再入国


日本に滞在中に一時的に日本を出国し、再び日本に入国することを再入国といいます。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。

留学生は、一時出国や一時帰国する際は、所属部局の担当係で所定の手続きをするとともに、海外渡航届システムに出国及び帰国の予定等を入力してください。

みなし再入国許可

有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内(在留期限内)に日本での活動を継続するため再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
この制度を「みなし再入国許可」といいます。
出国時に空港で、出国カード(EDカード)に「 一時的な出国であり、再入国する予定です。」と書かれている所にチェック☑を入れて、再入国する予定であることを申告し、在留カードを提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を所持する場合、また在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。


出入国在留管理庁リーフレットより

再入国許可

有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持する外国人が一時的に出国し、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し、日本での活動を継続する場合は、事前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得して出国すれば、海外の日本大使館・総領事館で改めて査証(ビザ)申請する必要はありません。
再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までになります。

※在留資格をお持ちで3ヶ月以内の短期間の滞在のため在留カードを所持していない方が、事情により一時的に出国して在留期限内に再入国する場合も、この再入国許可が必要です。

<必要書類>

  1. 再入国許可申請書
    出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
  2. 旅券(パスポート)・在留カード
  3. 手数料(収入印紙)
    窓 口    :再入国許可(1回限り)4,000円   再入国許可(数次)7,000円
    オンライン申請:再入国許可(1回限り)3,500円   再入国許可(数次)6,500円

    収入印紙は出入国在留管理局の売店、郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。

■注意事項
「みなし再入国許可」制度、「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。 査証(ビザ)の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。 在学あるいは在職中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。


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