○大阪大学発明規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)の教職員等が創作した知的財産に係る権利の取扱い等に関する基本的事項を定め、もって、学術研究の成果の活用による社会貢献を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。
(運用の原則)
第2条 この規程は、本学の使命、理念及び知的財産ポリシーに適合するように運用するものとする。
(1) 発明等 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作及び種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成をいう。
(2) 特許を受ける権利等 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に対応する権利をいう。
(3) 特許権等 特許権、実用新案権、意匠権及び育成者権並びに外国におけるこれらの権利に対応する権利をいう。
(4) プログラム著作物等 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物、同項第10号の3に規定するデータベースの著作物及び半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する半導体集積回路の回路配置をいう。
(5) 教職員等 総長、理事、教授、准教授、講師、助教及び助手並びにその他常勤職員、非常勤職員、並びにその他の本学が雇用した者であって、雇用に当たりその者が創作する知的財産に係る権利について契約がなされているものをいう。
(6) 部局 各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(7) 職務発明等 職務上使用することのできる本学又は公の経費又は設備を用いて教職員等が行った職務に属する発明等をいう。
(8) 知的財産 発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置及びノウハウをいう。
(9) 知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、データベースの著作物の著作権、プログラムの著作物の著作権、回路配置利用権及びノウハウに係る権利並びに外国におけるこれらの権利に対応する権利をいう。
(特許を受ける権利等の帰属)
第4条 職務発明等に係る特許を受ける権利等は、原則として本学が承継し本学に帰属する。
(職務発明等の届出)
第5条 教職員等は、その職務に関連して行った研究の成果が発明等に該当するときは、所定の様式により、所属部局の長を経由して、共創機構長が指名する副機構長(以下「副機構長」という。)に届け出なければならない。
2 前項の届出は、論文学会発表等の公開に先立って行うものとする。
3 複数の教職員等が共同して発明等をした場合は、代表者が、所属する部局を通じて届け出るものとする。
4 本学の教職員等とそれ以外の者が共同して発明等をした場合は、本学の代表者が、所属する部局を通じて届け出るものとする。
(届出書の送付)
第6条 部局の長は、前条第1項の規定に基づく届出書を受理したときは、速やかに副機構長に送付するものとする。
(特許を受ける権利等の承継等の決定)
第7条 副機構長は、前条の規定により届出書の送付を受けたときは、当該発明等が職務発明等であるか否か、及び職務発明等である場合に本学が当該発明等に係る特許を受ける権利等を承継するか否かを、速やかに決定するものとする。
2 副機構長は、前項の決定をしたときは、速やかに所属部局の長を経由して、届出をした者に通知するものとする。
3 副機構長は、本学の教職員等とそれ以外の者が共同して発明等をした場合は、本学の教職員等の持分について、本学が承継するか否かの決定をするものとする。
4 副機構長は、決定した事項について、適宜、部局長会議において報告するものとする。
第8条 第5条第1項に規定する届出に係る発明等が職務発明等であって、当該発明等の新規性、進歩性、市場性、学術的インパクト等の観点からの評価に基づき、本学が承継するのが適当と判断される場合は、本学は当該発明等に係る特許を受ける権利等を本学に帰属させることができる。
2 前項の判断を行うに際しては、学外との共同研究又は受託研究等の契約の有無及び予算を勘案するものとする。
(異議の申立て)
第9条 教職員等は、その届出に対する第7条第1項の規定に基づく決定に対して異議があるときは、決定の通知を受けた日から30日以内に、所定の様式により、所属部局の長を経由して、総長に異議を申し立てることができる。
2 総長は、前項の規定による申立書の送付を受けたときは、共創機構会議の議を経て、申立てに係る決定を変更するか否かを決定し、所属部局の長を経由して、申立てをした者に通知するものとする。
3 前項に規定する決定に対しては、異議の申立てをすることはできない。
(本学が承継しない発明等の扱い)
第11条 本学が承継しないと決定した特許を受ける権利等は、発明等をした教職員等に帰属する。
(特許権等に係る出願)
第12条 副機構長は、特許を受ける権利等を承継すると決定したときは、速やかに、共創機構に特許権等に係る出願の指示を行うものとする。
(プログラム著作物等又はノウハウ)
第13条 プログラム著作物等又はノウハウが、職務上使用することのできる本学又は公の経費又は設備を用いて教職員等によって職務上の研究成果として創作されたものである場合には、プログラム著作物等又はノウハウに係る権利は原則として本学に帰属する。
(プログラム著作物等又はノウハウの届出)
第14条 教職員等は、職務上使用することのできる本学又は公の経費又は設備を用いて職務上の研究成果として創作したプログラム著作物等又はノウハウについて、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の様式により、速やかに所属部局の長を経由して、副機構長に届け出なければならない。
(1) 当該プログラム著作物等又はノウハウの学外機関等への移転、又は学外機関等における営利目的での使用を許諾する必要が生じた場合
(2) 当該プログラム著作物等又はノウハウに関係する発明等について本学に届け出る場合
(補償金の支払い等)
第16条 本学は、教職員等が創作した知的財産に係る権利について、本学が承継した知的財産権又は特許を受ける権利等の運用又は処分により、本学が収入を得たときは、当該教職員等及びその所属する部局に補償金を支払い、及び還元する。
2 前項の補償金については、本学が得た収入から出願、維持等に係る経費の実費を控除した金額の3分の1に相当する額を実績補償金として教職員等に支払い、6分の1に相当する額を教職員等の所属する部局に還元する。
3 創作者である教職員等が複数名いるときは、補償金は創作の寄与度に応じた割合で按分する。
4 知的財産を創作した教職員等が異動又は退職した場合の補償金は、前3項の規定を準用して支払い、及び還元する。ただし、補償金の支払いを受けるべき者が退職し所在を確認できない等、特別の事情がある場合はこの限りではない。
(秘密の保持義務)
第17条 知的財産を創作した教職員等及び知的財産に係る権利の取扱いに関する事務に携わる者は、当該知的財産に関する事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(知的財産権の運用又は処分)
第18条 本学が承継した知的財産権又は特許を受ける権利等の運用又は処分は、副機構長が決定し、契約に基づいて行う。
(要望の申出)
第19条 教職員等は、本学が承継した知的財産権又は特許を受ける権利等に関し、本学による出願、運用又は処分の取扱いに対して要望のある場合は、所定の様式により所属部局の長を経由して副機構長に要望を申し出ることができる。
(学生が創作した知的財産に係る権利の取扱い)
第20条 本学の学生が本学又は公の経費又は設備を用いて行った研究により創作した知的財産に係る権利の取扱いは、次の各号に定める。
(1) 学生と本学の間で当該研究に関して雇用契約を締結している場合は、この規程に定めるところにより、本学は当該知的財産に係る権利を承継することができる。
(2) 前号の雇用契約のない場合は、本学と学生との契約により、本学は当該知的財産に係る権利を承継することができる。
第21条 本学が知的財産に係る権利を承継する場合は、知的財産の取扱い及び創作者たる学生の地位については、この規程を準用する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学発明規程(昭和54年3月20日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正施行前に届出のあった職務発明等に係る改正前の第18条第2項第1号及び第3号に定める補償金の支払い等については、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年1月23日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和2年11月1日から施行する。
(補償金の還元に関する経過措置)
2 この改正施行前に本学が承継した知的財産権又は特許を受ける権利等に係る補償金の還元については、改正後の第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。