○国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者であって、基本年俸及び業績変動賞与を給与として支給される教職員(国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制教職員」という。)について、同規則第25条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 年俸制教職員の給与は、基本年俸、業績変動賞与及び諸手当として支給する。
2 諸手当は、基本年俸の調整額、管理職手当、医師等調整手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。
2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
4 基本年俸の調整額は、その12分の1の額を月額調整額(以下「調整額」という。)として、基本給の支給日に支給する。
5 管理職手当及び医師等調整手当は、基本給の支給日に支給する。
6 放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。
(1) 年俸制教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 年俸制教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、年俸制教職員に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、年俸制教職員となった者又は退職し、若しくは解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。
4 前3項の規定は、調整額、管理職手当及び医師等調整手当の支給について準用する。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸の支給等)
第10条 基本年俸は、次に掲げる基本年俸表に定める号数に基づき、これを支給する。
(1) 教職員基本年俸表(一)(別表第1)
(2) 教職員基本年俸表(二)(別表第2)
3 前項の規定にかかわらず、大学が特に必要と認めた者について、これとは別に基本年俸の額を決定し、支給することがある。
4 前3項の基本年俸表等に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(年俸額等の決定)
第11条 年俸制教職員の基本年俸は、その者の職務内容、学歴、免許、資格及び教育研究その他の職務に係る経験等を考慮して、これに適用すべき号数及び基本年俸の額を決定する。
2 前項の号数及び基本年俸の額は、昇任等によるほか、評価結果に基づき、これを変更することがある。
3 前項の規定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、これと異なる定めをすることがある。
第3章 業績変動賞与
(業績変動賞与の支給等)
第12条 業績変動賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する年俸制教職員に対して支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した年俸制教職員についても、同様とする。
(1) 就業規則第14条第1項の規定に基づく休職期間中の年俸制教職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 就業規則第37条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者
(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第21条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第37条第2項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者
(4) その他前各号の規定に準ずる者
4 業績変動賞与は、大学の財務状況等を勘案しつつ、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。以下「算定基礎期間」という。)における勤務を対象として、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。
5 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。
6 業績変動賞与の額は、その期ごとに決定する。
(基本年俸の調整額)
第12条の2 教職員基本年俸表(一)の適用を受ける者のうち、職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の区分に属する他の年俸制教職員と比べて著しく特殊な年俸制教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本年俸の調整額を支給することができる。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある年俸制教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。
2 前項の管理職の範囲については、別に定める。
3 管理職手当の月額は、当該年俸制教職員に適用される職責区分に応じて、別表第5に掲げる支給額とする。
4 管理職手当には、第19条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。
5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(医師等調整手当)
第13条の2 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した年俸制教職員(教職員基本年俸表(一)の適用を受ける年俸制教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者に限る。)に対しては、月額51,600円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。
3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱手当)
第14条 放射線取扱手当は、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う年俸制教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められた場合に、これを支給する。
(異常圧力内作業手当)
第15条 異常圧力内作業手当は、年俸制教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(ドクターヘリ搭乗手当)
第16条 ドクターヘリ搭乗手当は、医師免許証を有する年俸制教職員が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。
(夜間診療等手当)
第16条の2 夜間診療等手当は、医師免許証又は歯科医師免許証を有する年俸制教職員のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 15,000円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 7,300円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 6,400円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 4,400円 |
(緊急診療等呼出手当)
第16条の3 緊急診療等呼出手当は、年俸制教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。
(災害派遣医療等手当)
第16条の4 災害派遣医療等手当は、年俸制教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第17条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた年俸制教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、管理職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する年俸制教職員には、超過勤務手当を支給しない。
(休日手当)
第18条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた年俸制教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。
2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。
(夜勤手当)
第19条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた年俸制教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
(宿日直手当)
第20条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた年俸制教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。
第5章 給与の特例等
(休職期間中の給与)
第21条 年俸制教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第14条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、年俸制教職員が就業規則第14条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。年俸制教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。
3 年俸制教職員が就業規則第14条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給及び調整額(以下「基本給等の月額」という。)のそれぞれ100分の70(就業規則第14条第1項第3号に該当する場合であって当該年俸制教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。
4 年俸制教職員が就業規則第14条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の月額の100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
(派遣期間中の給与)
第22条 就業規則第16条の2第1項に規定する派遣については、その期間中、基本給等の月額の100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
2 派遣期間中の年俸制適用教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(特別休暇の期間中における給与の取扱い)
第23条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。
(給与の減額)
第24条 年俸制教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
第6章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(入試手当に関する特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した年俸制教職員に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。
(災害応急作業等手当)
3 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した年俸制教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
5 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第14条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の特例措置)
2 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の前項の規定は、当該基本年俸表の適用日(以下「適用日」という。)以降とする。この場合において、当該年俸制教職員の適用日以降における基本年俸は、適用日から施行日の前日までの間においてその者が受けていた基本年俸表の号数とし、改正後の基本年俸表に定める額とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の特例措置)
2 平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の前項の規定は、当該基本年俸表の適用日(以下「適用日」という。)以降とする。この場合において、当該年俸制教職員の適用日以降における基本年俸は、適用日から施行日の前日までの間においてその者が受けていた基本年俸表の号数とし、改正後の基本年俸表に定める額とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
この改正は、平成29年7月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の特例措置)
2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の前項の規定は、当該基本年俸表の適用日(以下「適用日」という。)以降とする。この場合において、当該年俸制教職員の適用日以降における基本年俸は、適用日から施行日の前日までの間においてその者が受けていた基本年俸表の号数とし、改正後の基本年俸表に定める額とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の特例措置)
2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の前項の規定は、当該基本年俸表の適用日(以下「適用日」という。)以降とする。この場合において、当該年俸制教職員の適用日以降における基本年俸は、適用日から施行日の前日までの間においてその者が受けていた基本年俸表の号数とし、改正後の基本年俸表に定める額とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
この改正は、令和元年12月14日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員の特例措置)
2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった年俸制教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本年俸表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(平成26年1月1日施行)第3項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。
附則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本年俸表の適用を受けることとなった教職員については、第13条の2の改正規定は、前項ただし書きの規定にかかわらず、当該基本年俸表の適用日から適用するものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年9月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1 教職員基本年俸表(一)(第10条関係)
職務の区分 | A | B | C | D |
号数 | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) | 基本年俸額(円) |
1 | 6,193,500 | 6,973,800 | 7,401,900 | 8,527,500 |
2 | 6,141,000 | 6,911,400 | 7,319,400 | 8,465,700 |
3 | 6,089,700 | 6,849,600 | 7,236,600 | 8,403,600 |
4 | 6,038,100 | 6,787,800 | 7,154,100 | 8,341,800 |
5 | 5,986,500 | 6,726,000 | 7,071,000 | 8,279,700 |
6 | 5,882,700 | 6,663,900 | 6,988,800 | 8,218,200 |
7 | 5,784,300 | 6,601,200 | 6,911,700 | 8,093,700 |
8 | 5,685,300 | 6,544,800 | 6,835,200 | 7,970,100 |
9 | 5,591,700 | 6,483,000 | 6,758,400 | 7,845,600 |
10 | 5,511,000 | 6,426,900 | 6,675,900 | 7,722,000 |
11 | 5,429,400 | 6,276,600 | 6,515,400 | 7,597,800 |
12 | 5,369,700 | 6,131,100 | 6,382,200 | 7,487,400 |
13 | 5,303,400 | 5,996,400 | 6,236,700 | 7,363,200 |
14 | 5,249,400 | 5,864,400 | 6,127,200 | 7,193,700 |
15 | 5,162,700 | 5,664,300 | 5,934,600 | 7,023,600 |
16 | 4,918,200 | 5,458,200 | 5,748,600 | 6,847,200 |
17 | 4,702,500 | 5,245,800 | 5,447,100 | 6,700,200 |
18 | 4,469,700 | 5,014,800 | 6,540,000 | |
19 | 4,231,500 | 4,789,800 | ||
20 | 3,985,800 |
別表第2 教職員基本年俸表(二)(第10条関係)
号数 | 基本年俸額(円) |
1 | 19,036,500 |
2 | 18,336,000 |
3 | 17,635,200 |
4 | 16,933,800 |
5 | 16,317,900 |
6 | 15,662,700 |
7 | 15,006,300 |
8 | 14,351,100 |
9 | 13,768,800 |
10 | 13,158,900 |
11 | 12,548,400 |
12 | 11,937,600 |
13 | 10,997,700 |
14 | 10,657,800 |
15 | 10,317,900 |
16 | 9,978,000 |
17 | 9,751,800 |
18 | 9,467,400 |
19 | 9,184,800 |
20 | 8,900,100 |
21 | 8,700,900 |
22 | 8,460,600 |
23 | 8,220,600 |
24 | 7,979,400 |
25 | 7,793,700 |
26 | 7,581,900 |
27 | 7,370,400 |
28 | 7,157,700 |
29 | 7,029,600 |
30 | 6,859,200 |
31 | 6,690,000 |
32 | 6,519,900 |
33 | 6,292,800 |
34 | 6,122,400 |
35 | 5,953,200 |
36 | 5,782,800 |
37 | 5,685,900 |
38 | 5,543,700 |
39 | 5,402,400 |
40 | 5,259,600 |
41 | 5,186,700 |
42 | 5,080,800 |
43 | 4,975,200 |
44 | 4,869,300 |
45 | 4,760,400 |
46 | 4,654,500 |
47 | 4,549,200 |
48 | 4,443,000 |
49 | 4,377,900 |
50 | 4,293,300 |
51 | 4,208,100 |
52 | 4,122,900 |
別表第3 (第12条の2関係)適用区分表
勤務箇所 | 年俸制教職員 | 調整数 |
1 医学部、医学系研究科及び附置研究所 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを職務内容とする年俸制教職員 | 1 |
2 人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする年俸制教職員 | 1 |
3 医学部附属病院及び歯学部附属病院 | (1) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | 2 |
(2) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 1 | |
4 核物理研究センター | (1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする年俸制教職員 (2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする年俸制教職員 | 1 |
別表第4 調整基本額(第12条の2関係)
教職員基本年俸表(一)
職務の区分 | 調整基本額(円) |
A | 126,000 |
B | 142,800 |
C | 152,400 |
D | 180,000 |
別表第5 管理職手当額(第13条関係)
職名 | 職責区分 | 管理職手当額(円) |
教授 | Ⅱ種 | 300,000 |
Ⅲ種 | 250,000 | |
Ⅳ種 | 80,200 | |
Ⅴ種 | 66,800 | |
Ⅵ種 | 42,800 | |
准教授 | Ⅳ種 | 68,800 |
Ⅴ種 | 57,300 |
別表第6 医師等調整手当(第13条の2関係)
期間の区分 | 手当の額 |
円 | |
1年未満 | 51,100 |
1年以上2年未満 | 51,100 |
2年以上3年未満 | 51,100 |
3年以上4年未満 | 51,100 |
4年以上5年未満 | 51,100 |
5年以上6年未満 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 17,700 |
35年以上 | 0 |