○国立大学法人大阪大学固定資産管理規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の固定資産及びその他の物品について、その取得、維持保全、処分等(以下「管理」という。)に関する基準を定め、適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産の管理については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(固定資産)
第3条 この規則における固定資産とは、以下の有形固定資産及び無形固定資産をいう。
(1) 有形固定資産とは、土地、建物、建物附属設備及び構築物(以下「不動産」という。)、機械及び装置並びにその他の附属設備、工具、器具及び備品、図書、美術品・収蔵品、船舶及び水上運搬具、車両その他の陸上運搬具、建設仮勘定、その他の有形資産で流動資産又は投資その他の資産に属しないものをいう。
(2) 無形固定資産とは、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェアその他これらに準ずる資産をいう。
2 図書を除く償却資産については、1個又は1組の取得価額が50万円以上のものを固定資産として計上するものとする。ただし、被出資資産については、この限りでない。
3 図書の管理については、別に定める取扱要領による。
(その他の物品)
第4条 その他の物品の範囲は、耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満のものとする。
(リース資産)
第6条 ファイナンス・リース契約により受入れる資産についても、本規則を準用する。
(分類)
第7条 本学が所有する固定資産は、別表に定めるところにより分類整理するものとする。
(管理業務の実施)
第8条 総長は、規程第34条により固定資産の管理について、その業務の一部を経理担当理事及び資産管理責任者に行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総長は必要に応じて、直接に固定資産の管理を行い、また資産管理責任者に対して業務の指示を行うことができる。
(資産管理責任者)
第9条 前条に定める資産管理責任者は予算単位毎に置くこととし、予算責任者を以って充てる。
(保全区画)
第10条 本学が保有する不動産の適正な管理を行うため、土地を区分した保全区画を設ける。
(固定資産の管理)
第11条 固定資産のうち不動産については、所掌する資産管理責任者を指定する。
2 前項に掲げたものを除く固定資産については、その固定資産が属する予算単位の資産管理責任者が所掌する。
(経理担当理事の業務)
第12条 経理担当理事は、本学の固定資産について、適正かつ効果的に運用するため、次の各号の業務を行う。
(1) 本学が所有する固定資産の全学的なマネジメント及びそれに附随する業務。
(2) 第10条に定める保全区画の設定。
(3) 第11条第1項に定める資産管理責任者の指定。
(4) 次に掲げる固定資産にかかる交換、売却、譲与、除却、移築及び改築の承認。
ア 国立大学法人法施行規則第17条に規定する重要な財産(以下「重要財産」という。)
イ 償却期間を経過していない固定資産(第28条第2項第4号及び第5号に該当するものを除く。)
ウ 美術品、収蔵品(50万円未満を除く。)
(5) 次に掲げる事由が生じた場合の総長への報告。
ア 役員が故意又は過失により、固定資産を亡失又は損傷したとき。
イ 教職員が故意又は重大な過失により、固定資産を亡失又は損傷したとき。
ウ 前号に掲げる固定資産を亡失又は損傷したとき。
(6) その他総長が必要と認める業務。
(資産管理責任者の業務)
第13条 資産管理責任者は、所掌する固定資産について、その目的に則した適正かつ効果的な運用に努めるとともに、常に良好な状態を確保するよう維持及び保全を行わなければならない。
2 資産管理責任者は、所掌する固定資産の管理について以下の業務を行い日常的な管理を行うものとする。
(1) 固定資産の管理・使用状況を明らかにすること。
(2) 固定資産の維持・保全及び環境整備を行うこと。
(3) 固定資産の適正な使用の確保に関すること。
(4) 固定資産の使用状況に対する指導助言を行うこと。
(5) 火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。
3 資産管理責任者は、所掌する固定資産のうち不動産について、管理の方法を定め、土地、構築物については保全区画毎の使用者を、建物(建物附属設備を含む。)については建物毎及び部屋等の使用単位毎の使用者を明らかにした管理計画を定めなければならない。
4 資産管理責任者は、経理責任者から第12条第4号に掲げる固定資産にかかる交換、売却、譲与、除却、移築及び改築の申請があったときは、経理担当理事の承認を得なければならない。
5 資産管理責任者は、第12条第5号に掲げる事由が生じたときは、経理担当理事へ報告しなければならない。
(経理責任者の事務)
第14条 規程第34条第2項により、経理責任者は、次の事務を行う。
(1) 固定資産の取得及び処分にかかる事務。
(2) 固定資産台帳の整備及び増減異動記録
(3) 資産管理責任者への諸報告
(4) 固定資産ラベルの貼付(不動産を除く有形固定資産)
(5) 実査及び差異の調査
(6) その他、固定資産の管理業務に必要となる事務。
2 経理責任者は、固定資産について、交換、売却、譲与、除却、移築、改築及び移動しようとするときは、資産管理責任者の承認を得なければならない。
(権利の保全)
第15条 登記又は登録の必要がある固定資産については、関係法令に定めるところにより、経理責任者が、取得後すみやかに登記又は登録を行わなければならない。
2 前項の登記、登録等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行う。
(権利証等の保管)
第16条 土地、建物の登記済権利証等の保管は、本部事務機構の経理責任者が行うものとする。
(善管注意義務)
第17条 固定資産を管理し、又は使用する役員及び教職員は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
2 固定資産の使用者は、使用する固定資産を亡失または損傷した場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、速やかに経理責任者に報告しなければならない。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失または損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失または損傷の措置及び対策
(6) その他参考となる事項
(実査)
第18条 資産管理責任者は、経理責任者に所掌する固定資産について定期的及び随時に実査を実施させなければならない。
2 経理責任者は、固定資産台帳と現品を照合し、帳簿記録の正否及び現品の管理状況の適否を確認し、資産管理責任者に報告するものとする。
(差異の処理)
第19条 経理責任者は固定資産台帳と現品を照合して差異を認めたとき、又は管理状況について不適切であると認めたときは、その原因を調査し資産管理責任者に報告をするものとする。
2 資産管理責任者及び経理責任者は、差異及び管理状況の是正を行うとともに、再発の防止のための対策を講じなければならない。
第2章 取得
(取得の定義)
第20条 この規則において固定資産の取得とは、購入、新設、増設、現物出資、交換、受贈並びに改良及び修繕による部分が修理の程度を超えて当該資産の価値、能力を増加させる場合をいう。
(取得の認識)
第21条 取得の時期は、資産が納入され検査が完了した日又は、事実上資産を取得した日とする。
2 資産の取得を認識した場合は速やかに固定資産の登録を行わなければならない。
(購入)
第22条 固定資産を購入によって取得した場合には、購入代価に購入手数料、運送料、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得価額とする。
(新設及び増設)
第23条 固定資産を新設及び増設によって取得した場合には、工事費、製造費に登記手数料、設計監理料等の付随費用を加えて取得価額とする。
(現物出資)
第24条 総長は、政府からの現物出資を受けようとするときは、経営協議会の審議を経るとともに役員会の議決を得て申請を行うこととする。
2 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については、国立大学法人法の現物出資の根拠規定に基づき、評価委員が決定した価額を取得価額とする。
3 総長は、政府からの現物出資を受け入れたときは、速やかに前項の取得価額を含めた当該資産の内容を所掌すべき資産管理責任者に通知するものとする。
(交換)
第25条 固定資産を交換することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。
(2) 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。
(3) その他資産管理責任者が必要と認めたとき。
2 自己所有の固定資産との交換により固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得価額とする。
3 交換受けするものの価額が交換渡しするものの価額より小であるときは、その差額を相手方から受け取るものとする。
4 固定資産を交換する場合は、本学が交換受けすべき固定資産の引渡を受け、または本学のために登記若しくは登録をし、並びに収受すべき差額を収受しなければ、交換渡しすべき固定資産を引渡、または登記若しくは登録をし、並びに支払うべき差額を支払ってはならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(受贈)
第26条 固定資産の贈与を受けた場合は、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
(改良及び修繕)
第27条 固定資産の改良及び修繕に係る支出のうち、資産価値を高める部分に対応する金額又は耐用年数を延長させる部分に対応する金額は資本的支出として処理する。
第3章 処分等
(売却及び譲与)
第28条 固定資産を売却することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 使用年数の経過、能力低下、陳腐化等により新たな資産を取得したほうが有利であると認められるとき。
(3) その他業務に供することができないと認められるとき。
2 固定資産を譲与することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 本学の業務等に関する施策の普及又は宣伝を目的とするとき。
(2) 教育、研究、試験及び調査のために必要とするとき。
(3) 譲与を目的として取得した固定資産であるとき。
(4) 補助金の交付の対象となる試験研究等のために取得した資産を当該研究を行う者の所属する機関に譲与するときで、次の条件を満たしているとき。
ア 当該補助金の交付期間中であること。
イ 譲与を受けようとする機関が当該補助金の応募資格を有していること。
(5) 受託研究等の終了に伴い、契約書等に基づき本学が所有する固定資産の所有権を移転するとき。
(6) その他資産管理責任者が必要と認めたとき。
(除却)
第29条 固定資産を除却することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。
(移築及び改築)
第30条 固定資産のうち建物、建物附属設備及び構築物を移築又は改築した場合は、取りこわした部分の価額を固定資産台帳から減じたうえで、使用した古材の評価額に移築又は改築に要した費用を加えた価額をもって登録するものとする。
第4章 固定資産会計
(建設仮勘定)
第32条 有形固定資産の新設、増設又は改造するために日時を要する場合には、資産の取得までに支出した費用は建設仮勘定として整理する。ただし、第21条に規定する取得の時期をもって、該当する勘定科目に振替整理するものとする。
(減価償却の方法及び減損に関する処理)
第33条 減価償却は、その固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始する。
2 減価償却の計算方法は、定額法による。
3 有形固定資産の残存価額は、備忘価額(1円)とし、無形固定資産の残存価額は0円とする。
5 前項の規定にかかわらず、受託研究等を除く特定の研究開発目的のみに使用され、他の目的に使用できないものは、取得時に即時償却する。
6 規程第36条に規定する減損に関する処理については、別に定める取扱要領による。
第5章 貸付
(貸付)
第34条 固定資産を貸付けるときは、別に定める取扱要領によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本学が所有する不動産を、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の2の規定に基づき貸し付ける場合の取扱いは別に定める。
(貸与)
第35条 固定資産を宿舎として貸与するときは、別に定める規則によるものとする。
第6章 雑則
(規則の改廃)
第36条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。
附則
この規則は平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成18年11月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この改正は平成19年10月12日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則
この改正は平成20年10月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
別表
勘定科目 | 小科目 | 構造、用途 | 耐用年数 | コード | |||||
(有形固定資産) |
|
|
|
| |||||
土地(100) |
|
| 非償却 | 100 010 010 | |||||
建物(110) | 事務所、研究所(010) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 50 | 110 010 010 | |||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 41 | 110 010 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 38 | 110 010 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 30 | 110 010 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 22 | 110 010 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 24 | 110 010 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 22 | 110 010 070 | |||||||
校舎、体育館、教職員宿舎、学生寮、宿泊所(020) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 47 | 110 020 010 | ||||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 38 | 110 020 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 34 | 110 020 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 27 | 110 020 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 19 | 110 020 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 22 | 110 020 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 20 | 110 020 070 | |||||||
病院(030) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 39 | 110 030 010 | ||||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 36 | 110 030 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 29 | 110 030 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 24 | 110 030 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 17 | 110 030 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 17 | 110 030 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 15 | 110 030 070 | |||||||
発電所、車庫(040) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 38 | 110 040 010 | ||||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 34 | 110 040 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 31 | 110 040 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 25 | 110 040 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 19 | 110 040 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 17 | 110 040 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 15 | 110 040 070 | |||||||
倉庫(薬品用、放射線同位元素用)(050) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 24 | 110 050 010 | ||||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 22 | 110 050 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 20 | 110 050 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 15 | 110 050 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 12 | 110 050 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 9 | 110 050 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 7 | 110 050 070 | |||||||
倉庫(一般)(060) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 38 | 110 060 010 | ||||||
れんが造、石造、ブロック造(020) | 34 | 110 060 020 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)(030) | 31 | 110 060 030 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)(040) | 24 | 110 060 040 | |||||||
金属造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)(050) | 17 | 110 060 050 | |||||||
木造又は合成樹脂造(060) | 15 | 110 060 060 | |||||||
木骨モルタル造(070) | 14 | 110 060 070 | |||||||
簡易建物(070) | 木製主要柱が10cm角以下のトタン屋根(010) | 10 | 110 070 010 | ||||||
堀立造、仮設(020) | 7 | 110 070 020 | |||||||
研究開発用特殊室(080) | 低音質、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室、その他の特殊室の内部造作(010) | 5 | 110 080 010 | ||||||
建物(建物附属設備)(120) | 電気設備、照明設備(010) | 蓄電池電源設備(010) | 6 | 120 010 010 | |||||
その他(020) | 15 | 120 010 020 | |||||||
給排水設備、衛生設備、ガス設備(020) |
| 15 | 120 020 010 | ||||||
冷暖房設備(030) | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22kw以下のもの)(010) | 13 | 120 030 010 | ||||||
その他(020) | 15 | 120 030 020 | |||||||
通風設備、ボイラー設備(040) |
| 15 | 120 040 010 | ||||||
昇降機設備(050) | エレベータ(010) | 17 | 120 050 010 | ||||||
消火設備、排煙設備、災害報知設備、格納式避難設備(060) |
| 8 | 120 060 010 | ||||||
ドアー自動開閉設備(070) |
| 12 | 120 070 010 | ||||||
可動間仕切り(080) | 簡易なもの(010) | 3 | 120 080 010 | ||||||
その他(020) | 15 | 120 080 020 | |||||||
研究開発用設備(090) | 低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室、その他の特殊室の建物附属設備(010) | 5 | 120 090 010 | ||||||
その他(100) | 主として金属製のもの(010) | 18 | 120 100 010 | ||||||
その他(020) | 10 | 120 100 020 | |||||||
構築物(130) | 送電用設備(010) | 地中電線路(010) | 25 | 130 010 010 | |||||
塔、柱、がい子、送電線、地線、添架電話線(020) | 36 | 130 010 020 | |||||||
配電用設備(020) | 鉄塔・鉄柱(010) | 50 | 130 020 010 | ||||||
鉄筋コンクリート柱(020) | 42 | 130 020 020 | |||||||
木柱(030) | 15 | 130 020 030 | |||||||
配電線(040) | 30 | 130 020 040 | |||||||
引込線(050) | 20 | 130 020 050 | |||||||
添架電話線(060) | 30 | 130 020 060 | |||||||
地中電線路(070) | 25 | 130 020 070 | |||||||
放送用設備、無線通信用設備(030) | 鉄塔・鉄柱 | 円筒空中線式(010) | 30 | 130 030 010 | |||||
その他(020) | 40 | 130 030 020 | |||||||
鉄筋コンクリート柱(030) | 42 | 130 030 030 | |||||||
木塔・木柱(040) | 10 | 130 030 040 | |||||||
アンテナ(050) | 10 | 130 030 050 | |||||||
設置線・放送用配線(060) | 10 | 130 030 060 | |||||||
競技、運動用設備(040) | スタンド | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造(010) | 45 | 130 040 010 | |||||
鉄骨造(020) | 30 | 130 040 020 | |||||||
木造(030) | 10 | 130 040 030 | |||||||
ネット設備(040) | 15 | 130 040 040 | |||||||
野球場、陸上競技場その他のスポーツ場の排水、その他の土木施設(050) | 30 | 130 040 050 | |||||||
水泳プール(060) | 30 | 130 040 060 | |||||||
その他 | 木造(070) | 15 | 130 040 070 | ||||||
その他(080) | 30 | 130 040 080 | |||||||
緑化施設、庭園(050) |
| 20 | 130 050 010 | ||||||
舗装道路(060) | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷(010) | 15 | 130 060 010 | ||||||
アスファルト敷、木れんが敷(020) | 10 | 130 060 020 | |||||||
ビチューマルス敷(030) | 3 | 130 060 030 | |||||||
トンネル(070) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 75 | 130 070 010 | ||||||
コンクリート造、コンクリートブロック造(020) | 30 | 130 070 020 | |||||||
れんが造(030) | 50 | 130 070 030 | |||||||
橋(080) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 60 | 130 080 010 | ||||||
金属造(020) | 45 | 130 080 020 | |||||||
木造(030) | 15 | 130 080 030 | |||||||
煙突、焼却炉(090) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 35 | 130 090 010 | ||||||
れんが造 | 著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの(020) | 7 | 130 090 020 | ||||||
その他(030) | 25 | 130 090 030 | |||||||
金属造(010) | 10 | 130 090 040 | |||||||
塀(100) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 30 | 130 100 010 | ||||||
コンクリート造、コンクリートブロック造(020) | 15 | 130 100 020 | |||||||
れんが造 | 著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの(030) | 7 | 130 100 030 | ||||||
その他(040) | 25 | 130 100 040 | |||||||
金属造(050) | 10 | 130 100 050 | |||||||
岸壁、さん橋、上水道(110) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 50 | 130 110 010 | ||||||
コンクリート造、コンクリートブロック造(020) | 30 | 130 110 020 | |||||||
用水池(120) | 石造(010) | 50 | 130 120 010 | ||||||
土造(020) | 30 | 130 120 020 | |||||||
下水道(130) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 35 | 130 130 010 | ||||||
コンクリート造、コンクリートブロック造(020) | 15 | 130 130 020 | |||||||
石造(030) | 35 | 130 130 030 | |||||||
土造(040) | 15 | 130 130 040 | |||||||
送配管(140) | 鋳鉄製(010) | 30 | 130 140 010 | ||||||
鋼鉄製(020) | 15 | 130 140 020 | |||||||
ガス貯そう(150) | 液化ガス用(010) | 10 | 130 150 010 | ||||||
その他(020) | 20 | 130 150 020 | |||||||
薬品貯そう(160) | 発煙性を有する無機酸用(010) | 8 | 130 160 010 | ||||||
前掲以外の無機酸用(020) | 10 | 130 160 020 | |||||||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用(030) | 15 | 130 160 030 | |||||||
水そう、油そう(170) | 鋳鉄製(010) | 25 | 130 170 010 | ||||||
鋼鉄製(020) | 15 | 130 170 020 | |||||||
街路灯(180) | 金属造(010) | 10 | 130 180 010 | ||||||
ガードレール(190) | 金属造(010) | 10 | 130 190 010 | ||||||
汚水処理用設備(機械及び装置は、別欄参照)(200) |
| 18 | 130 200 050 | ||||||
ばい煙処理用設備(機械及び装置は、別欄参照)(210) |
| 18 | 130 210 060 | ||||||
研究開発用設備(220) | 風どう、試験水そう、防壁(010) | 5 | 130 220 010 | ||||||
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔、特殊用途に使用するもの(020) | 7 | 130 220 020 | |||||||
その他(230) | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(010) | 60 | 130 230 010 | ||||||
コンクリート造、ブロック造(020) | 40 | 130 230 020 | |||||||
石造(030) | 50 | 130 230 030 | |||||||
金属造(040) | 45 | 130 230 040 | |||||||
れんが造(050) | 40 | 130 230 050 | |||||||
土造(060) | 40 | 130 230 060 | |||||||
合成樹脂造(070) | 10 | 130 230 070 | |||||||
木造(080) | 15 | 130 230 080 | |||||||
その他(090) | 50 | 130 230 090 | |||||||
船舶(140) | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける船舶(010) | 鋼船(総トン数が2,000トン未満)(010) | 14 | 140 010 010 | |||||
木船(020) | 10 | 140 010 020 | |||||||
軽合金船(030) | 9 | 140 010 030 | |||||||
強化プラスチック船(040) | 7 | 140 010 040 | |||||||
その他(020) | 鋼船(010) | 12 | 140 020 010 | ||||||
木船(020) | 8 | 140 020 020 | |||||||
その他 | モーターボート(030) | 4 | 140 020 030 | ||||||
その他(040) | 5 | 140 020 040 | |||||||
航空機(150) | グライダー(010) |
| 5 | 150 010 010 | |||||
車両運搬具(160) | 自動車(010) | 総排気量が0.66リットル以下のもの(010) | 4 | 160 010 010 | |||||
その他の乗用車(020) | 6 | 160 010 020 | |||||||
その他の貨物自動車(030) | 5 | 160 010 030 | |||||||
2輪車(020) |
| 3 | 160 020 010 | ||||||
自転車(030) |
| 2 | 160 030 010 | ||||||
その他(040) | 自走能力を有しないもの(010) | 4 | 160 040 010 | ||||||
工具(170) | 測定工具、検査工具(010) |
| 5 | 170 010 010 | |||||
治具、取付工具(020) |
| 3 | 170 020 010 | ||||||
切削工具(030) |
| 2 | 170 030 010 | ||||||
その他(040) | 金属製(010) | 8 | 170 040 010 | ||||||
その他(020) | 4 | 170 040 020 | |||||||
器具・備品(180) | 家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(010) | 事務机、事務いす、キャビネット | 金属製(010) | 15 | 180 010 010 | ||||
その他(020) | 8 | 180 010 020 | |||||||
応接セット、ベッド(030) | 8 | 180 010 030 | |||||||
陳列だな、陳列ケース | 冷凍機付き又は冷蔵機付き(040) | 6 | 180 010 040 | ||||||
その他(050) | 8 | 180 010 050 | |||||||
その他の家具、室内装飾品 | 金属製(060) | 15 | 180 010 060 | ||||||
その他(070) | 8 | 180 010 070 | |||||||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、その他の音響機器(080) | 5 | 180 010 080 | |||||||
冷房用又は暖房用機器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、その他これらに類する電気又はガス機器(090) | 6 | 180 010 090 | |||||||
カーテン、座ぶとん、寝具、その他の繊維製品(100) | 3 | 180 010 100 | |||||||
食事又は厨房用品 | 陶磁器又はガラス製(110) | 2 | 180 010 110 | ||||||
その他(120) | 5 | 180 010 120 | |||||||
事務機器、通信機器(020) | 謄写機器、タイプライター、複写機、計算機(010) | 5 | 180 020 010 | ||||||
電子計算機 | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)(020) | 4 | 180 020 020 | ||||||
その他(030) | 5 | 180 020 030 | |||||||
インターホン及び放送用設備(040) | 6 | 180 020 040 | |||||||
電話設備その他の通信機器 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話機(050) | 6 | 180 020 050 | ||||||
その他(060) | 10 | 180 020 060 | |||||||
その他の事務機器(070) | 5 | 180 020 070 | |||||||
試験機器、測定機器(030) | 度量衡器、試験機器、測定機器(010) | 5 | 180 030 010 | ||||||
光学機器、写真製作機器(040) | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡(010) | 5 | 180 040 010 | ||||||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡、その他の機器(020) | 8 | 180 040 020 | |||||||
看板、広告器具(050) | 看板(010) | 3 | 180 050 010 | ||||||
模型(020) | 2 | 180 050 020 | |||||||
その他 | 金属製(030) | 10 | 180 050 030 | ||||||
その他(040) | 5 | 180 050 040 | |||||||
容器、金庫(060) | ボンベ | 溶接製(010) | 6 | 180 060 010 | |||||
鋳造製(塩素用)(020) | 8 | 180 060 020 | |||||||
鋳造製(その他)(030) | 10 | 180 060 030 | |||||||
ドラム缶、その他 | 金属製(040) | 3 | 180 060 040 | ||||||
その他(050) | 2 | 180 060 050 | |||||||
金庫 | 手さげ金庫(060) | 5 | 180 060 060 | ||||||
その他(070) | 20 | 180 060 070 | |||||||
医療機器(「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについては、その耐用年数を適用することができる)(070) | 消毒殺菌用機器(010) | 4 | 180 070 010 | ||||||
手術機器(020) | 5 | 180 070 020 | |||||||
血液透析又は血しょう交換用機器(030) | 7 | 180 070 030 | |||||||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器(040) | 6 | 180 070 040 | |||||||
調剤機器(050) | 6 | 180 070 050 | |||||||
歯科診療用ユニット(060) | 7 | 180 070 060 | |||||||
光学検査機器 | ファイバースコープ(070) | 6 | 180 070 070 | ||||||
その他(080) | 8 | 180 070 080 | |||||||
その他 | レントゲンその他の電子機器を使用する機器 | 移動式、救急医療用、自動血圧分析器(090) | 4 | 180 070 090 | |||||
その他(100) | 6 | 180 070 100 | |||||||
その他 | 陶磁器製、ガラス製(110) | 3 | 180 070 110 | ||||||
金属製(120) | 10 | 180 070 120 | |||||||
その他(130) | 5 | 180 070 130 | |||||||
娯楽・スポーツ器具(080) | スポーツ具(010) | 3 | 180 080 010 | ||||||
碁、将棋、麻雀、その他の遊戯具(020) | 5 | 180 080 020 | |||||||
映画フィルム(090) | 映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ、レコード(010) | 2 | 180 090 010 | ||||||
楽器(100) |
| 5 | 180 100 010 | ||||||
焼却炉(110) |
| 5 | 180 110 010 | ||||||
農林業用機具(120) | 家畜飼養管理用機具 | 自動給餌機、自動給水機、保温機、ケージ(010) | 5 | 180 120 010 | |||||
運搬用機具(020) | 4 | 180 120 020 | |||||||
造林又は伐木用機具 | 電動刈払機(030) | 3 | 180 120 030 | ||||||
その他 | 金属製(040) | 10 | 180 120 040 | ||||||
その他(050) |
| 5 | 180 120 050 | ||||||
その他(130) | その他 | 金属製(010) |
| 10 | 180 130 010 | ||||
その他(020) | 5 | 180 130 020 | |||||||
機械・装置(190) | 印刷業又は印刷関連業用設備(010) | 製本業用設備(020) | 7 | 190 010 020 | |||||
その他の設備(030) | 10 | 190 010 030 | |||||||
金属製品製造業用設備(030) |
| 10 | 190 030 030 | ||||||
鉱業、採石業、砂利採取業用設備(050) |
| 6 | 190 050 020 | ||||||
総合工事業用設備(060) |
| 6 | 190 060 020 | ||||||
水力発電設備(070) |
| 20 | 190 070 010 | ||||||
汽力発電設備(080) |
| 15 | 190 080 010 | ||||||
内燃又はガスタービン発電設備(090) |
| 15 | 190 090 010 | ||||||
汚水処理用設備(100) | (構築物は、別欄参照) | 5 | 190 100 020 | ||||||
ばい煙処理用設備(110) | 金属製で、機械及び装置と一体の排気管及び放出筒を含む(020)(構築物は、別欄参照) | 5 | 190 110 020 | ||||||
その他(120) | 金属製(010) | 17 | 190 120 010 | ||||||
その他(020) | 8 | 190 120 020 | |||||||
図書(200) | 図書(010) |
|
| 200 010 010 | |||||
美術品・収蔵品(210) | 美術品(010) | 建造物(文化財等の指定を受けたもの)、絵画、彫刻、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産(010) | 非償却 | 210 010 010 | |||||
収蔵品(020) | 化石、鉱石、標本等のうち美術品を除くもの(010) | 非償却 | 210 020 010 | ||||||
その他(990) | 生物(010) | 植物(実験用を除く。注4参照)(010) | 15 | 990 010 010 | |||||
研究用放射性同位元素(020) |
| *1 | 990 020 010 | ||||||
医療用放射性同位元素(030) |
| *1 | 990 030 010 | ||||||
その他(990) |
| *2 | 990 990 990 | ||||||
(無形固定資産) |
|
|
|
| |||||
産業財産権(510) | 特許権(010) |
| 8 | 510 010 010 | |||||
実用新案権(020) |
| 5 | 510 020 010 | ||||||
商標権(030) |
| 10 | 510 030 010 | ||||||
ソフトウェア(040) |
| 5 | 520 040 010 | ||||||
施設利用権(520) | 電話加入権(010) |
| 非償却 | 520 010 010 | |||||
電気通信設備利用権(携帯電話の契約事務手数料等)(020) |
| 20 | 520 020 010 | ||||||
その他(980) | その他(990) |
| *2 | 980 990 990 |
*1:放射性同位元素の耐用年数については、その種類毎の使用予定期間とする。
*2:本表に該当するものがない場合、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日付け、大蔵省令第15号)」に基づき耐用年数を定めるものとする。
注1:受託研究費等により取得した償却資産のうち、当該研究の終了後に他の業務や研究活動に使用することが困難な資産については、取得から実際の事業期間の終了までを耐用年数とする。
注2:受託研究等を除く特定の研究目的のみに使用され、他の目的に使用できない償却資産は、取得時に即時償却する。
注3:図書は、償却資産として取扱うが、供用中は減価償却を行わずに除却時に一括して償却費を計上する。
注4:実験用動物・植物は、金額的重要性がある場合のみ、「生物(投資その他の資産)」とし、実験の期間で減価償却を行う。