消費生活に関する諸注意

消費者庁からお知らせ

ギャンブル等依存症について

ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。

例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口は、下記ホームページからご確認ください。

(参考URL)
消費者庁→消費者政策(メインメニュー)→消費者被害防止に向けた注意喚起等→
ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ


http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/

「ソーシャルゲーム」、「口コミ(サイト)」、「サクラサイト」について

近年、インターネットを活用した取引が増加して利便性が向上する一方、それに関連する様々な消費者トラブルも数多く発生しています。

その中でも、「ソーシャルゲーム」、「口コミ(サイト)」、「サクラサイト」について、消費者庁から注意喚起がありましたのでお知らせいたします。詳細は、下記ホームページからご確認ください。

(参考URL)
消費者庁→消費者政策(メインメニュー)→インターネット消費者トラブル(おすすめコンテンツ)→
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/trouble/

美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント

美容医療サービスを受け、美しくなるはずが予想外の腫れや痛み等の被害を被る危害トラブルに関する相談件数が増えています。そのうち、20代女性が全体の年代に比べ多くなっています。サービスを受ける前に次の4つのポイントを必ず確認してください。

Q1.ホームページや広告等の情報をうのみにしていませんか。
Q2.医療機関に行く前に、受けたい施術や医療機関の情報をきちんと確認しましたか。
Q3.施術を決める前に、リスクや施術効果についての説明を求めましたか。
Q4.その施術、本当に必要ですか。

相談件数や具体的な事例については こちら からご確認下さい。

リコール製品の情報収集について

リコール(交換・点検・修理等)を呼び掛けている製品による重大事故が年間100件以上発生しています。こうした悲惨は事故を防ぐためにもリコール情報はこまめにチェックしてください。

チェック方法は こちら から確認してください。

「悪徳商法」などにだまされないために ~知ってますか??若年層が陥りやすい消費者トラブル!?~

独立行政法人国民生活センターによると、学生からの消費生活に関する相談件数が依然として高い状態にあり、不当請求やインターネット、クレジットカードのトラブルなどの相談が目立っているようです。

次のような悪徳商法や巧妙な新しい手口も出てきていますので、十分注意してください。

迷惑メールがきっかけの不当請求

パソコンに、「アイドル○○○○のお宝画像流出!」というタイトルの広告メールが届いた。興味本位で、ちょっと見てから削除しようとURLをクリックしてみたら、いきなり次の画面に「入会完了!3日以内に9万円支払ってください。」と表示された。

「しまった!」と慌てて返信や電話は絶対にしないで。 返信すればあなたの名前や電話番号を教えてしまうことに。徹底的に無視して脅迫されたら迷わず警察へ。身に覚えのないメールのURLには興味本位で接続しないことです!

多重債務

クレジットカードで楽しくショッピング、気軽にキャッシング。でもこれは借金。複数の金融機関やカード会社から多額の借金をして返済が困難になった人を多重債務者といいます。

クレジットの利用は月々の収入でゆとりをもって返済できる範囲で利用することが鉄則です。 無計画の利用や安易な借り入れは控えましょう。

マルチ商法

サークルの友人から連絡があり、割のいいバイトがある、と誘われセミナー会場へ行った。そこで「健康食品を購入し、友達に売ればマージンが入る、勝ち組になれる」と誘われた。

「すぐに元が取れる」、「必ず儲かる」などというウマイ話は絶対にあり得ません。 先輩や後輩を勧誘することが多いため信頼関係を壊すことにも繋がります。

オンラインショッピング・ネットオークション

ネットオークションで、①欲しかったパソコンのパーツを落札したので、代金を振り込んだが、なかなか商品が届かなくて、そのうち出品者と連絡が取れなくなってしまった。②ブランド物のバックを落札したが、届いた物は明らかに偽物だった。

代金の前払いに注意!通販はクーリングオフが出来ません。 大切な買い物には、代引きやエスクローサービス(取引の安全性を保証する仲介サービス)等を利用することです。また、出品者の連絡先、申込、落札画面などを必ずプリントアウトしておくこと。

アフィリエイト

自分のブログに、アフィリエイトの報酬料率の高い健康食品の広告を掲載し、「飲んだだけで5kgやせた」などと書き込んだところ、このブログを読んで購入した人から文句を言われた。

ネットで情報発信する際には、正確な情報を掲載すること。 他人の権利を侵害したり虚偽の説明をすると法的な責任を問われる可能性もあります。十分注意しましょう。

アポイントメントセールス、キャッチセールス

街で「美容に関する調査を実施しています。協力してくれたら、化粧品のサンプルを差し上げます」と声をかけられた。営業所についていきアンケートに答えたが、終わると別の人が現れ、高額な化粧品の購入を勧められた。閉め切った部屋で勧誘され、契約しないと帰れない雰囲気だった。

「タダ」につられて簡単について行かないことが肝心です。 不要な商品の販売には、キッパリ「No」と毅然と断ることが大切です。その場の雰囲気で絶対に契約・サインしないこと。

デート(恋人)商法

SNSサイトで知り合った異性に、「今度デートしよう」と誘われた。デートの途中、近くで自分がデザインしたアクセサリーを展示しているイベントをやっていると連れて行かれ、好きだったアクセサリーを購入するよう勧められた。嫌われたくないからクレジットで契約してしまった。

「出会いのきっかけ」がSNSサイトの場合は要注意! 大切な人に高額な商品を買わせるなんてあり得ないこと。おかしいと気付くことが何より大事です。

悪質な訪問販売

「お届け物です」と人が訪ねてきた。ドアを開けると実は新聞の勧誘員で「部数を伸ばしたいので、名前だけでもいい、いつでも解約できるから」と執拗に勧誘され、夜だったので押し問答になるのも面倒で契約してしまった。

→一人暮らしを狙って突然訪問し、電話会社や消防署の職員を装って家に上がり込みます。 簡単にドアを開けず、用件をよく確認することが大切です。 服装やセールストークに惑わされることなく、慎重に契約しましょう。

資格商法

突然電話がかかってきて、「受講すれば資格が取れる。」と言われ、つい自宅の住所を教えてしまったところ、後で講座や教材の契約書が送られてきた。

「結構です」、「はいはい」といった曖昧な返事がトラブルのもと。 口約束でも契約は成立します。契約の意思がなければはっきり断ること。

特定継続的役務提供

エステの無料体験に軽い気持ちで行ってみた。体験後、「今ならキャンペーン中」と勧められ、1年コースの契約をしたが思うように効果が現れない。前払いで1年分払ってしまったが解約は出来ないと言われた。

契約にあたっては、サービス内容や契約期間、中途解約(退会)時の清算方法、対価の支払方法(クレジット等)など、契約内容を十分確認した上で、更に慎重に行うことが重要です。 長期の高額な前払い契約は避ける方が無難です。

サクラサイト商法

無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払った。

「芸能人や芸能事務所のマネジャーなどをかたる」、「相談にのってくれたら報酬を払う」、「お金を受け取ってほしい(例:遺産を受け取ってほしい、節税のためにお金を渡したい等)」のようなメールがきたら要注意です。 消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせます。おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、近くの消費生活センター等に相談してください。(独立行政法人国民生活センターHPより抜粋)

「クーリング・オフ」って知ってる?  

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。 消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できます。
 
【特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間】 ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間 ・電話勧誘販売:8日間 ・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間 ・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間 ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間 ・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
 
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。 クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。 また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。  (独立行政法人国民生活センターHPより抜粋)
困ったときは、迷わず下記相談窓口又は最寄りの消費生活センターへ相談してください。
・消費生活安心ガイド  http://www.no-trouble.go.jp/ ・近畿経済産業局消費者相談室 TEL:06-6966-6028 http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/ ・大阪府消費生活センター TEL:06-6616-0888 http://www.pref.osaka.jp/shpuhi/shokai.html

(参考) 独立行政法人国民生活センターへのリンク

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