○国立大学法人大阪大学助成団体助成金取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)が奨学寄附金として受け入れて管理するもののうち、助成団体から受け入れる助成金の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 部局 本部事務機構、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設及びその他これらに相当する組織をいう。
(2) 部局長 前号の部局の長(本部事務機構にあっては、当該助成に係る事項を所掌する理事)をいう。
(3) 助成団体 国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人以外で研究等に対し金銭を助成する団体をいう。
(4) 助成金 助成団体に対して本学の教職員若しくは部局が応募又は申請し、採択されて奨学寄附金として受け入れる金銭をいう。
(受入れ)
第3条 本学の教職員は、助成団体から助成金を受け入れようとするときは、所属する部局長に申し出なければならない。部局として受け入れようとする場合も、同様とする。
(1) 採択通知書の写し
(2) 申請書の写し
(3) 公募要領又は助成条件が記載されている書類
(受入れの決定)
第4条 助成金の受入れの決定は、総長が行うものとし、総長はこれを部局長に専決させるものとする。
(受入れの制限)
第6条 助成金を受入れようとする場合において、助成条件等において次の各号のいずれかの条件が付されているときは、当該助成金を受け入れることができないものとする。
(1) 助成金により財産を取得した場合には、助成団体に対しこれを無償で譲与、貸与又は使用させること。
(2) 助成金による学術研究の結果、大阪大学発明規程第3条第9号に規定する知的財産権又は研究成果としての試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等の有体物が生じた場合には、助成団体に対しこれを無償で譲与、貸与又は使用させること。
(3) その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件
(教職員個人が受けた助成金の取扱い)
第7条 本学の教職員が助成金を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教職員は、当該助成金を改めて本学に寄附するものとする。
(1) 当該教職員の職務上の研究等を助成しようとするもの
(2) 当該助成金をもって本学の施設・設備等を使用した研究等を実施するための経費に充てようとするもの
(納付手続)
第8条 部局長は、助成金の受入れの決定を専決したときは、経理責任者に通知するものとする。
(助成金の使途変更)
第9条 部局長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、助成団体が認める場合は、助成金の使途の変更又は移し換えを行うことができる。
(1) 研究担当職員の転出等により、助成金を他の研究機関等に移し換える場合(事前に当該研究機関等の長の同意を得た場合に限る。)
(2) 使途において研究担当職員が指定されている助成金について、当該研究担当職員の転出等により、当該指定を変更等する場合
(3) 助成目的が達せられたことにより、助成金の使途を変更する場合
(4) 助成金の助成条件で他の研究機関等への移し換えを認めている場合
(管理等経費の徴収)
第10条 本学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、国立大学法人大阪大学奨学寄附金等取扱規程第11条に定める要項により当該助成金から管理等経費を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、部局長は、応募の結果、助成金を受け入れる場合で、かつ、その助成条件において管理等経費を免除することが求められているときに限り、これを徴収しないで受け入れることができる。
(残額の返還)
第11条 助成金の助成条件において、助成期間終了後に残額がある場合に返還が求められているときは、その残額を返還することができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、助成金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。