授業料(入学料)免除等
経済的な理由により授業料(入学料)の納入が困難であり、学力基準を充たす学部生及び大学院生を対象に、本人の申請に基づき選考のうえ、予算の範囲内で授業料(入学料)の全額又は半額が免除される制度があります。
<最新情報(1月31日更新)>
●「平成23年度後期分授業料免除・収納猶予結果に関するお知らせ」をUPしました。(new!)
●「平成24年度前期分授業料免除・収納猶予・分納の申請に関するお知らせ」をUPしました。(new!)
●「平成24年度4月入学料免除・収納猶予の申請に関するお知らせ」をUPしました。(new!)
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<免除制度の概要について>
(対象者、申請時期、申請用紙の配布時期等を知りたい方は下記を参考にしてください)
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入学料免除
I.出願の対象者
1.入学料の免除
- 学部新入生及び編入学生
次の各号の一に該当する方
- 入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難であると認められる方
-
前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方 例)入学前1年以内に学資負担者が会社の倒産等、やむを得ず失職、または退職(定年、任期満了、自己の意思で退職した場合等を除く)し、かつ再就職等による1年間の収入見込額が、学資負担者の居住する都道府県の地域別最低賃金に2,080(40時間×52週)を掛けた額を下回る場合
- 大学院新入生
次の各号の一に該当する方
- 経済的理由によって納入が困難であり、学力基準を充たす方
- 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入が著しく困難であると認められる方
- 前二号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方
ただし、入学料を納入した方は、入学料免除の対象となりません。
2.入学料の収納猶予
学部新入生及び編入学生及び大学院新入生 次の各号の一に該当する方
- 経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方
- 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難であると認められる方
- 前二号に準ずる場合であって、 総長が相当と認める事由がある方
授業料免除(収納猶予・分納)
I.出願の対象者
- 「授業料免除」
| (1) |
経済的理由によって授業料の納入が困難であり、学力基準を充たす方
ただし、次の各号(1.~4.)の一に該当する方は免除対象となりません。 1.直前の期の授業料を滞納している方 2.既に申請期の授業料を納入した方 3.特別の理由なく同一の学年に留まっている方 4.特別の理由なく最短修業年限を超えている方 |
| (2) |
授業料の各期毎の納入前6ケ月以内(新入生の入学当期分に限り、納入前1年以内)において、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難であると認められる方
ただし、次の各号の一に該当する方は免除の対象になりません。 1.直前の期の授業料を滞納している方 2.既に申請期の授業料を納入した方 |
- 「授業料収納猶予」「授業料分納」
経済的理由により納入が困難であると認められる方及びその他やむを得ない事情があると認められる方が対象です。 「授業料免除」の申請者は「授業料収納猶予」「授業料分納」の申請はできません。
II.申請要項の配布
- 時期
| (1) |
前期分授業料免除・収納猶予・分納の申請要項 2月中旬の予定 |
| (2) |
後期分授業料免除・収納猶予・分納の申請要項 8月上旬の予定 |
- 配布方法
(1)本学ホームページからダウンロードによる配布 (2)ダウンロードができない方については吹田・豊中・箕面の各学生センターで配布
III.申請期間
IV.提出書類
1.授業料免除願 2.奨学金状況調 3-1.市区町村役場発行の「所得証明書」家族全員(就学者を除く)分 3-2.所得が無く、上記の所得証明書が発行されない場合は「非課税証明書(市区町村役場発行)」 3-3.源泉徴収票、確定申告書、ほか各種証明書・大学所定様式類 ※詳細は、当該期の「授業料免除・収納猶予・分納の申請要項」を参照してください。
V.結果の通知(全額免除者・半額免除者のみ掲示により通知します。)
- 判定結果の通知
掲示場所:各学生センター及びKOAN掲示板(ホームページにも結果を掲載いたします) 前期分 【7月下旬頃の予定】 後期分 【1月下旬頃の予定】
- 「不許可」及び「半額免除」の場合 は、速やかに所定の授業料を納入してください。
| (1) |
口座振替の手続きをしている者は、預金口座から引き落としできるよう所定口座に入金しておいてください。 |
| (2) |
口座振替の手続きをしていない者は、大学より本人あてに振込依頼書を郵送しますので、本学指定口座へ振り込んでください。 |
- 収納猶予・分納申請者
| (1) |
「収納猶予」申請者で、「猶予可」と認められた者については、前期分は9月下旬、後期分は2月下旬まで、授業料の納入が猶予されます。 |
| (2) |
「分納」申請者で、「分納可」と認められた者については、大学から本人あてに振込依頼書を郵送しますので、指定期日までに、本学指定口座へ振り込んでください。 |
| (3) |
「収納猶予」・「分納」申請者で「不許可」の者は、所定の額の授業料を速やかに納入してください。(この場合の納入方法等については上記、2.に同じ) |
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その他詳細は学生センターまでお問い合せ下さい。
| 問い合わせ先 |
吹田学生センタ-:電話06-6879-7089 豊中学生センタ-:電話06-6850-5038 箕面学生センタ-:電話072-730-5081 |