特別支給の退職共済年金(受給要件等)

受給要件
① 60歳(☆)に達していること
② 組合員期間等(*)が25年以上(注)あること
③ 組合員期間が1年以上あること

【☆支給開始年齢について】
昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢については、60歳ではなく、次の表に掲げる年齢となります。

生 年 月 日 支給開始年齢
昭和28.4.2~30.4.1 61歳
30.4.2~32.4.1 62歳
32.4.2~34.4.1 63歳
34.4.2~36.4.1 64歳

【*組合員期間等について】
組合員期間等とは、公的年金制度に加入していた期間(共済組合の組合員期間、国民年金や厚生年金の被保険者期間)を合計した期間をいいます。

(注)組合員期間等が25年以上あることの特例
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1つの共済組合の組合員期間だけか、または組合員期間と他の共済組合や厚生年金保険の加入期間(国民年金の加入期間を除きます。)とを合計した期間が、それぞれ生年月日に応じて次の表に掲げる加入期間以上であればよいこととされています。

生 年 月 日 加入期間
~昭和27.4.1 20年
昭和27.4.2~28.4.1 21年
28.4.2~29.4.1 22年
29.4.2~30.4.1 23年
30.4.2~31.4.1 24年

※昭和54年12月31日までに退職された方で、退職時に退職一時金を全額受給された方(それ以外の組合員期間とを合計しても20年未満の方)は退職共済年金を請求することができません。(ただし、他の公的年金の受給のために必要な「年金加入期間」には含まれます。)

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