本来支給の退職共済年金(受給要件等)


受給要件 次の(1)、(2)のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

(1) 次の①から④までのすべての条件を満たしているとき。

① 65歳に達していること
② 組合員期間等(*)が25年以上(注)あること
③ 組合員期間が1月以上あること
④ 退職していること

(2) 平成7年4月1日以後に組合員として在職中である方が、次の①から③までの
すべての条件を満たしているとき。

① 65歳に達していること
② 組合員期間等(*)が25年以上(注)あること
③ 組合員期間が1年以上あること

【*組合員期間等について】
組合員期間等とは、公的年金制度に加入していた期間(共済組合の組合員期間、国民年金や厚生年金の被保険者期間)を合計した期間をいいます。

(注)組合員期間等が25年以上あることの特例
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1つの共済組合の組合員期間だけか、または組合員期間と他の共済組合や厚生年金保険の加入期間(国民年金の加入期間を除きます。)とを合計した期間が、それぞれ生年月日に応じて次の表に掲げる加入期間以上であればよいこととされています。

生 年 月 日 加入期間
~昭和27.4.1 20年
昭和27.4.2~28.4.1 21年
28.4.2~29.4.1 22年
29.4.2~30.4.1 23年
30.4.2~31.4.1 24年
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