国立大学法人大阪大学教職員への兼業依頼について
本学の教職員(常時勤務の教職員を指す。以下「教職員」という。)には、就業規則上「職務専念義務」が定められています。
ただし、他方で、「国立大学法人大阪大学教職員兼業規程」に規定する一定の許可基準に合致し、学内の諸手続を経た場合に限り、原則として勤務時間外に、当該兼業に従事することができることとしております。
また、平成16年4月の法人化以降、教職員に兼業を依頼いただく場合には、依頼元である各法人等から、下記の様式のとおり依頼状の提出をお願いしているところです。
なお、兼業が許可等される場合には、原則として、依頼いただいた法人等の皆様への回答文書をお送りしないこととしておりますが、法人等の皆様の事務処理等の都合上、回答文書が必要である場合は、これをお送りいたしますので、宛名を明記した返信用封筒を依頼状に添えていただきますよう、ご協力をお願いします。
おって、教職員が許可等をされた後でなければ兼業に従事することができないことについて十分にご留意いただき、その手続き等において遺漏のないよう、重ねてお願い申し上げます。
国立大学法人大阪大学 総務部人事課