○国立大学法人大阪大学未来基金規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学未来基金(以下「未来基金」という。)の設置並びに管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)に、未来基金を置く。

(目的)

第3条 未来基金は、本学の在学生、卒業生及び教職員をはじめとし、地域からグローバルに至る幅広い社会との関係を深化させつつ、広く社会から寄附を受け入れることで、本学の長期的に安定した財政基盤の強化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 未来基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 学生支援事業(奨学金支給、課外活動助成(文化・体育活動)、学生表彰等の事業)

(2) 教育研究支援事業(教育研究環境の充実、研究者支援、プロジェクト支援等の事業)

(3) 国際交流支援事業(外国からの留学生、外国へ留学する学生に対する支援等の事業)

(4) 社会連携支援事業(卒業生、同窓会、保護者、地域社会、産業界等との連携活動等の事業)

(5) キャンパス環境整備支援事業(福利厚生施設、キャンパス施設設備の充実等の事業)

(6) その他前条の目的に合致する事業

(構成)

第5条 未来基金は、未来基金への寄附金、寄附資産(評価性資産)及びそれらの運用益をもって構成する。

(ゆめ基金)

第6条 未来基金に、本学の活動を未来に向けて永続的に支える基金の原資を確保するため、ゆめ基金を置く。

2 前条に定める運用益は、次条に定める特定基金のうち別に定めるもの又は第8条に定める特定評価性資産基金によるものを除き、ゆめ基金に組み入れるものとする。

3 ゆめ基金に関し必要な事項は、別に定める。

(特定基金)

第7条 第4条各号に定める事業の実施に当たり特定目的の寄附を募るため、未来基金に特定基金を置くことができる。

2 特定基金に関し必要な事項は、別に定める。

(特定評価性資産基金)

第8条 第5条に定める寄附資産の管理を行うため、未来基金に大阪大学特定評価性資産基金を置く。

2 大阪大学特定評価性資産基金に関し必要な事項は、別に定める。

(事業年度)

第9条 未来基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(管理運営)

第10条 未来基金の募金活動及び管理運営に関する業務は、全学の協力を得て、共創機構で行う。

2 未来基金の管理運営に関する重要事項は、共創機構会議で審議する。

3 共創機構長が指名する共創機構副機構長は、未来基金の募金活動に関する戦略を、共創機構会議の議を経て策定し、必要に応じて経営協議会に対して助言を求めるものとする。

(管理等経費の徴収)

第11条 未来基金に受け入れた寄附金については、本学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、別に定める要項により当該寄附金から管理等経費を徴収する。

(募金箱の取扱い)

第12条 募金箱による未来基金の受入れに関する取扱いについては、別に定める。

(事務)

第13条 未来基金に関する事務は、共創推進部において処理する。

(奨学寄附金等取扱規程の準用)

第14条 未来基金の受入れに関する取扱いに関し、この規程に定めのない事項については、国立大学法人大阪大学奨学寄附金等取扱規程の規定を準用するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、未来基金に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学未来基金規程

令和2年9月16日 第1編第4章 研究推進

(令和2年10月1日施行)