○国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に雇用される非常勤職員のうち、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)就業規則の適用を受ける者(以下「職員」という。)について、同規則第20条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員には、雇用契約書(労働契約の締結に際し、交付した書面をいう。)に定める時間給及び諸手当を、その勤務実績に応じ、給与として支給する。

2 諸手当は、通勤手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。

(給与の支給日等)

第4条 給与は、毎月21日にその前月分の全額を支給するものとし、21日が国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日に給与を支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、これらの支給日と異なる時期に給与を支給することがある。

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する給与を速やかに支給する。職員が退職したとき(職員が労働契約を更新されず若しくは解雇されたときを含む。)、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 共済組合保険料

(3) 厚生年金保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

第2章 時間給

(時間給の支給)

第6条 職員には、次条に規定する時間給表に基づき、時間給を支給する。

(時間給表の種類等)

第7条 時間給表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教員・研究員系時間給表(別表第1)

(2) 医員時間給表(別表第2)

(3) 非常勤専任教員(高等司法研究科)時間給表(別表第3)

2 前項の時間給表に定める額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(時間給の決定等)

第8条 時間給は、労働契約締結時における職員の職務内容、学歴、免許、資格及び職務経験等を考慮してこれを決定し、前条第2項に規定する改定の有無にかかわらず、当該契約の期間中は、更新時を除き、原則としてその額を増減しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条の2 第11条第3項から第13条に規定する時間給については、当該勤務が、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を1週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)前条に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条の3 第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第3章 諸手当

(通勤手当)

第8条の4 通勤手当は、次の各号に掲げる職員(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数が10回に満たない者については、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、前2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を各月の第4条に定める日に支給する。

3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(放射線取扱手当)

第9条 放射線取扱手当は、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められた場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第10条 異常圧力内作業手当は、職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき、同表に定める額とする。

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(ドクターヘリ搭乗手当)

第10条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、医員時間給表の適用者であって医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者(医員(研修医)を除く。)が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。

(夜間診療等手当)

第10条の3 夜間診療等手当は、医員時間給表の適用を受ける職員のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次表に定める額とする。

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

15,000円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

7,300円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

6,400円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

4,400円

(緊急診療等呼出手当)

第10条の4 緊急診療等呼出手当は、職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、医員時間給表の適用者であって医師免許証又は歯科医師免許証を有する者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。

(災害派遣医療等手当)

第10条の5 災害派遣医療等手当は、職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。

3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第11条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、1時間につき、時間給の100分の100を超過勤務手当として支給する。

2 前項の超過勤務が深夜に行われた場合は、深夜にかかる時間1時間につき、時間給の100分の125を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の超過勤務が1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える場合には、その超えた時間1時間につき、時間給の100分の125(その勤務が深夜に行われるときは、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

(休日手当)

第12条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、時間給の100分の135(その勤務が深夜に行われるときは、100分の160)を休日手当として支給する。

(夜勤手当)

第13条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、時間給の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)

(宿日直手当)

第14条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。

第4章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(給与の口座振込の同意に係る経過措置)

2 第5条第3項の規定にかかわらず、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前々日において、その同意に基づき、法人化前の大阪大学が給与の口座振込を行っていた者については、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。

(時間給の支給に関する経過措置)

3 この規程の適用日の前々日において、法人化前の大阪大学に時間雇用職員として勤務していた職員を大学が引き続き短時間教育研究等勤務職員として雇用する場合には、第6条から第8条までの規定にかかわらず、最初の労働契約の期間が満了するまでの間、従前の給与額を時間給に換算した額をもとに、その時間給を支給することができるものとする。

この改正は、平成16年10月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

(医員(医師)の時間給に関する経過措置)

2 改正後の別表第2の定めにかかわらず、その改正前から、医員(医師)として大学に雇用されていた者については、医師免許を取得した年度の4月1日を起算日として、当該免許取得後6年を経過する日の前日までの間、時間給として1,328円を支給するものとする。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第1 教員・研究員系時間給表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(時間給の支給に関する経過措置)

2 改正後の別表第1の定めにかかわらず、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教のうち、平成21年3月31日において、NランクからPランクの適用を受け、その後も引き続き労働契約を締結している者に限り、その契約期間(更新期間を含む。)が満了するまでの間、NランクからPランクの範囲内でその時間給額を決定することができるものとする。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(災害応急作業等手当)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。

3 第8条の2の規定にかかわらず、第11条第3項から第13条までに規定する時間給は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を1週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額)を第8条に定める額に加算した額とする。

(併給禁止)

4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第9条第1項に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年3月27日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(災害応急作業等手当の廃止)

2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。

この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

この改正は、令和6年7月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)時間給表

別表第1 教員・研究員系時間給表

この時間給表は、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任学術政策研究員及び特任研究員に適用する。なお、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教については、AランクからMランクの範囲内でその時間給額を決定するものとする。

ランク

時間給(円)

A

9,778

B

8,326

C

6,965

D

5,725

E

5,092

F

4,553

G

4,092

H

3,709

I

3,297

J

2,989

K

2,764

L

2,527

M

2,316

N

2,054

O

1,822

P

1,574

Q

1,521

R

1,304

別表第2 医員時間給表

(1) 医師

この時間給表は、医員(医師)、医員(専攻医)及び医員(研修医)に適用する。

ランク

時間給(円)

対象者

A―1

1,577

医員(医師)

A―2

1,444

医員(専攻医)

B

1,311

医員(研修医)

(2) 歯科医師

この時間給表は、医員(歯科医師)、医員(専修歯科医)及び医員(研修歯科医)に適用する。

ランク

時間給(円)

対象者

A

1,577

医員(歯科医師)

B

1,444

医員(専修歯科医)

C

1,311

医員(研修歯科医)

別表第3 非常勤専任教員(高等司法研究科)時間給表

この時間給表は、高等司法研究科の特任教授又は特任准教授に適用する。

ランク

時間給(円)

A

9,504

B

6,789

C

4,074

国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)給与規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年9月15日 種別なし
平成17年2月15日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成17年11月28日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成19年12月25日 種別なし
平成20年11月25日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月20日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成26年11月26日 種別なし
平成27年12月21日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成30年11月29日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年6月17日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和5年11月21日 種別なし
令和6年3月21日 種別なし
令和6年11月20日 種別なし