異動手続きについて
【注意】このページは貸与奨学金と給付奨学金で共通です。
日本学生支援機構の奨学生に採用されてから奨学金が終了するまでの間に、 留学 、 休学 、 復学 、 退学や早期卒業・早期修了 、 転学部 などの学籍異動があった場合や 奨学金の停止 、 辞退 、 月額変更 、 通学区分の変更 等を希望する場合は、 奨学金の 異動手続き が必要です。
- 事由ごとに所定の手続きがありますので、以下を確認のうえ、期限までに手続きを行ってください。
- 提出物は各学生センターの窓口へ提出してください。(学生センターの書類提出BOXへの投函は不可)
また、下記宛先への 郵送でも受付しています。
〔宛先〕〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-10 大阪大学豊中学生センター奨学金担当 宛
(レターパックライト又は郵便局から特定記録郵便で発送してください )
※以下では、日本学生支援機構の貸与型国内奨学金を「貸与奨学金」、同機構の給付型国内奨学金を「給付奨学金」とします。
※下表を確認したうえで疑問点がある場合はよくある質問を参照してください。
手続きが必要なとき | 手続きの期限/内容/注意事項 |
海外渡航する (留学を含む) ※休学して海外渡航する場合は下記「休学する」も併せて確認してください。 | ≪期限≫ 出国日を含む月の前々月の20日まで(渡航が決定し次第すぐ) ≪内容≫ (1) 『渡航するみなさんへ 』を熟読し、必要手続き等を確認する。 (2) 渡航内容の報告項目 を確認し、必要事項を豊中学生センター奨学金担当にメールで報告する。→ メール作成へ (3) 豊中学生センターからメールの返信でその他の指示があれば対応する。 ≪注意事項≫ (i) 報告が遅れると、国内奨学金の振込の保留や即時返金が必要となる場合があります。 (ii) 「休学」して海外渡航する場合の国内奨学金は原則として【休止】となります。 (iii) 貸与奨学金及び2019年度以前採用の給付奨学金については、学籍状態が「休学」での留学による海外渡航の場合は、『留学奨学金継続願』等の提出による渡航期間中の継続を希望することができます(※日本学生支援機構の審査により継続が認められない場合があります。) |
休学する 休学を延長する | ≪期限≫ 休学開始月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで (例:10月1日休学→8月20日まで) ≪内容≫ 休学情報を豊中学生センター奨学金担当にメールで報告する。→ メール作成へ 【休学情報】 ① 学籍番号・名前 ② 所属学部・研究科の教務担当に届け出た休学期間 ≪注意事項≫ (i) 休学中の奨学金は【休止】状態になります。 (ii) 復学時は速やかに奨学金【復活】または【辞退】の手続きをすることが必要です。(学籍上の復学手続きだけでは奨学金は復活しません。) (iii)海外に渡航する場合は『渡航するみなさんへ』を熟読し、必要手続き等を確認してください。 (iv) 所属学部・研究科の教務担当に休学手続きについて事前に確認してください。 (v) 所属学部・研究科での休学手続きが遅れると、奨学金の即時返金が必要になる場合があります。 (vi)貸与奨学金及び2019年度以前採用の給付奨学金は【休止】期間が2年を超えると【廃止】となります。2年以内にこれらの奨学金を【復活】する見込がない場合は、奨学金を【辞退】する手続きを行ってください。(ただし、大学院生で【休止】の全期間にわたって「留学」している場合は、上記の「2年」を「3年」に読み替えてください。) |
復学する | ≪期限≫ 復学する月の2か月前の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで (例:10月1日復学→8月20日まで) ≪内容≫ (1) KOAN学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「保護者等連絡先」を正確な情報に更新する。 (2) 受けている奨学金に対応した以下の必要書類を提出する。 ■貸与奨学金用『復活の異動願(届)』 ■給付奨学金: ・2020年度以降採用者用『休止からの復活の異動願(届)』 ・2019年度以前採用者用『復活の異動願(届)』 ≪注意事項≫ (i) 必要書類の提出がない場合は、奨学金の振込は再開しません。(所属学部・研究科での復学手続きでは、奨学金は【復活】しません。) (ii) 必要書類を期限までに提出できない場合であっても、可能な限り速やかに提出してください。 (iii) 貸与奨学金の復活を希望しない場合は、【辞退】の手続きを行ってください。(給付奨学金は【辞退】できません。) (iv) 予定より早く復学する場合は、『復学願』を所属学部・研究科の教務担当に提出した後、速やかに上記の手続きを行ってください。 (v) 奨学金の振込の再開時に、スカラネット・パーソナルから必ず復活後の貸与終期を確認してください。(これまでの受給歴によっては卒業予定年月より前に奨学金が終了する場合があります。) |
退学する 早期卒業する 早期修了する ※退学後、他大学へ編入する場合は下記「他大学へ編入する」も併せて確認してください。 | ≪期限≫ 離籍月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで (例:9月30日退学→7月20日まで) ≪内容≫ (1)KOANの学生情報(学生住所登録)の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「保護者等連絡先」を正確な情報に更新する。 (2) 以下の必要書類を提出する。 ■貸与奨学金:『異動願(届)』 ■給付奨学金:『給付終了の異動願(届)及び認定報告』 ≪注意事項≫ (i) 所属学部・研究科の教務担当に退学・早期卒業・早期修了の必要手続きについて事前に確認してください。 (ii) 所属学部・研究科での退学手続きが遅れると、奨学金の即時返金が必要になる場合があります。 (iii) 奨学金返還の在学猶予を受けている場合は、在学猶予期間の短縮を申し出る必要があります。 (iv) やむを得ない事由により期限までの書類提出が困難な場合は豊中学生センター奨学金担当にメールでご連絡ください。→ メール作成へ |
奨学生採用後に長期履修生になった | ≪期限≫ 長期履修が許可され次第、速やかに ≪内容≫ 豊中学生センター奨学金担当にメールで報告する。→ メール作成へ ≪注意事項≫ 報告メールの返信で、豊中学生センター奨学金担当から手続きの詳細をお伝えします。 |
転学部する 転学科する 転研究科する | ≪期限≫ 転学部等が許可され次第、速やかに ≪内容≫ 受けている奨学金に対応した『転学部(科)届』を提出する。 ≪注意事項≫ 貸与終期については「よくある質問【質問番号501】」を参照してください。 |
他大学へ編入する (編入後も奨学金の継続を希望する場合のみ) | ≪期限≫ 所属学部・研究科の教務担当への退学手続きを行う前まで ≪内容≫ 以下の必要書類を提出する。 ■貸与奨学金: 『【貸与奨学金用】編入学奨学金継続願(編入学の1)』 『【給付奨学金用】編入学奨学金継続願(編入学の1)』 ≪注意事項≫ (i) 上記手続きを行う前に所属学部・研究科の教務担当へ退学手続きを行った場合は、編入学奨学金継続を申請できない場合があります。 (ii) 第一種奨学生が私立大学へ編入学する場合は、上記に加えて『第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額)』の提出が必要となる場合があるため、手続き前に豊中学生センター奨学金担当まで確認してください。 |
大阪大学に編入学した後も、編入学前の奨学金を継続したい | ≪期限及び内容≫ 編入学前の学校に確認してください ≪注意事項≫ 短期大学・高等専門学校または専修学校の専門課程を卒業(修了)後に大阪大学の途中年次に編入学する場合で、編入学前の奨学金の継続を希望する場合は、編入学する日の前後1週間以内に豊中学生センター奨学金担当にメールで連絡してください。 → メール作成へ |
奨学金を辞退したい (貸与奨学金及び2019年度以前採用の給付奨学金のみ) | ≪期限≫ 最終振込希望月の前々月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで (例:9月の振込で貸与終了希望→7月20日まで) ≪内容≫ 以下の必要書類を提出する。 ■貸与奨学金:『異動願(届)』 ■給付奨学金(2019年度以前採用):『給付終了の異動願(届)及び認定報告』 ≪注意事項≫ 2020年度以降採用の給付奨学金を【辞退】することはできません。日本学生支援機構以外の奨学金を利用するために給付奨学金の入金を止めたい場合等は【停止】の手続きを行ってください。 |
給付奨学金を停止したい (2020年度以降採用者のみ) | ≪期限≫ 【停止】が必要な事由が生じ次第、速やかに ≪内容≫ 『停止の異動願(届)』を提出する。 ≪注意事項≫ (i)日本学生支援機構以外の奨学金を利用するために給付奨学金の入金を止めたい場合は「本人都合」の【停止】を願い出てください。 (ii)学籍上の身分が「在学」または「留学」で海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、必ず【停止】の手続きが必要です。 (iii) 停止事由がなくなった場合は速やかに『停止からの復活の異動願(届)』の提出が必要です。なお、【復活】した場合であっても、【停止】していた期間分の奨学金を後から受給することはできません。 |
貸与奨学金の月額を変更したい | ≪期限≫ ≪内容≫ ■第二種奨学金 ≪注意事項≫ (ii) 貸与額の変更は、返還誓約書を不備なく提出している場合にのみ可能です。 |
自宅外通学になった (給付奨学金の増額) | ≪期限≫ 下宿等への入居日から1週間以内 ※ただし、給付奨学金採用時に既に自宅外通学していた場合は別途指定された期限まで (いずれの場合も期限を過ぎた場合は速やかに) ≪内容≫ (1) KOAN学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「保護者等連絡先」を正確な情報に更新する。 (2) 以下の書類に自宅外通学を証明する書類を添付して提出する。 ■2020年度以降採用者用『通学形態変更届(自宅外通学)』 ■2019年度以前採用者用『給付奨学金月額変更願(届)』 ≪注意事項≫ (i) 2021年度以降採用の給付奨学生は、申込時に「自宅外通学」を選択していても、『通学形態変更届兼自宅外証明書送付状』及び証明書類を提出するまでは自宅月額が適用されます。 (ii) 日本学生支援機構での審査完了後、「自宅外通学となった月(または給付奨学金採用決定月)」に遡って自宅外月額に変更されます。ただし、日本学生支援機構へ届出が到着した日(機構到着日)が自宅外通学となった日(または給付奨学金採用決定月)から3ヶ月以上が経過している場合は、機構到着日を含む月が自宅外月額の適用始期となります。 (iii) 2020年度以降採用の給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、審査が完了するまでは第一種奨学金についても自宅通学の貸与月額が適用されます。 なお、給付奨学金の支援区分によっては、第一種奨学金について振込済の金額の返戻または振込予定の金額との調整が必要となることがあります。 |
自宅通学になった (給付奨学金の減額) | ≪期限≫ 自宅通学となった日から1週間以内(期限を過ぎた場合は速やかに) ≪内容≫ (1) KOAN学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「保護者等連絡先」を正確な情報に更新する。 (2) 以下の書類を提出する。 ■2020年度以降採用者用『通学形態変更届(自宅外→自宅)』 ■2019年度以前採用者用『給付奨学金月額変更願(届)』 ≪注意事項≫ (i) 手続きを怠った場合は【廃止】(奨学金の打切り)となることがあります。 (ii) 2020年度以降採用の給付奨学金について、「在籍報告」で自宅外通学から自宅通学への通学形態の変更を届け出た場合は、『通学形態変更届』の提出は不要です。 |
貸与期間を延長したい (第二種奨学金のみ) | ≪期限≫ 本来の貸与終了月の3ヶ月前の20日まで ※ただし、当該年度3月満期終了予定者は前年の12月1日まで (いずれの場合も学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日まで) ≪内容≫ (1) 下記の延長希望情報を豊中学生センター奨学金担当にメールで連絡する。→ メール作成へ 【延長希望情報】 ① 学籍番号・名前 ② 第二種奨学金の奨学生番号 ③ 延長を希望する事由とその事由が生じた期間 (例:留学「202△年△月△日~202□年□月□日」)) ④ 希望する延長後の貸与終了年月 (2) 豊中学生センターからメールの返信で申請可能の連絡があった場合は、『第二種奨学金貸与期間延長願』を提出する。 ≪注意事項≫ (i) 第一種奨学金及び給付奨学金の延長はできません。 (ii) 大学の確認及び日本学生支援機構の審査により、延長が不許可となる場合があります。 |
利率の算定方法を変更したい (第二種奨学金のみ) | ≪期限≫ (A) 満期による貸与終了予定月が3月の場合: 貸与終了予定月の前年の11月20日まで (B)満期による貸与終了予定月が3月以外(4月~2月)または【辞退】【退学】による貸与終了の場合:貸与終了(予定)月の前々月の20日まで ※いずれの場合も20日が学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日まで ≪内容≫ 『第二種奨学金「利率の算定方法」変更届』を提出する。 ≪注意事項≫ (i) 貸与終了の後は変更できません。 (ii)辞退又は退学の『異動願(届)』提出及び所属学部・研究科への退学手続き前に必要書類を提出してください。 (iii)第二種奨学金が【休止】【停止】【振込保留】の状態にある場合は変更できません。 (iv)人的保証を選択している場合は、連帯保証人・保証人の連署、実印の押印、印鑑証明書の提出が必要です。書類の不備・不足等があった場合でも提出期限の延長はないため、期限までに余裕をもって手続きを行ってください。 |
返還方式(定額返還方式・所得連動返還方式)を変更したい (第一種奨学金のみ) | ≪期限≫ 本来の貸与終了月の3ヶ月前の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで ※ただし、変更希望年度の3月満期終了予定者は前年の12月1日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで ≪内容≫ 『第一種奨学金返還方式変更届』を提出する。 ※ただし、人的保証選択者で「所得連動返還方式」への変更を希望する場合は提出書類が異なるため、事前に豊中学生センター奨学金担当にメールで連絡してください。(学籍番号・氏名・奨学生番号と返還方式変更希望の旨を記載してください。)→ メール作成へ ≪注意事項≫ 【「定額返還方式」への変更の場合】 (i) 貸与終了後の変更はできません。 (ii) 返還方式を変更しても、保証制度を人的保証に変更することはできません。 【「所得連動返還方式」への変更の場合】 (i) 平成29年度以降に採用された第一種奨学金のみ変更できます。 (ii)人的保証を選択している場合は機関保証への変更により、貸与始期に遡及して機関保証料を一括で支払う必要があります。 (iii) 貸与終了後でも、日本学生支援機構へ直接手続きを行うことで変更が可能です。 (iv) 変更前に日本学生支援機構へマイナンバーを提出している必要があります。 |
奨学金の振込口座を変更したい | ≪期限≫ 口座変更希望月の前月の20日(学生センター奨学支援窓口閉室日の場合は翌開室日)まで ≪内容≫ 『奨学金振込口座変更届』を提出する。 ≪注意事項≫ (i) 日本学生支援機構と金融機関との間での処理の時期により、奨学金の振込が変更の次月以降に遅れる場合があります。 |
氏名が変わった | ≪期限≫ 氏名の変更が生じた日以降、速やかに ≪内容≫ 『改氏名届』を提出する。 ≪注意事項≫ (i) 所属学部・研究科での必要手続きを行った後に手続きしてください。 (ii) 奨学金振込口座の名義も変更後の氏名と一致する必要がありますので、金融機関での名義変更手続きを行ってください。(日本学生支援機構と金融機関との間での処理の時期により、奨学金の振込が変更の次月以降に遅れる場合があります。) |
住所が変わった | ≪期限≫ 変更が生じた日以降、速やかに ≪内容≫ (1)KOAN学生情報の「現住所」(電話番号、メールアドレスを含む)及び「保護者等連絡先」を正確な情報に更新する。 ≪注意事項≫ (i)メールアドレスが変わった場合は、OUメールの転送設定も必ず更新してください。 |
採用後に他の国費による給付金(※)の受給を開始または終了した (2020年度以降の給付奨学金採用者のみ) | ※「ほかの国費による給付金」とは以下のものを指します。 ・教育訓練支援給付 ・訓練延長給付 ・技能習得手当及び寄宿手当 ・職業転換給付金 ・職業訓練受講給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ≪期限≫ 他の国費による給付金の開始または終了が決定した日以降、速やかに ≪内容≫ 『国の給付金受給状況変更届』を提出する。 ≪注意事項≫ (i) 他の国費による給付金を受けている人は、それを受けている間、給付奨学金の支給を受けることができません。 (ii)手続きが遅れ、給付奨学金と他の国費による給付金を重複して受給した場合は、重複期間分の給付奨学金の一括返金が必要となります。また、手続きを怠った場合は給付奨学金が【廃止】(奨学金の打切り)となることがあります。 |
貸与奨学金の 「連帯保証人」 「保証人」 「連絡先」 の情報に変更があった | 【人物を変更する】または【氏名・生年月日・続柄を変更する】 ≪期限≫ 変更が必要な事由が生じた日以降、速やかに ≪内容≫ 『連帯保証人・保証人等変更届』に必要書類を添付して提出する。 【住所を変更する】 ≪期限≫ 変更が必要な事由が生じた日以降、速やかに ≪内容≫ 『住所変更届』を提出する。 【電話番号・勤務先・勤務先電話番号を変更する】 ≪期限≫貸与が終了してから、速やかに(貸与中は手続き不要) ≪内容≫スカラネット・パーソナルから届け出る。 |
貸与奨学金を一括返還(繰上返還)したい | ≪期限≫ 貸与が終了してから、速やかに(貸与中は手続き不要) ≪内容≫ 必要手続きは「返還のてびき」で確認してください。 |
貸与奨学金の在学猶予を受けたい | 「奨学金の返還猶予について」のページを参照してください。 |
※異動手続きについてのお問合せは 必ず奨学生本人から メールで行ってください。
- 宛先: gakusei-sien-en2@office.osaka-u.ac.jp (豊中学生センター奨学金担当)
- 件名:「(問合せ内容)」について
- 本文:学籍番号、氏名、質問内容を記載してください。
※窓口での問合せは豊中学生センターでのみ承っています。(吹田および箕面学生センターでは書類の提出のみ承っています。)