情報公開制度・手続きについて

情報公開制度の概要

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)に基づき、 どなたでも、大阪大学が保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求ができる法人文書の範囲

本学の役員又は職員が職務上作成又は取得した文書、図画、電磁的記録等で職員が組織的に用いるものと して、本学が保有しているものが対象となります。ただし、書籍等の市販物や、附属図書館等で一般の閲覧に供するため特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

なお、法人文書の特定に当たっては、「法人文書ファイル管理簿」を参照してください(情報公開窓口で閲覧することもできます)。

開示請求の方法、手数料

開示請求をされる方は、「 法人文書開示請求書」に必要な事項を記載して、総務部総務課に提出するか、郵送してください。
開示請求を行う際には、開示請求手数料が必要です。また、開示の実施を受ける際には、開示実施手数料が必要です。

開示請求手数料: 開示請求される法人文書1件につき300円

開示実施手数料: 開示を受ける法人文書1件につき 別表に掲げる料金

開示実施手数料は、定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円 (開示請求手数料)に達するまでは無料です。
例:文書又は図画の場合

開示の実施方法

開示実施手数料の額

閲覧

100枚までごとにつき100円

写しの交付

1枚につき10円(カラーは20円)

手数料の納付:

現金又は銀行振込により納付してください。

・現金(直接、総務課で納付するか、現金書留[定額小為替も可]で郵送)

・銀行振込(振込手数料は開示請求者の負担)
 銀行名等  三井住友銀行 豊中支店 普通預金
 口座番号  7485211
 口座名義  大阪大学 情報公開 (オオサカダイガク ジョウホウコウカイ)

開示請求に当たっては、総務部総務課(電話06-6105-6163)にご相談ください。

開示・不開示の決定
開示請求があったときは、個人情報等の不開示情報が記録されている場合を除き、原則として開示請求のあった日から30日以内に開示・不開示の決定を行い、開示請求者に文書で通知します。
不開示となる情報については、「開示・不開示の審査基準」を参照してください。

開示の実施
開示は閲覧又は写しの交付等により実施します。開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封の「開示の実施方法の申出書」により、閲覧又は写しの交付等の開示の実施方法をお知らせください。
なお、その際に写しの送付を希望される場合は、郵送料を郵便切手で納付してください。

審査請求
不開示及び部分開示の決定に不服がある場合には、決定通知があった日の翌日から起算して3か月以内に、本学総長に対して審査請求をすることができます。

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