在留期間の更新と在留資格の変更

在留期間の更新

日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間が満了する日までに出入国在留管理局へ行き、申請書、その他必要書類を提出し申請します。更新手続きをせず1日でも在留期間を過ぎてしまうと、『不法滞在』になります。

在留期限の3か月前から申請することができます。特に3月、4月、9月、10月は出入国在留管理局が大変混雑するため、早めに手続きをすることをお勧めします。
申請書を出入国在留管理局へ提出すると約2~4週間で通知が郵送されます。通知が届いたら、通知・旅券(パスポート)・在留カードを持って出入国在留管理局へ行き、新しい在留期限が記されている在留カードを受け取ります。

< 必要書類 >
- 必要書類や申請書用紙は、出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。
- 申請書の「 所属機関等作成用 」は、あなたの所属部局 事務担当に作成を依頼してください。
- 出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料(収入印紙):窓口 6,000円 オンライン申請 5,500円
収入印紙は出入国在留管理局の売店、郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。


■ 留学

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 在学証明書
  5. その他必要書類
    例)新たな奨学金証明書、成績証明書及び卒業証明書(直近の在留資格諸申請時 以降に在籍した全ての教育機関に係る証明書)等

在留期間更新許可申請書】(PDF/Excel)をダウンロード

■ 教授

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 【非常勤雇用の場合】
    住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

在留期間更新許可申請書 】(PDF/Excel)をダウンロード

■ 文化活動

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの ) 
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている書類
  5. 日本滞在中の経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)

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■ 家族滞在

申請者:留学生・外国人研究者の配偶者・子
扶養者:留学生・外国人研究者

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの)
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 家族関係を証明する公的証明書
    例)配偶者:結婚証明書の写し、子供:出生証明書の写し 
    ※日本語・英語以外の外国語で作成された証明書は、簡単な和訳もしくは英訳を添付
  5. 扶養者の旅券(パスポート)または在留カード表裏の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証明する書類

    【扶養者の在留資格が「教授」などの日本で収入がある場合】
    在職証明書及び収入を証明する書類
    住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

    【扶養者の在留資格が「留学」「文化活動」などの日本で収入がない場合】
    在学(在籍)証明書及び日本滞在中の扶養者と申請する家族分の経費支弁能力を証明する書類(扶養者名義の奨学金証明書・預金残高証明書 等)

在留期間更新許可申請書 】(PDF/Excel)をダウンロード

在留資格の変更

日本での活動内容を変更する場合は、出入国在留管理局で在留資格変更の手続きをして許可を受けなければなりません。
ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。
在留資格変更許可の通知が届いたら、通知・旅券(パスポート)・在留カードを持って出入国在留管理局へ行き、新しい在留資格が記されている在留カードを受け取ります。

< 必要書類 >
- 必要書類や申請書用紙は、出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。
- 申請書の「 所属機関等作成用 」は、あなたの所属予定機関の担当者へ作成を依頼してください。
- 出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料(収入印紙):窓口 6,000円 オンライン申請 5,500円
収入印紙は出入国在留管理局の売店、郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。


■ 留学

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 申請時の在留資格に該当する活動に関する書類
  5. その他必要書類
    例)研究生:研究内容証明書、聴講生:聴講科目及び聴講時間を証明する書類 等

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■ 教授

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 雇用予定証明書等、活動の内容・雇用期間・身分及び報酬を証明する文書(所属長名で発行) 1通

    ※勤務開始日までに在留資格変更許可を受けられるよう、早めに準備し、申請手続きを行ってください。

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■ 文化活動

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている書類(所属長名で発行)
  5. 履歴書(学術上の業績に関する記載が必要/過去の発表論文、入賞、入選等の実績等)
  6. 日本滞在中の経費支弁能力を証明する書類(奨学金証明書・預金残高証明書 等)

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■ 特定活動(卒業後、日本で就職活動を行う場合)

日本の大学を卒業する「留学」の在留資格をお持ちの留学生が、卒業後に日本で就職活動を行うことを希望する場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。在留期間6か月、更新は1回のみ認められます。
※ 卒業後は「留学」の在留資格のまま日本に滞在できません。速やかに帰国する、または在留資格を変更してください。
※ 資格変更申請前に出国した場合、特定活動への変更はできません。

  1. 在留資格変更許可申請書
    ※申請人等作成用3枚のみを提出。所属機関等作成の申請書は不要
  2. 証明写真(4㎝×3㎝、 申請前6カ月以内に撮影したもの )
  3. 旅券(パスポート)・在留カード
  4. 日本滞在中の経費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書 等)
  5. 直前まで在籍していた大学の業証書(写し)又は卒業証明書 1通
  6. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての*推薦状 1通
    *あなたの所属先の研究科教務係または研究所にて作成を依頼してください。
  7. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

在留資格変更許可申請書・推薦状の様式 】(PDF/Excel)をダウンロード

<日本での就職に伴い在留資格を変更する場合>
就職先の会社にどの在留資格に変更しなければならないか確認してください。

■ 短期滞在

在籍期間が終了する少し前に在留期限が切れる場合、帰国準備が完了する前に在留期限が切れる場合、また在籍期間終了後に日本国内を旅行してから帰国したい場合等は、在留資格を「短期滞在」に変更してください。
「短期滞在」への変更が許可されると、中長期滞在者ではなくなるため在留カードは返納します。

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 旅券(パスポート)・在留カード
  3. 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
  4. 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券 等)適宜提示

在留資格変更許可申請書 】(PDF/Excel)をダウンロード

※ 「短期滞在」から他の在留資格への変更することは、特別な理由がない限り認められません


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