大阪大学における令和3年度以降の授業料等免除について

大阪大学における令和3年度以降の授業料等免除について

令和3年度以降については、下記のとおり授業料等免除を実施することをお知らせします。

なお、授業料等免除を希望する場合には申請手続きが必要です。詳細は本学ホームページの「申請(案内)要項(令和3年2月末日に掲載予定)」を確認のうえ、所定の期限までに手続きを行うようにしてください。

1.学部学生について

(1)日本人等学生(特別永住者、永住者などを含む)

令和3年度以降の学部入学者については、原則として高等教育修学支援制度による授業料等免除の支援のみとします。ただし、高等教育修学支援制度の申請資格を有しない者 に限り本学独自の支援制度として実施する授業料等免除制度の申請を認め、予算の範囲で選考を行い、授業料等免除の支援を実施します。

令和2年度以前の学部入学者については、原則として高等教育修学支援制度による授業料等免除の支援を実施します。ただし、当面の間の経過措置として本学が定める申請要件に該当する者には、本学独自の支援制度として実施する授業料等免除制度の申請を認め、予算の範囲で選考を行い、追加的支援の実施を継続します。

なお、高等教育修学支援制度の支援が受けられる学生は、必ず同制度の申請手続きを行ってください。

注)申請資格を有しない者とは、次の①から④に該当する者に加えて、学士入学・学士編入学による入学者のことを言います。

① 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、本学入学までに2年を経過している者

② 高卒認定試験に合格(ただし、受験資格取得年度初日から合格までに5年を経過していないこと。5年を経過した後も毎年度認定試験を受験している場合は除く。)した年度の翌年度の末日から本学入学までに2年を経過している者

③ 個別入学資格審査を経る場合にあっては20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学していない者

④ 転学・編入学にあっては入学前の在籍課程終了後から本学入学までに1年を経過している者

※上記①②に訂正があります。詳しくは、 正誤表 をご確認ください。

(2)外国人留学生

高等教育修学支援制度の支援対象ではないことから、本学が定める申請要件に該当する者には、 本学独自の支援制度として実施する授業料等免除制度の申請を認め、予算の範囲で選考を行い、授業料等免除の支援を実施します。

2.大学院学生について

高等教育修学支援制度の支援対象ではないことから、本学が定める申請要件に該当する者には、 本学独自の支援制度として実施する授業料等免除制度の申請を認め、予算の範囲で選考を行い、授業料等免除の支援を実施します。

令和3年1月27日 大阪大学

参考

令和3年度以降の学生別申請可能な入学料・授業料免除等申請一覧

※令和3年1月27日掲載の一覧に一部訂正がありましたので、令和3年2月18日に修正版を掲載しています。

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