○国立大学法人大阪大学奨学寄附金等取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」という。)における奨学寄附金、物品、不動産等(以下「奨学寄附金等」という。)の受入れに関する取扱いについては、民法及びその他の法令によるほか、この規程の定めるところによる。ただし、大阪大学未来基金に係る奨学寄附金等の受入れに関する取扱いについては、国立大学法人大阪大学未来基金規程、助成団体からの助成金に係る受入れに関する取扱いについては、国立大学法人大阪大学助成団体助成金取扱規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、本部事務機構、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(本部事務機構にあっては、事務担当理事)をいう。
3 この規程において「奨学寄附金」とは、大阪大学における奨学を目的とする寄附金及び有価証券をいう。
(奨学寄附金等の申込み)
第3条 部局長は、奨学寄附金等の寄附の申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により申込みを受理するものとする。ただし、当該奨学寄附金等が当該部局において教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究及び寄附の条件に支障がないと認められる教育研究の目的に充てるべきものに限る。
(1) 寄附者の住所及び氏名
(2) 寄附金額
(3) 寄附の目的及び条件
(4) 寄附金の名称
(5) その他必要な事項
(受入れの決定)
第4条 奨学寄附金等の受入れの決定は、総長が行うものとし、総長はこれを部局長に専決させるものとする。
2 前項の審議は、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体(以下「国等」という。)からの物品の寄附(国等以外の団体等から受け入れるもので国等からの補助金等により取得した物品の寄附であることが明確なものを含む。)については、要しないものとすることができる。
(受入れの制限)
第6条 奨学寄附金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されているものは、受入れることはできないものとする。
(1) 奨学寄附金により財産を取得した場合には、寄附者に対しこれを無償で譲与すること。
(2) 奨学寄附金による学術研究の結果、知的財産権等(大阪大学発明規程第3条第9号に規定する知的財産権並びに研究成果としての試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等の有体物をいう。)の権利が生じた場合には、寄附者に対しこれを無償で使用させ、または譲与すること。
(3) 奨学寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意志により奨学寄附金の全部又は一部を取消すことができること。
(5) その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件
2 前項に掲げるもののほか、当該奨学寄附金を受入れることによって、既定配分予算を超えて財政負担が伴う場合は、受入れることはできないものとする。
(教職員個人が受けた寄附金の取扱い)
第6条の2 大阪大学の教職員が寄附金を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教職員は、原則として当該寄附金を改めて大阪大学に寄附するものとする。
(1) 当該教職員の職務上の教育・研究を助成しようとするもの
(2) 当該寄附金をもって大阪大学の施設・設備等を使用した教育・研究を実施するための経費に充てようとするもの
(奨学寄附金等の納付手続)
第7条 部局長は、受入れの決定を専決したときは、経理責任者に通知するものとする。
(礼状の送付)
第8条 総長は、奨学寄附金が大阪大学に納入されたときは、礼状を作成し、当該部局長を経由し、寄附者に送付するものとする。
(奨学寄附金等の使途変更)
第9条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学寄附金等の使途の変更及び移し換えを行うことができる。
(1) 研究担当職員の転出等により、奨学寄附金等を他の研究機関等に移し換える場合(事前に当該研究機関等の長の同意を得た場合に限る。)
(2) 使途において研究担当職員が指定されている奨学寄附金等について、当該研究担当職員の転出等により、当該指定を変更等する場合
(3) 寄附目的が達せられたことにより、奨学寄附金等の使途を変更する場合
(物品の取扱い)
第10条 奨学寄附金により取得した物品の取扱いについては、国立大学法人大阪大学固定資産管理規則に基づき、処理するものとする。
(管理等経費の徴収)
第11条 受け入れた奨学寄附金については、大阪大学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、別に定める要項により当該奨学寄附金から管理等経費を徴収する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学奨学寄附金委任経理事務取扱規程(昭和47年12月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定は、平成17年3月31日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成17年9月21日から施行する。
附則
この改正は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年5月20日から施行する。
附則
この改正は、平成22年1月14日から施行する。
附則
この改正は、平成23年12月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年10月15日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。