国立大学法人大阪大学教職員への兼業依頼について
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国立大学法人大阪大学の教職員においては、(常時勤務の教職員を指す。以下「教職員」という。)就業規則で定められているとおり職務専念義務がありますが、「国立大学法人大阪大学教職員兼業規程」にある基準に基づき、大学の諸手続を経て、差し支えがなければ兼業に従事することができます。 平成16年4月の法人化以降、本学においては下記の見本様式により兼業の依頼をお願いしております。 なお、依頼いただいた法人の皆様には、原則として回答文書をお送りしないこととさせていただいております。しかし、法人の皆様の事務処理等における都合上、回答文書が必要である場合は、本学所定の回答書を送らせていただきますので、宛先が明記された返信用封筒を依頼状に添えていただきますようご協力願います。 改めて最後に、本学教職員が上記基準に基づき、大学の諸手続を経て、差し支えがないと判断されなければ、兼業に従事することはできませんので兼業依頼の手続き等において遺漏のないよう重ねてお願い申し上げます。 平成22年4月 国立大学法人大阪大学 総務部人事課
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