在留期間の更新と変更

在留期間の更新

日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間が満了する日までに、出入国管理局へ行き、申請書、その他必要書類を提出し申請します。
更新手続きをせず1日でも在留期間を過ぎてしまうと、『不法滞在』になります。

通常3か月前から申請することができます。特に3月、4月、9月、10月は出入国管理局が大変混雑するため、早めに手続きをすることをお勧めします。
申請書を出入国管理局へ提出すると約2週間で通知が郵送されます。通知が届けば、その通知、旅券(パスポート)、在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)、手数料を持って、出入国管理局へ行き、新しい在留期限が記されている在留カードを受け取ります。

<必要書類>
※用紙は出入国管理局で入手するか、出入国在留管理庁のウエブサイトからダウンロードして下さい。

在留期間更新許可申請
※所属機関等作成の申請書は所属部局事務担当に作成を依頼してください。
※出入国管理局の判断により他の証明書、追加書類の提出を求められる場合があります。

■留学

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. その他必要書類

■教授

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 【非常勤雇用の場合】
    住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

    ※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

■文化活動

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている書類(所属長名で発行)
  5. 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)

■家族滞在

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 家族関係を証明する公的証明書  配偶者:結婚証明書の写し等、 子供:出生証明書の写し等
  5. 扶養者の旅券(パスポート)及び在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)表裏の写し 1通
  6. 【扶養者が日本で収入がある場合】
    在職証明書及び収入を証明する文書
    住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

    ※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

    【扶養者が留学生または日本で収入がない場合】
    在学証明書または在籍証明書及び経費支弁能力を証明する書類(奨学金証明書・預金残高証明書 等)

在留資格の変更

日本での活動内容が変更する場合は、出入国管理局で在留資格の変更許可を受けなければなりません。
ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。
在留資格変更許可の通知が届けば、その通知、旅券(パスポート)、在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)、手数料を持って、出入国管理局へ行き、新しい在留資格が記されている在留カードを受け取ります。

必要書類>
※用紙は出入国管理局で入手するか、出入国在留管理庁のウエブサイトからダウンロードして下さい。
※所属機関等作成の申請書は所属部局事務担当に作成を依頼してください。
※出入国管理局の判断により他の証明書、追加書類の提出を求められる場合があります。

■留学

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. その他必要書類

■教授

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 雇用予定証明書等、活動の内容、雇用期間、身分及び報酬を証明する文書(所属長名で発行) 1通

■文化活動

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付します。
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている書類(所属長名で発行)
  5. 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)

■特定活動(卒業後、就職活動を日本で継続して行う場合)

大阪大学を卒業する「留学」の在留資格をお持ちの留学生が、卒業前に日本で行っていた就職活動を卒業後も継続して行う場合は在留資格を「特定活動」(在留期間6か月)に変更する必要があります。更新は1回のみ認められます。
※ 卒業後は「留学」の資格で在留できませんので速やかに変更ください。
※ 資格変更申請前に出国された場合、特定活動への変更はできません。

  1. 在留資格変更許可申請書
    ※申請人等作成用3枚のみを提出。所属機関等作成の申請書は不要
  2. 証明写真(4cm×3cm) 申請書に貼付
  3. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  4. 経費支弁能力を証明する書類 (預金残高証明書 等)
  5. 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
  6. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
    推薦状様式
    ※推薦状は卒業後1年まで発行してもらえます。
  7. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

<日本での就職に伴い在留資格を変更する場合>
就職先の会社にどの在留資格に変更しなければならないか確認してください。

■短期滞在

在籍期間が終了する少し前に在留期限が切れる場合、帰国準備が完了する前に在留期限が切れる場合、また在籍期間終了後、日本国内を旅行してから帰国したい場合等は在留資格を「短期滞在」に変更します。
「短期滞在」への変更が許可されると、中長期滞在者ではなくなるため在留カードは返納します。

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 旅券(パスポート)・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  3. 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
  4. 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)
    適宜(提示)

<日本での就職に伴い在留資格を変更する場合>
就職先の会社にどの在留資格に変更しなければならないか確認してください。

※ 「短期滞在」から他の在留資格への変更
在留資格を「短期滞在」から他の在留資格に変更することは、特別な理由がない限り認められません

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