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博士課程の採用時返還免除内定制度について
概要
- 本来は貸与終了時に決定する「特に優れた業績による返還免除」の対象となる奨学生を進学時(採用時)に内定する制度です。
- 進学時に返還免除者を「内定」することにより、博士課程進学のインセンティブを付与し、給付的効果の充実を図ることを目的としています。
- 制度概要はこちら(日本学生支援機構ホームページ)
【重要】申請前の注意事項
- 「採用時返還免除内定制度」(以下、「内定制度」という)の申請とは別に、貸与終了年度における「特に優れた業績による返還免除」の申請が必要です(下記「内定者への留意事項」参照)。
特に、内定制度の申請年度内に奨学金の貸与を終了する場合(※終了予定者を含む)は、内定制度の採否が分かる前に、「特に優れた業績による返還免除」の申請が必要 ですので注意してください。 - 内定制度申請の次年度以降も第一種奨学金を継続する予定であった者が、本学の学内選考で内定制度候補者となった後で、内定制度申請年度内に第一種奨学金に貸与を終了することとなった場合は、原則として内定候補者の資格を失います。内定制度の申請時において、次年度以降の奨学金継続について検討中の奨学生は、上記についてよく理解したうえで申請を行ってください。
- 第一種奨学金の貸与始期が2023年4月以降であり、かつ、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」(SPRING)又は「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業次世代AI人材育成プログラム(博士後期課程学生支援)」(BOOST)の支援を受けた場合は、「採用時返還免除内定制度」の申請ができません。
対象者
- 生命機能研究科以外の大学院生
:内定制度申請年度に博士(後期)課程1年次に入学し、第一種奨学生として採用された者 - 生命機能研究科の大学院生
:内定制度申請年度に一貫制博士課程における博士後期課程相当年次(3年次)へ進級及び編入学した者のうち、第一種奨学生として採用(※)された者
(※内定制度申請年度に第一種奨学金の貸与月額が修士課程相当月額から博士課程相当月額に変更された者を含む。)
※ただし、上記「【重要】申請前の注意事項」の「3」に該当する場合は「採用時返還免除内定制度」の申請ができません。
申請方法
○令和6年度「採用時返還免除内定制度」申請について <令和6年12月9日更新>
- 申請資格:令和6年度において上記「対象者」に該当する者
- 申請方法及び申請期間:所属する研究科(各研究科の申請先一覧はこちら)が指定する方法で当該研究科の申請期間内に必要手続きを行ってください。
- 申請に関して疑問がある場合はこちらのQ&A(よくある質問)を確認してください。
学内選考から推薦までの流れ
- 各研究科は当該研究科の申請者から本学全体での選考の対象となる候補者を選考します。
- 本学全体での選考で内定候補者を決定し日本学生支援機構へ推薦します。
- 日本学生支援機構は業績優秀者奨学金返還免除認定委員会の審議を経て返還免除内定者を認定します。
認定結果の通知
- 内定制度の認定結果は申請の翌年度の5月頃までに、本学から各申請者へ通知します。
※個々人の認定結果についての照会には応じられません。
【重要】返還免除内定者となった場合の留意事項
- 貸与終了年度に必ず「特に優れた業績による返還免除」に申請する必要があります。
内定時には「全額免除」「半額免除」いずれになるかはわかりません。
貸与終了時に「特に優れた業績による返還免除」に申請し、その業績により「全額免除」「半額免除」いずれかに決定します。
※「特に優れた業績による返還免除」の申請を失念すると返還は免除されません。 - 以下の場合は「内定取消」となり、内定候補者としての資格を失います。
① 奨学金の交付に係る「停止」または「廃止」の処置を受けた場合
② 修業年限内で課程を修了できなくなった場合(学位を取得できなかった場合)
③ 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」(SPRING)又は「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業次世代AI人材育成プログラム(博士後期課程学生支援)」(BOOST)の支援を受けた場合
※①または②の事由により返還免除内定を取り消された場合は、第一種奨学金の貸与終了年度に「特に優れた業績による返還免除」に申請することは可能です。
ただし、「大学フェローシップ」、「SPRING」又は「BOOST」の支援を受け、事由③により内定取消となった場合は、「特に優れた業績による返還免除」の申請ができません。
問合せ先
「 返還免除希望者からの問合せ 」フォームからお問い合わせください。
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