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在留カード
在留カードは*中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、出入国在留管理局から交付されます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。在留カードは日本在留中、常時携帯義務がありますので、必ずいつも携帯するようにしてください。
*中長期在留者とは、3か月を超える在留期間が認められている人です。認められた在留期間が3か月以下の場合は、在留カードは発行されません。
出入国在留管理庁ホームページより
在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損等をした場合には、再交付を申請してください。
申請時期:
- 在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に申請してください。
- 在留カードの著しい汚損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
- 在留カードに著しい汚損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。
申請方法:
地方出入国在留管理局で申請します。原則として、本人が地方出入国在留管理局の窓口で手続きをしますが、16歳未満の方、また疾病等により届出・申請をすることができない方については、同居している親族の方が代理人として申請してください。
<必要書類>
- 在留カード再交付申請書
- 証明写真(4㎝×3㎝、申請前6カ月以内に撮影したもの )
- 所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書・盗難届出証明書など)
※提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書 - パスポート(提示)
※提示できないときはその理由を記載した理由書
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