○国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)について、同規則第25条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 教職員の給与は、基本年俸、業績変動賞与及び諸手当として支給する。
2 諸手当は、基本年俸の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給として毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。
2 月額基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した月額基本給と本来支給すべき月額基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の月額基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
4 基本年俸の調整額は、その12分の1の額を月額調整額として、月額基本給の支給日に支給する。
5 管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、月額基本給の支給日に支給する。
6 放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の月額基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。
(1) 教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、教職員に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、教職員となった者、昇格、昇給等により基本年俸の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の月額基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、月額基本給を支給する。
4 前3項の規定は、基本年俸の調整額、管理職手当、医師等調整手当及び地域手当の支給について準用する。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸の支給)
第10条 基本年俸は、次条の基本年俸表に定める区分及び号数に基づき、これを支給する。
(基本年俸表の種類等)
第11条 基本年俸表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教職員基本新年俸表(一)(別表第1)
(2) 教職員基本新年俸表(二)(別表第2)
2 前項の規定にかかわらず、大学が特に必要と認めた者について、これとは別に基本年俸の額を決定し、支給することがある。
3 前2項の基本年俸表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(初任給)
第12条 新たに教職員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の教職員との均衡を考慮して、その区分及び号数を決定する。
(昇格)
第13条 就業規則第12条の規定により昇任した教職員については、その者が従事する職務に応じた上位の区分に、これを昇格させることができる。
2 勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1区分上位の区分にこれを昇格させることができる。
(基本年俸表を異にする異動等における区分の格付け)
第14条 教職員を基本年俸表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本年俸表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種に応じ、区分の格付けを行う。
(昇給)
第15条 教職員の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。
4 前3項の規定にかかわらず、教職員の昇給は、その属する職務の区分における最高の号数を超えて行うことができないものとする。
5 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。
(昇給の時期)
第16条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。
(上位資格を取得した場合における号数の決定)
第18条 教職員が現に受けている区分及び号数より上位の区分又は号数を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号数をその者の号数として決定することができる。
(降格及び降給)
第19条 就業規則第21条第1項各号のいずれかに該当する教職員については、その者が従事する職務に応じた下位の区分にこれを降格し、又は1号数以上下位の号数に降給させることがある。
第3章 業績変動賞与
(業績変動賞与の支給)
第20条 業績変動賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する教職員に対して支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した教職員についても、同様とする。
(1) 就業規則第14条第1項の規定に基づく休職期間中の教職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 就業規則第37条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者
(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第21条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第37条第2項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者
(4) その他前各号の規定に準ずる者
4 業績変動賞与は、大学の財務状況等を勘案しつつ、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。以下「算定基礎期間」という。)における勤務を対象として、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。
5 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。
6 業績変動賞与の額は、その期ごとに決定する。
第4章 諸手当
(基本年俸の調整額)
第21条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の区分に属する他の教職員と比べて著しく特殊な教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本年俸の調整額を支給することができる。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。
2 前項の管理職の範囲については、別に定める。
3 管理職手当の月額は、当該教職員に適用される基本年俸表、職務の区分及び職責区分に応じて、別表第5に掲げる支給額とする。
4 管理職手当には、第34条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。
5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下この規程の第37条において「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(医師等調整手当)
第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した教職員(教職員基本新年俸表(一)の適用を受ける教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者に限る。)に対しては、月額51,600円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。
3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当)
第24条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して、これを支給する。
(1) 配偶者(教職員と内縁関係にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(教職員基本新年俸表(一)の適用を受ける教職員でその職務の区分がD区分であるものにあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(地域手当)
第25条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に所在する大学の施設を勤務地とする教職員に対して、これを支給する。
2 地域手当の月額は、基本年俸、基本年俸の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
茨城県 | 那珂郡東海村 | 100分の12 |
大阪府 | 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、枚方市、箕面市 | 100分の12 |
(住居手当)
第26条 住居手当は、自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している者を除く。)に対して、これを支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する教職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする教職員にあっては、次に掲げる教職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
2 通勤手当は、支給単位期間(大学が別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の第4条に定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される教職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該教職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
5 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱手当)
第28条 放射線取扱手当は、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められた場合に、これを支給する。
(異常圧力内作業手当)
第29条 異常圧力内作業手当は、教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(ドクターヘリ搭乗手当)
第30条 ドクターヘリ搭乗手当は、教職員基本新年俸表(一)の適用者であって医師免許証を有する者が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。
(夜間診療等手当)
第31条 夜間診療等手当は、教職員基本新年俸表(一)の適用を受け、医師免許証又は歯科医師免許証を有する教職員のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 15,000円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 7,300円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 6,400円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 4,400円 |
(緊急診療等呼出手当)
第31条の2 緊急診療等呼出手当は、教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。
(災害派遣医療等手当)
第31条の3 災害派遣医療等手当は、教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第32条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間が労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含め、1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当又は次条に定める休日手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、管理職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する教職員には、超過勤務手当を支給しない。
(休日手当)
第33条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。
2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。
(夜勤手当)
第34条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
(宿日直手当)
第35条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。
第5章 給与の特例等
(休職期間中の給与)
第37条 教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第14条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、教職員が就業規則第14条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。
3 教職員が就業規則第14条第1項第3号又は第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、月額基本給、月額調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当(以下「基本年俸等の月額」という。)のそれぞれ100分の70(就業規則第14条第1項第3号に該当する場合であって当該教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。
4 教職員が就業規則第14条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本年俸等の月額のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
(派遣期間中の給与)
第38条 就業規則第16条の2第1項に規定する派遣については、その期間中、基本年俸等の月額のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
2 派遣期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(特別休暇の期間中における給与の取扱い)
第39条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。
(給与の減額)
第40条 教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
第6章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第41条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(入試手当に関する特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。
(特別赴任手当に関する特例)
3 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を教職員として採用した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。
(災害応急作業等手当に関する特例)
4 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
(併給禁止)
6 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第28条第1項に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
(地域手当に関する経過措置)
7 第25条の規定にかかわらず、当分の間、国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程第5条第5項の適用を受ける機関から大学に採用された者のうち、大学が必要と認めたものについては、所定の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(令和3年4月1日施行)第4項に規定する「当分の間」の措置は廃止する。
附則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年6月16日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和4年12月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本新年俸表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本新年俸表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本新年俸表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本新年俸表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本新年俸表の適用を受けることとなった教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本新年俸表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和3年4月1日施行附則第2項の改正については、令和6年9月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この改正の施行日において、改正前の第27条第4項に規定する支給単位期間の残存期間がある場合、当該残存期間中、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(抄)
(施行期日等)
1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正基本年俸表、第23条の改正規定及び別表第6は令和6年12月1日から施行する。
別表第1 教職員基本新年俸表(一)(第11条関係)
職務の区分 | A | B | C | D |
号数 | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) |
1 | 3,262,800 | 4,090,800 | 4,604,400 | 5,437,200 |
2 | 3,289,200 | 4,117,200 | 4,635,600 | 5,460,000 |
3 | 3,314,400 | 4,143,600 | 4,666,800 | 5,481,600 |
4 | 3,337,200 | 4,168,800 | 4,696,800 | 5,502,000 |
5 | 3,358,800 | 4,194,000 | 4,725,600 | 5,522,400 |
6 | 3,376,800 | 4,216,800 | 4,754,400 | 5,545,200 |
7 | 3,394,800 | 4,238,400 | 4,784,400 | 5,568,000 |
8 | 3,412,800 | 4,260,000 | 4,813,200 | 5,589,600 |
9 | 3,434,400 | 4,281,600 | 4,843,200 | 5,606,400 |
10 | 3,458,400 | 4,304,400 | 4,873,200 | 5,629,200 |
11 | 3,482,400 | 4,326,000 | 4,903,200 | 5,652,000 |
12 | 3,506,400 | 4,347,600 | 4,932,000 | 5,674,800 |
13 | 3,530,400 | 4,369,200 | 4,960,800 | 5,691,600 |
14 | 3,556,800 | 4,388,400 | 4,980,000 | 5,714,400 |
15 | 3,582,000 | 4,407,600 | 4,998,000 | 5,737,200 |
16 | 3,607,200 | 4,425,600 | 5,016,000 | 5,760,000 |
17 | 3,630,000 | 4,443,600 | 5,028,000 | 5,780,400 |
18 | 3,662,400 | 4,462,800 | 5,048,400 | 5,802,000 |
19 | 3,694,800 | 4,482,000 | 5,065,200 | 5,823,600 |
20 | 3,726,000 | 4,501,200 | 5,080,800 | 5,845,200 |
21 | 3,757,200 | 4,518,000 | 5,095,200 | 5,869,200 |
22 | 3,786,000 | 4,542,000 | 5,107,200 | 5,895,600 |
23 | 3,814,800 | 4,566,000 | 5,119,200 | 5,924,400 |
24 | 3,841,200 | 4,590,000 | 5,131,200 | 5,952,000 |
25 | 3,867,600 | 4,611,600 | 5,142,000 | 5,976,000 |
26 | 3,891,600 | 4,630,800 | 5,155,200 | 6,001,200 |
27 | 3,915,600 | 4,650,000 | 5,168,400 | 6,026,400 |
28 | 3,939,600 | 4,669,200 | 5,181,600 | 6,050,400 |
29 | 3,963,600 | 4,684,800 | 5,194,800 | 6,074,400 |
30 | 3,986,400 | 4,702,800 | 5,208,000 | 6,102,000 |
31 | 4,009,200 | 4,719,600 | 5,221,200 | 6,128,400 |
32 | 4,032,000 | 4,735,200 | 5,234,400 | 6,151,200 |
33 | 4,053,600 | 4,750,800 | 5,247,600 | 6,174,000 |
34 | 4,076,400 | 4,765,200 | 5,260,800 | 6,199,200 |
35 | 4,099,200 | 4,779,600 | 5,274,000 | 6,225,600 |
36 | 4,122,000 | 4,792,800 | 5,288,400 | 6,249,600 |
37 | 4,142,400 | 4,806,000 | 5,300,400 | 6,274,800 |
38 | 4,156,800 | 4,822,800 | 5,313,600 | 6,298,800 |
39 | 4,170,000 | 4,838,400 | 5,326,800 | 6,321,600 |
40 | 4,183,200 | 4,854,000 | 5,341,200 | 6,344,400 |
41 | 4,190,400 | 4,869,600 | 5,352,000 | 6,368,400 |
42 | 4,195,200 | 4,885,200 | 5,365,200 | 6,391,200 |
43 | 4,200,000 | 4,900,800 | 5,378,400 | 6,411,600 |
44 | 4,204,800 | 4,916,400 | 5,390,400 | 6,434,400 |
45 | 4,212,000 | 4,932,000 | 5,402,400 | 6,457,200 |
46 | 4,218,000 | 4,946,400 | 5,415,600 | 6,478,800 |
47 | 4,224,000 | 4,960,800 | 5,428,800 | 6,500,400 |
48 | 4,228,800 | 4,974,000 | 5,442,000 | 6,522,000 |
49 | 4,233,600 | 4,987,200 | 5,454,000 | 6,542,400 |
50 | 4,238,400 | 5,001,600 | 5,468,400 | 6,562,800 |
51 | 4,243,200 | 5,014,800 | 5,482,800 | 6,584,400 |
52 | 4,248,000 | 5,028,000 | 5,497,200 | 6,606,000 |
53 | 4,252,800 | 5,041,200 | 5,505,600 | 6,624,000 |
54 | 4,257,600 | 5,055,600 | 5,516,400 | 6,643,200 |
55 | 4,262,400 | 5,070,000 | 5,527,200 | 6,663,600 |
56 | 4,267,200 | 5,083,200 | 5,536,800 | 6,682,800 |
57 | 4,272,000 | 5,095,200 | 5,546,400 | 6,702,000 |
58 | 4,276,800 | 5,107,200 | 5,557,200 | 6,717,600 |
59 | 4,281,600 | 5,119,200 | 5,568,000 | 6,733,200 |
60 | 4,286,400 | 5,130,000 | 5,577,600 | 6,747,600 |
61 | 4,291,200 | 5,144,400 | 5,586,000 | 6,762,000 |
62 | 4,296,000 | 5,161,200 | 5,596,800 | 6,774,000 |
63 | 4,300,800 | 5,178,000 | 5,608,800 | 6,786,000 |
64 | 4,305,600 | 5,194,800 | 5,619,600 | 6,798,000 |
65 | 4,310,400 | 5,204,400 | 5,630,400 | 6,805,200 |
66 | 4,315,200 | 5,216,400 | 5,641,200 | 6,816,000 |
67 | 4,320,000 | 5,228,400 | 5,653,200 | 6,826,800 |
68 | 4,324,800 | 5,241,600 | 5,664,000 | 6,837,600 |
69 | 4,329,600 | 5,252,400 | 5,676,000 | 6,848,400 |
70 | 4,335,600 | 5,262,000 | 5,688,000 | 6,858,000 |
71 | 4,340,400 | 5,271,600 | 5,698,800 | 6,866,400 |
72 | 4,345,200 | 5,280,000 | 5,710,800 | 6,872,400 |
73 | 4,348,800 | 5,288,400 | 5,721,600 | 6,880,800 |
74 | 4,354,800 | 5,299,200 | 5,732,400 | 6,886,800 |
75 | 4,359,600 | 5,308,800 | 5,743,200 | 6,896,400 |
76 | 4,364,400 | 5,316,000 | 5,755,200 | 6,903,600 |
77 | 4,369,200 | 5,323,200 | 5,764,800 | 6,909,600 |
78 | 4,375,200 | 5,329,200 | 5,769,600 | 6,916,800 |
79 | 4,381,200 | 5,334,000 | 5,776,800 | 6,924,000 |
80 | 4,387,200 | 5,338,800 | 5,784,000 | 6,931,200 |
81 | 4,393,200 | 5,342,400 | 5,792,400 | 6,938,400 |
82 | 4,401,600 | 5,347,200 | 5,800,800 | |
83 | 4,410,000 | 5,350,800 | 5,804,400 | |
84 | 4,418,400 | 5,355,600 | 5,811,600 | |
85 | 4,425,600 | 5,359,200 | 5,816,400 | |
86 | 4,432,800 | 5,364,000 | 5,821,200 | |
87 | 4,440,000 | 5,368,800 | 5,826,000 | |
88 | 4,447,200 | 5,373,600 | 5,829,600 | |
89 | 4,453,200 | 5,377,200 | 5,833,200 | |
90 | 4,458,000 | 5,380,800 | 5,836,800 | |
91 | 4,462,800 | 5,385,600 | 5,842,800 | |
92 | 4,467,600 | 5,389,200 | 5,846,400 | |
93 | 4,472,400 | 5,392,800 | 5,850,000 | |
94 | 4,477,200 | 5,397,600 | 5,853,600 | |
95 | 4,483,200 | 5,401,200 | 5,857,200 | |
96 | 4,488,000 | 5,404,800 | 5,860,800 | |
97 | 4,495,200 | 5,408,400 | 5,864,400 | |
98 | 4,501,200 | 5,412,000 | 5,870,400 | |
99 | 4,506,000 | 5,415,600 | 5,874,000 | |
100 | 4,512,000 | 5,419,200 | 5,877,600 | |
101 | 4,516,800 | 5,422,800 | 5,881,200 | |
102 | 4,522,800 | 5,426,400 | ||
103 | 4,526,400 | 5,430,000 | ||
104 | 4,531,200 | 5,433,600 | ||
105 | 4,537,200 | 5,437,200 | ||
106 | 4,542,000 | 5,440,800 | ||
107 | 4,548,000 | 5,444,400 | ||
108 | 4,554,000 | 5,448,000 | ||
109 | 4,558,800 | 5,451,600 | ||
110 | 4,564,800 | 5,455,200 | ||
111 | 4,569,600 | 5,458,800 | ||
112 | 4,574,400 | 5,462,400 | ||
113 | 4,579,200 | 5,466,000 | ||
114 | 4,584,000 | 5,469,600 | ||
115 | 4,588,800 | 5,473,200 | ||
116 | 4,593,600 | 5,476,800 | ||
117 | 4,598,400 | 5,479,200 | ||
118 | 4,603,200 | |||
119 | 4,608,000 | |||
120 | 4,612,800 | |||
121 | 4,616,400 | |||
122 | 4,621,200 | |||
123 | 4,627,200 | |||
124 | 4,630,800 | |||
125 | 4,635,600 | |||
126 | 4,641,600 | |||
127 | 4,647,600 | |||
128 | 4,652,400 | |||
129 | 4,657,200 | |||
130 | 4,663,200 | |||
131 | 4,669,200 | |||
132 | 4,675,200 | |||
133 | 4,681,200 | |||
134 | 4,687,200 | |||
135 | 4,693,200 | |||
136 | 4,699,200 | |||
137 | 4,705,200 | |||
138 | 4,711,200 | |||
139 | 4,717,200 | |||
140 | 4,723,200 | |||
141 | 4,729,200 |
別表第2 教職員基本新年俸表(二)(第11条関係)
職務の区分 | A | B | C |
号数 | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) |
円 | 円 | 円 | |
1 | 2,762,400 | 3,157,200 | 3,805,200 |
2 | 2,796,000 | 3,178,800 | 3,831,600 |
3 | 2,833,200 | 3,200,400 | 3,858,000 |
4 | 2,869,200 | 3,220,800 | 3,883,200 |
5 | 2,907,600 | 3,240,000 | 3,908,400 |
6 | 2,946,000 | 3,258,000 | 3,930,000 |
7 | 2,983,200 | 3,276,000 | 3,951,600 |
8 | 3,020,400 | 3,294,000 | 3,973,200 |
9 | 3,056,400 | 3,312,000 | 3,994,800 |
10 | 3,078,000 | 3,336,000 | 4,016,400 |
11 | 3,098,400 | 3,360,000 | 4,038,000 |
12 | 3,117,600 | 3,384,000 | 4,060,800 |
13 | 3,136,800 | 3,408,000 | 4,083,600 |
14 | 3,153,600 | 3,432,000 | 4,102,800 |
15 | 3,170,400 | 3,456,000 | 4,122,000 |
16 | 3,186,000 | 3,480,000 | 4,141,200 |
17 | 3,201,600 | 3,504,000 | 4,153,200 |
18 | 3,214,800 | 3,536,400 | 4,179,600 |
19 | 3,226,800 | 3,567,600 | 4,206,000 |
20 | 3,238,800 | 3,598,800 | 4,232,400 |
21 | 3,255,600 | 3,630,000 | 4,255,200 |
22 | 3,273,600 | 3,660,000 | 4,282,800 |
23 | 3,291,600 | 3,688,800 | 4,310,400 |
24 | 3,309,600 | 3,716,400 | 4,338,000 |
25 | 3,327,600 | 3,741,600 | 4,364,400 |
26 | 3,346,800 | 3,766,800 | 4,392,000 |
27 | 3,364,800 | 3,792,000 | 4,417,200 |
28 | 3,382,800 | 3,817,200 | 4,442,400 |
29 | 3,399,600 | 3,841,200 | 4,466,400 |
30 | 3,418,800 | 3,860,400 | 4,485,600 |
31 | 3,436,800 | 3,878,400 | 4,504,800 |
32 | 3,454,800 | 3,896,400 | 4,524,000 |
33 | 3,471,600 | 3,914,400 | 4,543,200 |
34 | 3,487,200 | 3,933,600 | 4,558,800 |
35 | 3,502,800 | 3,951,600 | 4,574,400 |
36 | 3,512,400 | 3,969,600 | 4,590,000 |
37 | 3,522,000 | 3,986,400 | 4,605,600 |
38 | 3,531,600 | 4,003,200 | 4,624,800 |
39 | 3,541,200 | 4,018,800 | 4,644,000 |
40 | 3,550,800 | 4,034,400 | 4,662,000 |
41 | 3,560,400 | 4,048,800 | 4,680,000 |
42 | 3,570,000 | 4,069,200 | 4,699,200 |
43 | 3,578,400 | 4,088,400 | 4,717,200 |
44 | 3,585,600 | 4,111,200 | 4,735,200 |
45 | 3,591,600 | 4,130,400 | 4,752,000 |
46 | 3,597,600 | 4,149,600 | 4,768,800 |
47 | 3,603,600 | 4,167,600 | 4,785,600 |
48 | 3,609,600 | 4,185,600 | 4,801,200 |
49 | 3,615,600 | 4,204,800 | 4,812,000 |
50 | 3,620,400 | 4,224,000 | 4,826,400 |
51 | 3,625,200 | 4,242,000 | 4,839,600 |
52 | 3,630,000 | 4,258,800 | 4,852,800 |
53 | 3,634,800 | 4,275,600 | 4,864,800 |
54 | 3,639,600 | 4,287,600 | 4,879,200 |
55 | 3,644,400 | 4,299,600 | 4,893,600 |
56 | 3,649,200 | 4,311,600 | 4,906,800 |
57 | 3,654,000 | 4,324,800 | 4,920,000 |
58 | 3,658,800 | 4,340,400 | 4,934,400 |
59 | 3,663,600 | 4,356,000 | 4,948,800 |
60 | 3,668,400 | 4,371,600 | 4,963,200 |
61 | 3,673,200 | 4,387,200 | 4,976,400 |
62 | 3,678,000 | 4,402,800 | 4,994,400 |
63 | 3,682,800 | 4,418,400 | 5,012,400 |
64 | 3,687,600 | 4,434,000 | 5,030,400 |
65 | 3,692,400 | 4,448,400 | 5,047,200 |
66 | 3,697,200 | 4,464,000 | 5,058,000 |
67 | 3,702,000 | 4,479,600 | 5,068,800 |
68 | 3,706,800 | 4,494,000 | 5,078,400 |
69 | 3,711,600 | 4,508,400 | 5,089,200 |
70 | 3,716,400 | 4,524,000 | 5,101,200 |
71 | 3,721,200 | 4,539,600 | 5,113,200 |
72 | 3,726,000 | 4,554,000 | 5,122,800 |
73 | 3,730,800 | 4,568,400 | 5,131,200 |
74 | 3,736,800 | 4,584,000 | 5,140,800 |
75 | 3,742,800 | 4,599,600 | 5,150,400 |
76 | 3,748,800 | 4,614,000 | 5,161,200 |
77 | 3,753,600 | 4,628,400 | 5,173,200 |
78 | 3,759,600 | 4,642,800 | 5,185,200 |
79 | 3,765,600 | 4,656,000 | 5,196,000 |
80 | 3,770,400 | 4,670,400 | 5,206,800 |
81 | 3,775,200 | 4,687,200 | 5,215,200 |
82 | 3,781,200 | 4,704,000 | 5,226,000 |
83 | 3,787,200 | 4,722,000 | 5,236,800 |
84 | 3,792,000 | 4,738,800 | 5,246,400 |
85 | 3,796,800 | 4,750,800 | 5,257,200 |
86 | 3,802,800 | 4,766,400 | 5,266,800 |
87 | 3,808,800 | 4,782,000 | 5,276,400 |
88 | 3,814,800 | 4,798,800 | 5,287,200 |
89 | 3,819,600 | 4,812,000 | 5,295,600 |
90 | 3,825,600 | 4,824,000 | 5,300,400 |
91 | 3,830,400 | 4,836,000 | 5,305,200 |
92 | 3,835,200 | 4,849,200 | 5,310,000 |
93 | 3,842,400 | 4,858,800 | 5,314,800 |
94 | 3,848,400 | 4,872,000 | 5,320,800 |
95 | 3,855,600 | 4,885,200 | 5,325,600 |
96 | 3,862,800 | 4,896,000 | 5,330,400 |
97 | 3,867,600 | 4,906,800 | 5,332,800 |
98 | 3,872,400 | 4,917,600 | 5,337,600 |
99 | 3,876,000 | 4,928,400 | 5,341,200 |
100 | 3,879,600 | 4,939,200 | 5,344,800 |
101 | 3,883,200 | 4,948,800 | 5,348,400 |
102 | 3,886,800 | 4,960,800 | |
103 | 3,890,400 | 4,972,800 | |
104 | 3,894,000 | 4,984,800 | |
105 | 3,898,800 | 4,992,000 | |
106 | 3,904,800 | 5,000,400 | |
107 | 3,910,800 | 5,008,800 | |
108 | 3,915,600 | 5,016,000 | |
109 | 3,920,400 | 5,020,800 | |
110 | 3,926,400 | 5,025,600 | |
111 | 3,931,200 | 5,029,200 | |
112 | 3,937,200 | 5,032,800 | |
113 | 3,940,800 | 5,035,200 | |
114 | 3,946,800 | 5,038,800 | |
115 | 3,951,600 | 5,042,400 | |
116 | 3,956,400 | 5,046,000 | |
117 | 3,960,000 | 5,048,400 | |
118 | 3,964,800 | 5,052,000 | |
119 | 3,970,800 | 5,055,600 | |
120 | 3,976,800 | 5,058,000 | |
121 | 3,979,200 | 5,060,400 | |
122 | 3,984,000 | 5,064,000 | |
123 | 3,987,600 | 5,067,600 | |
124 | 3,991,200 | 5,070,000 | |
125 | 3,993,600 | 5,072,400 | |
126 | 3,997,200 | ||
127 | 4,003,200 | ||
128 | 4,008,000 | ||
129 | 4,010,400 | ||
130 | 4,015,200 | ||
131 | 4,020,000 | ||
132 | 4,024,800 | ||
133 | 4,027,200 | ||
134 | 4,032,000 | ||
135 | 4,038,000 | ||
136 | 4,041,600 | ||
137 | 4,045,200 | ||
138 | 4,050,000 | ||
139 | 4,054,800 | ||
140 | 4,059,600 | ||
141 | 4,064,400 |
別表第3 適用区分表(第21条関係)
勤務箇所 | 教職員 | 調整数 |
1 医学部、医学系研究科及び附置研究所 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを職務内容とする教職員 | 1 |
2 人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする教職員 | 1 |
3 医学部附属病院及び歯学部附属病院 | (1) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | 2 |
(2) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 1 | |
4 核物理研究センター | (1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員 (2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員 | 1 |
別表第4 調整基本額(第21条関係)
教職員基本新年俸表(一)
職務の区分 | 調整基本額(円) |
A | 126,000 |
B | 142,800 |
C | 152,400 |
D | 180,000 |
教職員基本新年俸表(二)
職務の区分 | 調整基本額(円) |
B | 135,600 |
別表第5 管理職手当額(第22条関係)
職名 | 職責区分 | 支給額(円) |
教授 | Ⅱ種 | 300,000 |
Ⅲ種 | 250,000 | |
Ⅳ種 | 80,200 | |
Ⅴ種 | 66,800 | |
Ⅵ種 | 42,800 | |
准教授 | Ⅳ種 | 68,800 |
Ⅴ種 | 57,300 |
別表第6 医師等調整手当(第23条関係)
期間の区分 | 手当の額 |
円 | |
1年未満 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
35年以上 | 0 |