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※このページは学部生と大学院生で共通です。

生計維持者の失職や被災等により家計が急変し、奨学金を必要とする学生が対象です。
第一種奨学金(無利子)の「緊急採用」と第二種奨学金(有利子)の「応急採用」があります。
制度の詳細は日本学生支援機構ホームページを確認してください。
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html


【重要】生計維持者の定義

・学部生の場合:
  原則として学生本人の父母
  父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人。
  (詳細は日本学生支援機構ホームページ参照

大学院生の場合:
   学生本人
  学生本人に配偶者がいる場合は学生本人及び配偶者。


申請資格等

1年以内に生計維持者が以下の(1)~(6)のいずれかの事由に該当したことにより、家計が急変した学生が対象です。
※家計急変の事由が発生する前は申請できません。(失職"予定"の場合 等)

 (1)生計維持者が死亡
 (2)事故・病気等
    i:生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】
      ※休職後に復職している場合は緊急・応急採用の申請不可
     ii:同一生計の家族が事故・病気等となり家計急変【生計維持者の支出増大】
 (3)生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)
      ※失職後に再就職、起業している場合は緊急・応急採用の申請不可
 (4)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
    i:被災等により、収入が無くなった
     ii :被災等により、収入が減った
     iii:被災等により支出が増えた(収入状況は変化なし)
 (5)父母等による暴力等から避難
 (6)生計維持者との離別(離婚、行方不明)

※大学院生の場合は上記以外の事由での申請が認められることがあります。
 (「在学していた学校の廃止に伴い本学へ入学したことに伴う就学費用の増加」「本人(又は配偶者)の経営不振」等)
 申請資格に該当するか不明な場合は事前相談フォームから「(大学院生のみ)その他」を選択してご相談ください。
※緊急採用・応急採用について質問がある場合はこちらを確認してください。
※留年中の方は申請資格がありません。
※過去に日本学生支援機構奨学金の貸与歴がある場合は、申請や貸与期間を制限されることがあります。
※外国籍の方は在留資格が下記に該当する場合のみ申請可能です。
 〔法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在〕
※申請年度の3月に卒業(修了)予定の学生は申請可能期間に制限があります。
 家計急変事由発生から12ヶ月以内かつ申請年度の1月10日までに事前相談フォームから必要事項を送信してください。
 (事前相談を行っても、必要手続きが期限までに完了しない場合は申請が認められません。)


事前相談フォーム

申請を希望する場合は、以下のフォームから必要事項を送信してください。
豊中学生センター奨学金担当にて内容を確認後、申請資格の有無及び必要手続きを連絡します。
なお、日本学生支援機構へ照会するため、申請資格の確認には時間を要します。


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