市役所での手続き

住民登録

入国後の手続き

日本に3か月以上滞在する外国人は、住所が決まってから14日以内に居住地がある市役所または区役所で、日本の居住地を登録しなければなりません。
入国時に空港で在留カードが発行された方は、パスポートと在留カードを持参し、市役所または区役所で転入届を提出します。
在留カードが発行されていない方は、パスポートを持参し、転入届を提出します。在留カードは転入届後、2~3週間で登録した住所に郵送されます。

[注意]住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。【出入国在留管理庁ホームページより】

引っ越しの際の手続き

●同じ市内で引っ越すとき
市役所で「転居届」を提出し、新しい住所を在留カードに追記してもらう。

  • 必要なもの:在留カード
  • 場所:居住地の市区町村もしくは出張所の窓口

違う市に引っ越すとき

  1. 引越し前に市役所に行き、「転出届」を提出し、「転出証明書」を交付してもらう。
  2. 引越先の市役所へ転居後14日以内に「在留カード」と「転出証明書」を持参し、「転入届」を提出する。新しい住所を在留カードに追記してもらう。
  • 必要なもの:在留カード、転出証明書
  • 場所:居住地の市区町村もしくは出張所の窓口

外国人住まい方ガイド/Guide to Living in Japan for Foreigners

*大阪大学生活協同組合“マイルーム”ホームページより




国民健康保険

医療費の負担を軽くすることを目的とした全国的な医療保険制度です。
日本に3か月以上滞在する外国人で、勤務先の社会保険などに加入していない人(同伴家族も含む)は国民健康保険に加入しなければなりません。
この保険に加入すると、病院で治療を受けた時にかかる医療費の自己負担額が総診療費の30パーセントとなります。
病院にかかる時は、「資格確認書」または「マイナンバーカードの健康保険証」を必ず携帯してください。また、保険証は紛失しないように大切に保管してください。

加入手続き

居住地の市役所の国民健康保険担当課で加入手続きをします。加入の際には在留カードを示してください。
住民登録を行う際に国民健康保険にも加入してください。

保険料

保険料は1年毎に、日本での前年の収入をもとに計算されます。1年間の保険料は10回分納で6月から翌年3月まで毎月支払います。銀行か郵便局の口座振替(要手続き)もしくは納付書を持って銀行、郵便局、役所、コンビニエンス・ストアなどで支払いができます。前年の収入が基準額以下の場合に保険料の減額申請もできます。詳細は窓口で問い合わせてください。

住所変更

違う市町村に転居するときは、引越前に市役所の国民健康保険の窓口で転居日を届け出ます。引越後は、必ず2週間以内に転居先の役所に届け出てください。

帰国前の精算

帰国する場合、国民健康保険を脱退します。帰国日が決まったら、保険証と航空券等出国予定日が分かるものを居住地の役所に持参し、保険料の過不足を精算します。保険証の有効期限が出国日までに訂正されます。

マイナンバー制度

マイナンバーとは、日本国内の住民票を有する全ての方に割り当てられる12桁の番号で、「社会保障・税・災害対策の分野」で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。留学生で住民登録をした人はマイナンバーの交付対象となります。
住民登録が完了すると、後日住民票の住所にマイナンバーが記載されている個人番号通知書が届きますので、なくさないように保管しておいてください。
なお、個人情報ですので、取り扱いには注意いただき、紛失したり、不用意に他人に教えたりしないように各自十分注意してください。この番号は行政手続きや照会などに必要となります。
例えばアルバイトを始めるときや、役所での各種手続きの際にも必要となります。
帰国した後も大切に保管してください。
<マイナンバー(個人番号)制度|デジタル庁>
https://www.digital.go.jp/en/policies/mynumber

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの申請を希望する方は、通知書の説明に従い、オンラインまたは郵送で申請を行ってください。
<マイナンバーカード総合サイト>
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証を利用する場合は、マイナポータル、セブン銀行のATMなどで事前の利用登録が必要です。
利用登録された方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
<在日外国人向け マイナ保険証のご案内 (厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html

国民年金

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられています。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」や免除制度が設けられています。
所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生は、住んでいる市役所の窓口に相談してください。
<国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/nonjapanesepeople/student.html


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