開示請求手続きの流れ

開示請求手続きの流れ 備考
開示請求者 1. 請求内容の特定 法人文書ファイル管理簿 や窓口での問い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。

2. 開示請求書の提出
(開示請求手数料の納付)

法人文書開示請求書 」に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料(1件300円)を添えて、総務課に提出してください。郵送の場合は、手数料を現金書留(定額小為替も可)又は銀行振込により納付願います。
大阪大学
(原則30日以内)
3. 開示請求書の受付
4. 開示請求書の補正 開示請求の記載内容等に不備があった場合は、大阪大学が開示請求者に開示請求書の補正を求めます。この補正を行っている期間は、開示決定等の期限の30日には算入されません。
5. 文書の特定
6. 第三者への意見照会 特定された法人文書に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により、開示することに関して該当第三者に意見を求めます。
7. 開示等の決定
(大阪大学総長)
情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めます。
開示請求者
(30日以内)
8. 開示決定通知書等の受領
9. 開示の実施方法の申出書提出
(開示実施手数料の納付)
開示の実施方法の申出書 」は、通知のあった日から30日以内に提出する必要があります。
経済的な理由等で開示請求者に実施手数料の負担を求めることが不適切と大阪大学総長が認めるときは、手数料を減額、又は免除されることがあります。
10. 法人文書の開示実施
(閲覧・写しの受領)
開示の実施は、情報公開窓口で閲覧又は写しの交付等により行います。写しの送付による開示の実施を希望される場合は、別途、郵送料が必要となります。
開示請求者 11. 更なる開示の申し出 必要に応じて「 更なる開示の申出書 」を提出することにより、例えば、閲覧した後に写しの交付などを受けることもできます。
この場合、開示請求手数料は不要です。(開示実施手数料は必要)

審査請求

開示決定等に不服がある場合は、大阪大学総長に審査請求をすることができます。

手続きの流れ 備考
開示請求者 1.審査請求
大阪大学 2.情報公開・個人情報保護委員会

情報公開・個人情報保護委員会に意見を求め、「総務省情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。

大阪大学 3.諮問に対する答申を受け決定

「総務省情報公開・個人情報保護審査会」からの諮問に対する答申を受けて、審査請求に対しての裁決又は決定を行います。

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