高等教育修学支援制度による授業料等免除制度の説明
~はじめに:高等教育修学支援制度の申請を希望する方へ~
高等教育修学支援制度は、日本学生支援機構が行う「給付型奨学金」の給付に、本学が行う「授業料等減免」の支援が加わった国が実施する経済的支援制度です。 そのため、「授業料等減免」の申請を完了させても、「給付型奨学金」の申請が未完了であれば、高等教育修学支援制度の支援を受けることができません。 必ず「給付型奨学金」の申請を完了させてから「授業料減免」の申請を行ってください。 給付奨学金のページは こちら
~重要:令和6年度からの変更点について:第Ⅳ区分の新設~授業料減免等の中間層への拡大~
令和6年度から、多子世帯の中間層に支援対象が拡大されます。多子世帯支援の対象や、新しい収入基準等については、文部科学省の下記ホームページをご確認ください。
■奨学金事業の充実
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm
目次
高等教育修学支援制度の概要
1.概要
☑ 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の日本人等※1学部学生が対象です。
注)令和6年度より、 支援対象が多子世帯の中間層に拡大される予定です。
☑ 「給付奨学金(返還を要しない奨学金)」の給付と「入学料・授業料減免」の認定がセットとなった経済的な支援です。 ※2
☑この制度は、日本学生支援機構給付奨学金に申請し採用され受給される方に対して、大学が入学料・授業料減免を認定する仕組みとなっております。
そのため、給付奨学金と入学料・授業料減免の申請手続きは別々に行う必要があります。
※1 日本国籍を有する者に加え、法定特別永住者として本邦に在留する者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等をもって本邦に在留する者、定住者の在留資格をもって本邦に在留する者で将来永住する意思があると認められた者、および家族滞在のうち一定の要件を満たす者を含みます。
※2入学料減免は入学時の一度きりの支援となります。ただし、本学の2年次以上に編入学される方で、編入学前に在籍していた高等教育機関等で高等教育修学支援制度の入学料減免を受けたことがある方は、本学入学時に入学料減免の支援を受けることができません。
2.支援額
授業料等減免の支援額は、日本学生支援機構によって決定された給付奨学金の支援区分に基づき、以下の標準額が設定されています。
高等教育修学支援制度の各支援区分による本学の授業料(入学料)に対する減免額の標準額
(※第Ⅳ区分は、令和6年度4月から新設の区分となります。)
支援区分 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅳ区分 |
---|---|---|---|---|
授業料(年額)に対する減免額 | 535,800円 | 357,200円 | 178,600円 | 134,000円 |
授業料(半期額)に対する減免 | 267,900円 | 178,600円 | 89,300円 | 67,000円 |
入学料に対する減免額 | 282,000円 | 188,000円 | 94,000円 | 70,500円 |
☑ 授業料減免は、各年度各期の授業料(前期分:4月~9月分、後期分:10月~翌年3月分)の納入に対して実施することから、本学の場合、半期額に対する減免額が適用されます。
☑ 本学における授業料(入学料)等の徴収方法は、高等教育修学支援制度による授業料等減免の実施に関わらず、大阪大学学部学則及び大阪大学学生納付金規程に基づき取り扱います。したがって、学期途中の休退学等により授業料額が月割額に変更となった場合は、減免対象となる授業料も変更され、上記の額とならないことがあります。
☑ 高等教育修学支援制度(家計急変採用)は、支援開始月から家計急変事由発生15か月経過時点まで、3か月ごとに適格認定を実施し支援区分が決定されることから、減免額が上記の額とならないことがあります。
☑ このほか、大阪大学学部学則及び大阪大学学生納付金規程、及び高等教育修学支援制度の定めるところにより、減免額は上記の額とならないことがあります。
(参考)本学における正規の授業料(入学料)納入額
納入金の種類 | 正規の納入額 |
---|---|
授業料(年額) | 535,800円 |
授業料(半期額) | 267,900円 |
入学料 | 282,000円 |
3.支援期間
本制度の支援期間は、学部在籍中に支援の打ち切りが無い限り※は、休学等による支援停止期間を除き、「正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(4年制の学部であれば最大48か月、6年制の学部であれば最大72か月)」とされています。
※令和6年度より、適格認定(学業等)の「停止」区分が新たに設置されます。詳細は下記ホームページを確認してください。
■ 適格認定(学業等)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.h
高等教育修学支援制度による授業料等減免の申請方法等
1.申請案内の公表時期
本学ホームページに掲載して公表します。
(1) 4月入学料減免・前期分(4月~9月分)授業料減免 2月末頃(予定)
(2)10月入学料減免・後期分(10月~3月分)授業料減免 8月末頃(予定)
注)「大阪大学授業料免除等制度」の「申請要項」とは別のものとなりますので、間違いないようにしてください。
2.申請案内の確認方法
本学ホームページからダウンロードしてください。
申請案内は給付奨学金の申請区分により異なりますので、下記よりご自身が該当する申請案内を確認してください。
※【所定の手続き期間内に】必ず手続きを完了させてください。
a. 新入生で日本学生支援機構の給付奨学金の採用候補者に決定している方
該当する申請案内:『日本学生支援機構給付奨学金「予約採用」採用候補者用(2024年度前期授業料減免用)』
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/koutou/kotosyugaku-appli
b. 日本学生支援機構の給付奨学金を入学後(4月/10月以降)に申請する方
該当する申請案内:『日本学生支援機構給付奨学金「在学採用」申請(予定)者(2024年度前期授業料減免用)』
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/koutou/kotosyugaku-appli
注)高等教育修学支援制度への申請要件の確認について :
日本学生支援機構の給付奨学金(在学採用)への申請を希望されている方は、
以下のホームページより、『給付奨学金案内』の冊子をPDFでダウンロードし、『3⃣支援要件及び選考基準』の項目を必ず確認してください。
確認したうえで、申請要件についてご不明点等ある場合は、 ≪問い合わせ先≫ までご連絡ください。
■大学・短大・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在学中の方(通信教育課程を含む): https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/tebiki/daigaku_etc.html
c.日本学生支援機構「編入継続」対象者の方
該当する申請案内:『日本学生支援機構の給付奨学生に「既に採用されている学生」「編入継続」用(2024年度前期授業料減免用)』
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/koutou/kotosyugaku-appli
d. 日本学生支援機構給付奨学金「家計急変採用」に該当する方【随時受付】
予期できない事由により家計が急変した場合は、日本学生支援機構給付奨学金「家計急変採用」に 申請することで、住民税情報に反映されていない急変後の収入状況に基づき審査を受けることができます。家計急変採用を申請するには、家計急変事由が日本学生支援機構の定める要件に該当する必要があります。該当事由等、申請方法の詳細は大阪大学ホームページ(以下 URL)をご確認ください。 なお、家計急変採用の申請には、本学への事前相談が必要です。事前相談は随時受け付けていますので、申請を希望する場合は、家計急変事由発生後 3 か月以内に、以下の大阪大学ウェブサイトの 事前相談フォームから申し出てください。
給付奨学金案内(家計急変採用)の詳細、事前相談フォームはこちらから: https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/scholar/kyufu/kyuhen
( ※授業料等免除申請システムでの登録はできません。提出すべき書類については、事前相談の際に 学生センター担当者から指示します。)
3.申請期間及び申請の種類
(1)4月入学料減免・前期分(4月~9月分)授業料減免:4月初旬頃~4月中旬頃(予定)
該当年度の4月入学の新入生
◇4月入学料減免・前期分授業料減免の新規認定申請(新入生/予約採用)
◇4月入学料減免・前期分授業料減免の新規認定申請(新入生/在学採用)
◇4月入学料減免・前期分授業料減免の新規認定申請(新入生/編入継続)
該当年度の4月以前入学の在学生
◇前期分授業料減免の新規認定申請(在学生/在学採用)
◇前期分授業料減免の継続認定申請(在学生)
(2)10月入学料減免・後期分(10月~3月分)授業料減免:9月上旬頃~10月中旬頃(予定)
該当年度の10月入学の新入生
◆10月入学料減免・後期分授業料減免の新規認定申請(新入生/予約採用)
◆10月入学料減免・後期分授業料減免の新規認定申請(新入生/在学採用)
◆10月入学料減免・後期分授業料減免の新規認定申請(新入生/編入継続)
該当年度の10月以前入学の在学生
◆後期分授業料減免の新規認定申請(在学生/在学採用)
◆後期分授業料減免の継続認定申請(在学生)
注)予期できない事由により家計が急変し、その急変の事由が高等教育修学支援制度で定める家計急変の支援対象者の要件に該当する場合は、本学への事前相談を行っていることを前提として、上記の申請期間のほか、随時申請の受付を行いますので、家計急変の事由が発生した後、速やかに学生センターまで申し出てください。 詳細は、上記の『高等教育修学支援制度による授業料等減免の申請方法等> d. 日本学生支援機構給付奨学金「家計急変採用」に該当する方【随時受付】』を確認してください。
4.結果発表
高等教育修学支援制度による入学料・授業料の減免結果の詳細については、KOAN掲示板にてお知らせします。
なお、高等教育修学支援制度の授業料減免の認定結果については、後日改めてお知らせします。
高等教育修学支援制度の支援対象者として採用された後の授業料等減免手続きについて
1. 授業料減免の継続手続き【全員必須】
授業料減免は各期の年2回(春・秋)、支援継続のための手続きを行う必要があります。継続の手続きが未完了であれば、次期授業料減免の支援が停止する場合がありますので、十分注意してください。
2. 授業料減免の学籍異動時における手続き【対象者のみ・随時】
高等教育修学支援制度による授業料等減免の支援を受けている方が休学する場合、休学期間中は支援が停止されることになります。また、復学する場合も支援の再開のための手続きを行う必要があります。休学願又は復学願提出後、速やかに学生センターまでご連絡ください。
【参考】他の入学料・授業料免除制度について
大阪大学授業料免除等制度について 【該当者のみ】(※高等教育修学支援制度の授業料減免とは異なる制度ですのでご注意ください※)
☑ 申請可能な学生について
(1)高等教育修学支援制度の申請要件のうち、『大学等への入学時期等に関する要件』または『在留資格等に関する要件』を満たさない方
(2)2020(令和2)年度以前入学者の方のうち、高等教育修学支援制度の授業料減免に加え、大阪大学授業料免除等制度の授業料免除の併願を希望される方
☑ 申請方法等の詳細について
大阪大学授業料免除等制度の申請方法等(申請要項・申請システム)はこちらから: https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/system
(※申請期間を過ぎると、一切受け付けませんので、くれぐれもご注意ください。)
その他詳細や不明な点がある場合は学生センターまでお問い合わせください。
≪問い合わせ先≫
吹田学生センター 授業料免除担当
E-mail:gakusei-sien-en1(at)office.osaka-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※回答連絡までに最大5営業日お時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって、お問い合わせください。