For You
For Youを見る
国立大学法人大阪大学教職員への兼業依頼について
|
国立大学法人大阪大学の 教職員においては、(常時勤務の教職員を指す。以下「教職員」という。)就業規則で定められているとおり職務専念義務がありますが、「国立大学法人大阪大 学教職員兼業規程」にある基準に基づき、大学の許可を得れば兼業に従事することができます。 国立大学は平成16年4月に独立行政法人化されましたが、法人化以降、本学においては所定の様式 (下記①「兼業依頼状(兼業許可申請書・許可書)」)により兼業の依頼をお願いしております。 なお、依頼いただいた法人の皆様には、法人化以前は兼業の依頼に対し、本学として差し支えない旨の回答文書をお送りしておりましたが、法人化以降は原則 として回答文書をお送りしないこととさせていただいております。しかし、法人の皆様の事務処理等における都合上、回答文書が必要である場合は、本学所定の 回答書を送らせていただきますので、宛先が明記された返信用封筒を依頼状に添えていただきますようご協力願います。 改めて最後に、本学教職員が許可無くして、兼業に従事することはできませんので兼業依頼の手続き等において遺漏のないよう重ねてお願い申し上げます。 平成17年4月 国立大学法人大阪大学 総務部人事課
|
share !