○国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の通勤手当に関する細則

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)給与規程(以下「給与規程」という。)第8条の4の規定に基づき、通勤手当の支給に関する細目を定めることを目的とする。

2 この細則において、「大学」とは、国立大学法人大阪大学のことをいい、「職員」とは、給与規程の適用を受ける者(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)をいう。

(定義等)

第2条 給与規程第8条の4及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与規程第8条の4及びこの細則に規定する「自動車等」とは、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。ただし、大学の所有に属するものは、これに含まない。

3 自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 新たに大学の職員となった者は、通勤届によりその通勤の実情を速やかに大学に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務場所を異にした場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 大学は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第8条の4第1項第1号から第3号までの規定に該当する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 大学は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第8条の4第1項第4号の規定を適用するに当たって、歩行困難な身体障がい者である職員については、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上であることを要しないものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関(新幹線鉄道等の特別急行列車を除く。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と大学が認める通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第3条の規定に基づき定める所定労働時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等、正当な事由があるときは、この限りでない。

(運賃等相当額)

第7条 給与規程第8条の4第1項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると大学が認める交通機関 通用期間が算出単位期間(給与規程第8条の4第3項に規定する算出単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると大学が認める交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員又は1週当たりの勤務日数が5日に満たない職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給日等)

第8条 通勤手当は、給与規程第8条の4第1項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額を、各月の給与規程第4条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することがある。

2 通勤手当の支給日前に離職し、又は死亡した職員については、当該通勤手当をその離職又は死亡の際に支給する。

(支給の始期等)

第9条 職員が新たに給与規程第8条の4第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当するに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当に係る届出がそれぞれの事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤手当を支給する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日の属する月をもって通勤手当の支給を終了する。

(1) 通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡したとき。

(2) 通勤手当を支給されている職員がその要件を欠くに至ったとき。

4 前項の規定にかかわらず、その事実が生じた日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月をもって通勤手当の支給を終了する。

(支給額の改定)

第10条 通勤手当を支給されている職員にその額を変更すべき事実(別に定める場合を除く。)が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当に係る届出がそれぞれの事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、通勤手当を増額改定する場合に限り、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(算出単位期間)

第11条 給与規程第8条の4第3項の「別に定める期間」は、次の各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると大学が認める交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると大学が認める交通機関 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、離職すること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかな場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて算出単位期間を定めることがある。

(算出単位期間の開始)

第12条 算出単位期間は、第9条の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第10条の規定により通勤手当の額が改定される月から開始するものとする。

2 月の途中において国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)就業規則(以下「就業規則」という。)第11条第1項により休職とされた場合、就業規則第31条第2項第3号の規定により停職とされた場合、又は国立大学法人大阪大学非常勤職員等育児・介護休業等に関する規程に基づき育児休業(出生時育児休業を含む。)又は介護休業を取得した場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項の規定に該当する場合を除く。)は、算出単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始するものとする。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、算出単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始するものとする。

(不支給等)

第13条 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該月に係る通勤手当を支給しないものとする。

2 職員に第8条第1項の規定により支給した額の全部又は一部を返納させる場合、翌月以降の給与から当該額を差し引くことがある。

(事後の確認)

第14条 大学は、現に通勤手当の支給を受けている職員が給与規程第8条の4第1項に規定する要件を具備しているか、通勤手当の月額が適正なものか等について随時確認することができるものとする。

(施行期日)

1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の「新たに大学の職員となった者」には、施行日の前日において、給与規程の適用を受けていた職員を含むものとする。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の通勤手当に関する細則

令和元年11月29日 第1編第6章1 就業規則

(令和4年10月1日施行)