生計維持者の失職や被災等により家計が急変し、奨学金を必要とする学生が対象です。
第一種奨学金(無利子)の「緊急採用」と第二種奨学金(有利子)の「応急採用」があります。
制度の詳細は日本学生支援機構ホームページを確認してください。
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html
・学部生の場合:
原則として学生本人の父母。
父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人。
(詳細は日本学生支援機構ホームページ参照)
・大学院生の場合:
学生本人。
学生本人に配偶者がいる場合は学生本人及び配偶者。
1年以内に生計維持者が以下の(1)~(6)のいずれかの事由に該当したことにより、家計が急変した学生が対象です。
※家計急変の事由が発生する前は申請できません。(失職"予定"の場合 等)
(1)生計維持者が死亡
※大学院生の場合、本人と同一生計の父母の死亡も対象
(2)事故・病気等
i:生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】
※休職後に復職している場合は緊急・応急採用の申請不可
ii:同一生計の家族が事故・病気等となり家計急変【生計維持者の支出増大】
(3)生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)
※失職後に再就職、起業している場合は緊急・応急採用の申請不可
※大学院生の場合、本人と同一生計の父母の失職も対象
(4)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
i:被災等により、収入が無くなった
ii :被災等により、収入が減った
iii:被災等により支出が増えた(収入状況は変化なし)
※大学院生の場合、iiiのみ本人と同一生計の父母の被災も対象
(5)父母等による暴力等から避難
(6)生計維持者との離別(離婚、行方不明)
※大学院生の場合、本人と同一生計の父母との離別も対象
(7)【大学院生のみ】学生本人が進学・学業専念のため休職
※留年中の方は申請資格がありません。
※過去に日本学生支援機構奨学金の貸与歴がある場合は、申請や貸与期間を制限されることがあります。
※外国籍の方は在留資格が下記に該当する場合のみ申請可能です。
〔法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在〕
※申請年度の3月に卒業(修了)予定の学生は申請可能期間に制限があります。
家計急変事由発生から12ヶ月以内かつ申請年度の1月10日までに事前相談フォームから必要事項を送信してください。
(事前相談を行っても、必要手続きが期限までに完了しない場合は申請が認められません。)
申請を希望する場合は、以下のフォームから必要事項を送信してください。
豊中学生センター奨学金担当にて内容を確認後、申請資格の有無及び必要手続きを連絡します。
なお、日本学生支援機構へ照会するため、申請資格の確認には時間を要します。