消費生活に関する諸注意
18歳以上は成人とされ、親権に服さず一人で有効な契約をすることができるようになりますが、近年、そのような新成人、若者をねらったさまざまな消費者トラブルが多発しています。
学生のみなさんへは、年度末・年度初に掲示等で注意喚起を行っていますが、トラブルに巻き込まれるリスクは、時期に限らず存在しています。
以下に紹介する事例や各関係リンクを参照のうえ、被害に遭わないよう、また自身が違法行為に関わらないよう、十分に注意してください。
●ギャンブル等依存症
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。
これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。
しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口は、下記ホームページからご確認ください。
● インターネット消費者トラブル
近年、インターネットを活用した取引が増加して利便性が向上する一方、「ネット通販」、「口コミ(サイト)」、「サクラサイト」、「オンラインゲーム」など、それに関連する様々な消費者トラブルも数多く発生しています。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
● 悪質商法
若者・学生をねらって悪質・強引な勧誘や物品販売をする「悪質商法」の被害が多発しており、またその手口も年々巧妙化しています。
甘い言葉やその場の雰囲気に惑わされず、冷静な判断、不要なものはキッパリ「No」と毅然と断ることが重要です。
(参考)悪質商法に関するQ&A(大阪府警察)
※ 悪質商法の手口や対応方法について紹介しています。
●美容医療サービスを受ける前に
(参考) 確認してください!美容医療を受ける前にもう一度 (厚生労働省)
●「クーリング・オフ」って知ってる?
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できます。
「特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間」については こちら(国民生活センター)
ただし、通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、手続き方法が分からないときは、迷わず最寄りの消費生活センターへ相談してください。
・消費生活相談(消費者ホットライン):188(いやや!) ※身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します
・大阪府消費生活センター TEL:06-6616-0888
●リコール製品の情報収集について
リコール(交換・点検・修理等)を呼び掛けている製品による重大事故が年間100件以上発生しています。こうした悲惨な事故を防ぐためにもリコール情報はこまめにチェックしてください。
●オンラインカジノ
日本国内ではオンラインカジノは犯罪です。ゼッタイにやめてください。