○国立大学法人大阪大学非常勤職員等育児・介護休業等に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する非常勤職員等(以下「職員」という。)について、次の各号に掲げる規定に基づき、その育児休業及び介護休業等に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 育児休業
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第6条第1項ただし書に基づく労使協定により育児休業を取得できないものとされた者
(2) 当該子が1歳6か月に達するまでの間に労働契約の期間が満了する者(労働契約の更新を予定している者を除く。)
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業を取得することを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)前までに、育児休業申出書によりその旨を所属長に申し出なければならない。
2 育児休業の申出は、特別の事情がない限り、1子(双子以上の場合は、これを1子とみなす。)につき2回限りとする。
3 第1項の場合において、所属長が証明書等の提出を求めたときは、職員は速やかにこれを提出しなければならない。
4 職員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に所属長に届け出なければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 職員は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した者は、前条第2項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
4 前項の場合、当該育児休業の申出はなかったものとみなす。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として子が3歳に達するまでの期間を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 育児休業の申出が育児休業開始予定日から起算して1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)前より後になされた場合、所属長は、前項の規定によることなく、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業開始予定日を指定することができるものとする。その場合、育児休業開始予定日は、育児休業の申出の日の翌日から1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)以内の範囲で、これを指定するものとする。
3 職員は、出産予定日より早く子が出生した場合、又は特別の事情がある場合には、育児休業開始予定日の1週間前までに所属長に申し出ることによって、育児休業開始予定日を繰り上げることができる。
4 職員は、特別の事情がある場合には、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)前までに所属長に申し出ることにより、第1項の範囲内で、育児休業終了予定日を繰り下げることができる。ただし、子が1歳に達するまでの間は、特別な事情がない場合においても、繰下げができるものとする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 育児休業に係る子が3歳に達した場合 子が3歳に達した日
(3) 職員が、国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則(以下「任期付嘱託職員等労働時間細則」という。)第8条第1項第6号及び第7号、国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則(以下「定時教育研究等職員労働時間細則」という。)第9条第1項第6号及び第7号、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則及び国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則(以下、両者を併せて「短時間勤務職員等労働時間細則」という。)第8条第1項第6号及び第7号並びに非常勤講師就業規則第39条第1項第4号及び第5号に規定する特別休暇、次条第1項に規定する出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業を取得した場合 当該休業等の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
7 職員が育児休業終了予定日の繰上げを所属長に申し出、所属長がこれを認めたときには、職員は育児休業終了予定日を繰り上げることができるものとする。
(出生時育児休業の対象者)
第5条の2 子を養育する職員は、この規程に定めるところにより、出生時育児休業(育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)を取得することができる。
(1) 育児・介護休業法第9条の3第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により出生時育児休業を取得できないものとされた者
(2) 当該子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過するまでの間に労働契約の期間が満了する者(労働契約の更新を予定している者を除く。)
(出生時育児休業の申出の手続等)
第5条の3 出生時育児休業を取得することを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに、出生時育児休業申出書によりその旨を所属長に申し出なければならない。
2 出生時育児休業の申出は、1子(双子以上の場合は、これを1子とみなす。)につき2回限りとする。ただし、2回に分割して出生時育児休業を取得することを希望する職員は、前項の規定による1回目の申出の際に、2回目に係る申出も併せて行わなければならない。
3 出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数をいう。第5条の5第5項第3号において同じ。)が28日に達している者は、同一の子について、第1項の規定による申出をすることができない。
4 第1項の場合において、所属長が証明書等の提出を求めたときは、職員は速やかにこれを提出しなければならない。
5 職員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に所属長に届け出なければならない。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第5条の4 職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
4 前項の場合、当該出生時育児休業の申出はなかったものとみなす。
(出生時育児休業の期間等)
第5条の5 出生時育児休業の期間は、第5条の2第1項に定める期間を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 出生時育児休業の申出が出生時育児休業開始予定日から起算して2週間前より後になされた場合、所属長は、前項の規定によることなく、育児・介護休業法の定めるところにより、出生時育児休業開始予定日を指定することができるものとする。その場合、出生時育児休業開始予定日は、出生時育児休業の申出の日の翌日から2週間以内の範囲で、これを指定するものとする。
3 職員は、出産予定日より早く子が出生した場合、又は特別の事情がある場合には、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに所属長に申し出ることによって、出生時育児休業開始予定日を1回に限り繰り上げることができる。
4 職員は、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに所属長に申し出ることにより、第5条の2第1項に定める期間の範囲内で、出生時育児休業終了予定日を1回に限り繰り下げることができる。
(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 出生時育児休業に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過した場合 当該8週間を経過した日
(3) 出生時育児休業に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達した場合 当該28日に達した日
(4) 職員が、任期付嘱託職員等労働時間細則第8条第1項第6号及び第7号、定時教育研究等職員労働時間細則第9条第1項第6号及び第7号、短時間勤務職員等労働時間細則第8条第1項第6号及び第7号並びに非常勤講師就業規則第39条第1項第4号及び第5号に規定する特別休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業を取得した場合 当該休業等の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
7 職員が出生時育児休業終了予定日の繰上げを所属長に申し出、所属長がこれを認めたときには、職員は出生時育児休業終了予定日を繰り上げることができるものとする。
第3章 介護休業
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。
2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者(以下「対象家族」という。)をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 上記以外の家族で大学の認めた者
(1) 育児・介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により介護休業を取得できないものとされた者
(2) 介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに労働契約の期間が満了する者(労働契約の更新を予定している者を除く。)
(介護休業の申出の手続等)
第7条 介護休業を取得することを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前(やむを得ない事情がある場合は、1週間前)までに、介護休業申出書により、その旨を所属長に申し出なければならない。
2 介護休業の申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに3回を上限とする。
3 第1項の場合において、所属長が証明書等の提出を求めたときは、職員は速やかにこれを提出しなければならない。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 職員は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出を行うことができる回数は原則として1回とする。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る対象家族の死亡等により職員が対象家族を介護しないこととなった場合には、遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
4 前項の場合、介護休業の申出はなかったものとみなす。
(介護休業の期間等)
第9条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、通算して93日までの範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2 介護休業の申出が介護休業開始予定日から起算して2週間前より後になされた場合、所属長は、前項の規定によることなく、育児・介護休業法の定めるところにより、介護休業開始予定日を指定することができる。その場合、介護休業開始予定日は、介護休業の申出の日の翌日から2週間以内の範囲で、これを指定するものとする。
3 職員は、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、第1項の範囲内で、介護休業終了予定日を繰り下げることができる。
(1) 対象家族の死亡等介護休業に係る対象家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 職員が、任期付嘱託職員等労働時間細則第8条第1項第6号及び第7号、定時教育研究等職員労働時間細則第9条第1項第6号及び第7号、短時間勤務職員等労働時間細則第8条第1項第6号及び第7号並びに非常勤講師就業規則第39条第1項第4号及び第5号に規定する特別休暇、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業を取得した場合 当該休業等の開始日の前日
5 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は遅滞なくその旨を所属長に通知しなければならない。
6 職員が介護休業終了予定日の繰上げを所属長に申し出、所属長がこれを認めたときには、職員は介護休業終了予定日を繰り上げることができるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項及び第3項の規定にかかわらず、前項の施行日以前に介護休業の申出を行った職員については、介護休業申出書に記載された期間が93日を超える場合においても、当該申出書に記載された期間、介護休業を取得することができ、かつ、介護休業の期間(同一家族につき、第1条第1号及び第2号にそれぞれ掲げる規程の第12条第1項第2号の適用を受けた者については、その期間を含む。)が6か月を超えない範囲で、当該申出書に記載された介護休業終了予定日を繰り下げることができるものとする。
附則
この改正は、平成17年5月23日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(統合に伴う特例措置)
2 平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧外大」という。)に事務補佐員又は臨時用務員として雇用されており、同年10月1日以降引き続き大学に雇用された職員のうち、第1条にいう「職員」に該当する者については、第2条第2項第1号及び第6条第3項第1号に規定する「継続勤続期間」に、旧外大における継続勤務期間(法人化前の大阪外国語大学における事務補佐員又は臨時用務員としての継続勤務期間を含む。)を含むものとする。
附則
この改正は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この改正は、平成24年11月29日から施行する。
附則
この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の施行日の前日以前に育児休業(当該育児休業に係る子の出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出生の日を始期とし、出産予定日の翌日から8週間を経過する日を終期とする期間、出産予定日後に子が出生した場合は、出産予定日を始期とし、当該出生の日の翌日から8週間を経過する日を終期とする期間とする。以下「出産後8週間経過期間」という。)内に、当該職員が当該子を養育するために取得した育児休業であって、出産後8週間経過期間内にその終期を迎えるものに限る。)を開始した職員にあっては、第3条第2項並びに第5条の3第2項及び第3項の適用については、当該育児休業を第5条の2第1項に定める出生時育児休業とみなす。