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家族の呼び寄せ
家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せ、3ヶ月以上滞在する場合は、「家族滞在査証(ビザ)」の取得が必要です。
家族滞在査証(ビザ)の申請には、在留資格認定証明書が必要なので、既に日本にいる留学生・外国人研究者が出入国在留管理庁に申請してください。
個人の事情によって異なりますが、通常申請後2週間~4週間で発行されます。この在留資格認定証明書を本国にいる家族に送付してください。
家族が日本の在外公館で査証申請を行う際に、この証明書を併せて提出すると、査証取得の時間が大幅に短縮されます。在留資格認定証明書がない場合は、2,3カ月かかることもあります。
滞在期間が3ヶ月未満の場合、短期滞在査証で来日します。査証免除措置国または地域の旅券(パスポート)を所持している場合、事前に短期滞在査証を申請する必要はありません。
詳しくは出入国在留管理庁のウエブサイトで確認してください。
<必要書類>
出入国在留管理庁のウエブサイトで最新情報を確認してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)
- 申請する家族の写真(4cm × 3cm)
*申請日の3か月以内に撮影されたもの - 返信用封筒(送付先の住所、氏名を書き切手を貼ったもの)
- 家族関係を証明する公的証明書
(配偶者:結婚証明書の写し等、子供:出生証明書の写し等) - 扶養者(留学生・外国人研究者)の在留カード又は旅券(パスポート)の写し
- 扶養者(留学生・外国人研究者)の職業及び収入に関する書類
(1)在学証明書、在籍証明書、在職証明書 等
(2)経費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、奨学金証明書、雇用契約証明書、課税証明書 等)
*日本で収入がある場合、市役所で発行される住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書も必要です。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません
※その他、入国管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
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