○国立大学法人大阪大学特定業務職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学教職員給与規程国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)について、同規則第25条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本年俸及び諸手当として支給する。

2 諸手当は、通勤手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当からなるものとする。

(給与の支給日等)

第4条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。

3 通勤手当は、基本給の支給日に支給する。

4 諸手当(通勤手当を除く。)は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。

5 第1項及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、職員となった者又は退職し、若しくは解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。

2 前項の日割計算は、その期間の総日数から労働時間規程第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第17条第18条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第17条及び第18条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日手当の額及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本年俸

(基本年俸の支給等)

第10条 基本年俸は、別表第1に掲げる特定業務職員基本年俸表に定める号数に基づき、これを支給する。

2 前項の基本年俸表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

3 その職務の特殊性にかんがみ基本年俸額を調整する必要のある職の範囲については、別表第2に定める。

(年俸額等の決定)

第11条 職員の基本年俸は、労働契約締結時におけるその者の職務内容、学歴、免許、資格及び教育研究その他の職務に係る経験等を考慮して、これに適用すべき号数及びその区分を決定する。

2 前項の号数及びその区分は、前年度の評価結果に基づき、これを変更することがある。

3 前2項の規定により、職員の基本年俸の号数を決定又は変更した場合には、原則として基本年俸表に定める標準の区分を適用する。

第3章 諸手当

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、前2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額を各月の第4条に定める日に支給する。

3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(爆発物取扱等作業手当)

第13条 爆発物取扱等作業手当は、職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。

(死体処理手当)

第14条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 医学部又は医学系研究科に所属する職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。3,200円

(2) 職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。1,000円

(放射線取扱手当)

第15条 放射線取扱手当は、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき、これを支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(災害派遣医療等手当)

第16条 災害派遣医療等手当は、職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。

3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第17条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

(休日手当)

第18条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。

(併給禁止)

第19条 第10条第3項の規定により基本年俸額を調整する必要のある職員には、放射線取扱手当は支給しない。

第4章 給与の特例等

(休職期間中の給与)

第20条 職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため、就業規則第14条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、職員が就業規則第14条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。

3 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の70(就業規則第14条第1項第3号に該当する場合であって当該職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。

4 職員が就業規則第14条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。

5 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(特別休暇の期間中における給与の取扱い)

第21条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

この改正は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(特定業務職員基本年俸表)

号数

区分

基本年俸額(円)

標準

調整1

1

(+4)

5,928,900

6,053,400

(+3)

5,856,900

5,981,400

(+2)

5,784,900

5,909,400

(+1)

5,712,900

5,837,400

標準

5,640,900

5,765,400

(-1)

5,568,900

5,693,400

(-2)

5,496,900

5,621,400

2

(+4)

5,283,900

5,406,900

(+3)

5,211,900

5,334,900

(+2)

5,139,900

5,262,900

(+1)

5,067,900

5,190,900

標準

4,995,900

5,118,900

(-1)

4,923,900

5,046,900

(-2)

4,851,900

4,974,900

3

(+4)

4,666,800

4,789,200

(+3)

4,594,800

4,717,200

(+2)

4,522,800

4,645,200

(+1)

4,450,800

4,573,200

標準

4,378,800

4,501,200

(-1)

4,306,800

4,429,200

(-2)

4,234,800

4,357,200

4

(+4)

4,098,600

4,192,200

(+3)

4,026,600

4,120,200

(+2)

3,954,600

4,048,200

(+1)

3,882,600

3,976,200

標準

3,810,600

3,904,200

(-1)

3,738,600

3,832,200

(-2)

3,666,600

3,760,200

別表第2

勤務箇所

職員

調整数

1 医学部、医学系研究科及び附置研究所

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

2 医学部附属病院及び歯学部附属病院

(1) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員

1

国立大学法人大阪大学特定業務職員給与規程

令和6年11月20日 第1編第6章1 就業規則

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
令和6年11月20日 第1編第6章1 就業規則
令和6年11月20日 種別なし