安全保障輸出管理の概要

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施しています。規制されている物品を海外へ持ち出したり技術を提供したりする場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。無許可で輸出・提供すると法律に基づく刑事罰や行政制裁が、当該輸出・提供を行った個人だけでなく、当該個人が属する法人にも科せられることがあります。

日本の輸出規制 「 物と技術 」

-貨物の輸出-

☆リスト規制

リスト規制品(15項目)に該当するものの輸出
-兵器そのもの
-兵器若しくはその一部になりそうな高い性能を持つ汎用品
-兵器の開発などにも利用できる高い性能を持つ汎用品

☆キャッチオール規制

リスト規制品に該当するもの以外(木材、食料品などを除く)の輸出であって、その 用途 需用者 に兵器の開発に関する懸念がある場合

-技術の提供-

技術は、「設計」・「製造」・「使用」に分類される

-設計図や仕様書、マニュアルや試料、試作品などの技術情報を紙やメール又はCDやUSBメモリなどで提供すること
-技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供
-セミナーでの技術支援  等
-海外企業に研究機材を発注する際の仕様書

大学での研究活動と輸出管理

大学での研究内容や成果には、当事者の意図に反して大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性があるものも含まれているため、大学においても、適切に安全保障輸出管理を行うことが求められているところです。
大学においては関係のない管理に思われがちですが、実際には、研究活動やそれに関連して行う活動の中にも対象となる可能性のあるものがあります。

☆対象となる主な活動

-海外に出張する
-海外に装置、試薬等の物品を持っていく、送付する
-海外の研究者に試料持っていく、送付する。メール、FAXを送信する
-海外の大学、機関・研究者と共同研究する
-外国人(留学生・研究生・訪問者等)を受け入れる

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