再入国
日本に滞在中に一時的に日本を出国し、再び日本に入国することを再入国といいます。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。
留学生は、一時出国や一時帰国する際は、所属部局の担当係で所定の手続きをするとともに、海外渡航届システムに出国及び帰国の予定等を入力してください。
みなし再入国許可
有効な旅券(パスポート)及び在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)を所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
出国する際に、必ず在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)を提示してください。また出国カード(EDカード)に「みなし再入国許可による出国を希望します」と書かれている所のチェックボックスに☑を書いて再入国の意思を示してください。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を所持する場合、また在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
再入国許可
有効な旅券(パスポート)及び在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)を所持する外国人が一時的に出国し、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し再び日本での活動を継続しようとする場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証(ビザ)を取得する必要がなくなります。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。
再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までになっており、最長は5年(特別永住者の場合は6年)です。
<必要書類>
- 再入国許可申請書
(申請用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のウエブサイトからダウンロードできます。) - 旅券(パスポート)
- 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)
■注意事項
「みなし再入国許可」制度、「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。
「査証(ビザ)」の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。
在学あるいは在職中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。