資格外活動とアルバイト


在留資格が「留学」「文化活動」「家族滞在」の方は、在留カードに「就労不可」と記載があります。しかし、学費や生活費を補うためアルバイトをする場合は、資格外活動許可を取ると働くことができます。
許可を取らずにアルバイトをすると法律違反になり、罰則を科せられ退去強制の対象となります。必ず資格外活動許可を取得してから仕事を始めてください。

詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

<必要書類>

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 旅券(パスポート)
  3. 在留カード

制限時間について

資格外活動許可を取得した場合も、働く時間には制限があります。
「留学」「家族滞在」は一度許可を取れば、週28時間まで働くことが認められます。
「留学」の場合は、学校で定められている長期休暇期間中は1日8時間まで、週40時間まで認められます。
※「文化活動」の場合は個別に許可を取る必要があるため、雇用先が決まってからアルバイトごとに資格外活動許可の申請をします。

制限時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けますので絶対にしないでください。

アルバイトについての注意事項

風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。
スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されていますので絶対にしないでください。

近年、労働関連法令に反し、労働者を搾取するアルバイト、「ブラックバイト」が社会問題化しています。
アルバイトを始める前に、労働条件を確かめるようにしてください。

大阪大学内でのアルバイトについて

在留資格「留学」をもって在留する外国人が、在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可を取る必要はありません。
ティーチング・フェロー(T・F)、ティーチング・アシスタント(T・A)、スチューデント・アシスタント(S・A)、リサーチ・アシスタント(R・A)、実験・研究補助、留学生のチューター等が該当します。

大学内のアルバイトであっても、資格外活動許可が必要な場合もあるので、必ず事前に確認してください。

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