市役所での手続き

住民登録

入国後の手続き

日本に3か月を超えて滞在する外国人は、住所が決まってから14日以内に居住地がある市役所または区役所に日本での居住地を登録しなければなりません。
在留カードを取得済みの場合は、パスポートと在留カードを持参し、市役所または区役所で転入届を提出します。
在留カードが発行されていない場合は、パスポートを持参し、転入届を提出します。在留カードは転入届後、2~3週間で在留カードが登録した住所に郵送されます。

[注意]住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。【出入国在留管理庁ホームページより】

引っ越しの際の手続き

●同じ市内で引っ越すとき
市役所で「転居届」を提出し、新しい住所を在留カードに追記してもらう。

  • 必要なもの:在留カード
  • 場所:居住地の市区町村もしくは出張所の窓口

違う市に引っ越すとき

  1. 引越し前に市役所に行き、「転出届」を提出し、「転出証明書」を交付してもらう。
  2. 引越先の市役所へ転居後14日以内に「在留カード」と「転出証明書」を持参し、「転入届」を提出する。新しい住所を在留カードに追記してもらう。
  • 必要なもの:在留カード、転出証明書
  • 場所:居住地の市区町村もしくは出張所の窓口

国民健康保険

医療費の負担を軽くすることを目的とした全国的な医療保険制度です。
日本に3か月以上滞在する外国人で、勤務先の社会保険などに加入していない人(同伴家族も含む)は国民健康保険に加入しなければなりません。
この保険に加入すると、病院で治療を受けた時にかかる医療費の自己負担額が総診療費の30パーセントとなります。
病院にかかる時は、保険証を必ず携帯してください。また、保険証は紛失しないように大切に保管してください。
居住地の市役所の国民健康保険担当課で加入手続きをします。加入の際には在留カードを示してください。
住民登録を行う際に国民健康保険にも加入してください。

加入手続き

居住地の市役所の国民健康保険担当課で加入手続きをします。加入の際には在留カードを示してください。
住民登録を行う際に国民健康保険にも加入してください。

保険料

保険料は1年毎に、日本での前年の収入をもとに計算されます。1年間の保険料は10回分納で6月から翌年3月まで毎月支払います。銀行か郵便局の口座振替(要手続き)もしくは納付書を持って銀行、郵便局、役所、コンビニエンス・ストアなどで支払いができます。前年の収入が基準額以下の場合に保険料の減額申請もできます。詳細は窓口で問い合わせてください。

住所変更

違う市町村に転居するときは、引越前に市役所の国民健康保険の窓口で転居日を届け出ます。引越後は、必ず2週間以内に転居先の役所に届け出てください。

帰国前の精算

帰国する場合、国民健康保険を脱退します。帰国日が決まったら、保険証と航空券等出国予定日が分かるものを居住地の役所に持参し、保険料の過不足を精算します。保険証の有効期限が出国日までに訂正されます。
*内容は予告なく変更されることがありますのでご注意下さい。

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