定証明書(CoE)とは
CoE : Certificate of Eligibility
日本に入国を希望する外国人が行う活動が、それぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを法務大臣が事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、迅速に発給を受けられます。
また、日本の空港等における上陸審査の際、この証明書を提出することで、審査が円滑になります。在留資格認定証明書(CoE)は発行されてから3ヶ月間有効です。
短期滞在査証の申請には、在留資格認定証明書(CoE)は必要ありません。
在留資格認定証明書(CoE)交付申請
大阪大学では、あなたに代わって出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(CoE)を申請します。
手続きについては、在留資格認定証明書(CoE)取得手続きを参照してください。
査証(ビザ)の種類について
在留資格認定証明書が不要な査証
短期滞在対象者…滞在期間が90日以内の留学生 / 報酬が発生しない滞在期間が90日以内の研究者
短期滞在ビザについて
日本大使館または領事館に申請に必要な書類を持参し、『短期滞在』ビザを申請します。受入機関である大阪大学からの書類が必要ですので、大阪大学の担当者へ短期滞在査証申請に必要な書類の送付を依頼してください。
【参照: 外務省ウエブサイト 】
また、滞在期間が90日以内であれば査証免除されている国があります。その場合は、事前に『短期滞在』のビザを取得する必要はなく、日本に上陸する際に、『短期滞在』の在留資格が与えられます。
査証免除措置国については下記 外務省ウエブページ にて確認してください。
短期滞在は、原則更新は認められませんが、6か月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域の方で、90日を超えて滞在する場合には、地方出入国管理局において在留期間更新の手続きを行う必要があります。
在留資格認定証明書が必要な査証の種類
『教授』 | 大阪大学からの報酬が発生する研究者/日本学術振興会(JSPS)等、日本の機関から、高額の滞在費が支給される予定の研究者 |
『文化活動』 | 滞在期間が90日を超える、報酬の発生しない研究者 |
『留学』 | 滞在期間が90日を超える留学生 |
『家族滞在』 | 滞在期間が90日を超える留学生・研究者の家族(配偶者・子) |