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2020.8.21 Fri
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大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第4報) 〔特許庁への情報提供について〕

公立大学法人大阪は、令和2年6月18日に特許庁に対し「University of Osaka」を商標登録出願しておりますが、「University of Osaka」はすでに大阪大学を示すものとして定着していること、「University of Osaka」と「Osaka University」は一般に同一視されていることなどから、本学としては当該登録は認められるべきではないと考えております。

このため、本日(8月21日)、特許庁が適正な審査を行うために設けている情報提供制度を利用し、本学は審査において有用であると考えられる刊行物等を特許庁に提出しました。

提出した刊行物等の内容は、主に以下のとおりです。

(合計で約1,500件。なお、件数には追加提出予定分も含みます。)

(1)「University of Osaka」が「大阪大学」の英訳として使用されている論文・講演要旨等 約960件

(2)学術に係る国内外の英語の文章(外国の大学のWebサイト等)であって、大阪大学の名称として「University of Osaka」を使用しているもの等 約340件

(3)「University of Osaka」と「Osaka University」とが併用されている講演要旨等や学術に係る国内外の英語の文章 約170件

(4)一般的に、大学の名称として「(地名)+University」と「University of(地名)」とが同じ意味であることを示す資料等 約40件

(5)外国の在日大使館のホームページにおいて、大阪大学を「University of Osaka」と表記した広報記事

(6)大阪府が作成した英語版ガイドブックで、大阪大学を「University of Osaka」と記載しているもの

以上の資料から、①「University of Osaka」は大阪大学を表示する標章として著名なものであること、②「University of Osaka」も「Osaka University」も、国内外の学生や研究者等に大阪大学を想起させること、等々が明らかに認められます。

したがって、以上の資料は、公立大学法人大阪が「University of Osaka」と称することが、本学がかねてより懸念している混乱を招くことになる証左となるものであり、商標として登録することが認められない事由に該当することを示すものであると考えます。

令和2年8月21日

大阪大学

2020年8月6日(木)

大阪公立大学の英語名称にかかる問題点について(第3報)

2020年6月29日(月)

「University of Osaka」が大阪大学の英語名称として使用されている実態

2020年6月26日(金)

公立大学法人大阪が設置する新大学の英語名称について

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