○国立大学法人大阪大学共同研究規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」という。)が、大阪大学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)と共通の課題につき共同して行う研究(以下「共同研究」という。)に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは、大阪大学発明規程第3条第9号に規定する知的財産権をいう。
4 この規程において「教職員等」とは、総長、理事、教授、准教授、講師、助教その他大阪大学に雇用される者をいう。
5 この規程において「研究担当者」とは、大阪大学の教職員等及び外部機関等に所属する者で、共同研究を担当するものをいう。
6 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、大阪大学及び外部機関等をそれぞれ代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つものをいう。
7 この規程において「企業等共同研究員」とは、研究担当者のうち、大阪大学の教職員等以外の者であって、外部機関等に在籍したまま共同研究のために大阪大学に派遣されるものをいう。
8 この規程において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体をいう。
(実施の基準)
第3条 大阪大学において、共同研究を実施する場合は、次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、行うものとする。
(1) 共同研究が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号又は5号に定める業務に該当すること。
(2) 共同研究を実施することが大阪大学の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。
(3) 共同研究を実施することにより大阪大学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
(受入れの申込み)
第4条 大阪大学の研究代表者は、外部機関等からの申出等により、外部機関等との共同研究を希望する場合は、あらかじめ外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式による共同研究申込書(国等との共同研究にあっては、当該研究の採択通知等をもってこれに代えることができる。)を当該研究代表者が所属する部局の長に提出しなければならない。
(受入れ等の決定)
第5条 次の各号に掲げる事項についての決定は、総長が行うものとし、総長は、これを部局長に専決させるものとする。
(1) 共同研究の受入れ
(2) 共同研究の中止又は期間の変更
(3) 共同研究費の変更
(4) 共同研究内容の重要な変更
2 前項第1号に規定する事項を決定するに当たっては、教授会その他の審議機関の審議を経るものとする。
3 前項の審議は、国等との共同研究(国等以外の団体等から受け入れるもので国等からの補助金等により共同研究を行うことが明確なものを含む。)については、要しないものとすることができる。
(企業等共同研究員)
第7条 大阪大学は、企業等共同研究員を共同研究のために受け入れることができる。
2 前項の場合、大阪大学は、その所有する施設・設備を研究に供することができる。
3 外部機関等は、企業等共同研究員が大阪大学の施設・設備を用いる場合は、大阪大学に対して研究料を支払わなければならない。
4 研究料は、企業等共同研究員1人当たり月額36,600円とし、共同研究期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならない。
5 企業等共同研究員の知的財産権の取扱いは、第15条の定めるところによる。
(共同研究に要する経費)
第8条 大阪大学は、共同研究を実施する場合は、共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、人件費、設備購入費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)、研究者の知的貢献への対価(以下「学術貢献費」という。)及び大阪大学の産学官連携の推進を図るために必要な経費(以下「産学官連携推進活動経費」という。)を外部機関等に請求することができる。
2 大阪大学は、施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担することができる。
3 大阪大学は、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。
4 産学官連携推進活動経費の額は、直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上とする。
5 国等との共同研究(国以外の団体等から受け入れるもので国からの補助金等により共同研究を行うことが明確なものを含む。以下同じ。)において、国等の予算又は財政の事情で産学官連携推進活動経費を措置できないと部局長が認める場合は、直接経費、学術貢献費及び研究料のみを請求することができる。
6 国等との共同研究において、国等の予算又は財政の事情で産学官連携推進活動経費を直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上と異なる額とする必要がある場合は、部局長は、国等と協議の上、産学官連携推進活動経費の額を定めることができる。
(研究経費の納入)
第9条 外部機関等は、研究経費を大阪大学の発する請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込むものとする。
2 大阪大学の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、外部機関等の負担とする。
3 大阪大学は、外部機関等が研究経費を第1項の請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込まない場合は、納入期限の翌日から当該銀行口座に振り込まれた日までの日数に応じ、その期間の利息を請求することができる。
(契約等の遵守)
第10条 大阪大学の研究担当者及びその他共同研究の実施に携わる者は、当該共同研究に係る共同研究契約その他の契約及び大阪大学の関係規程等を遵守しなければならない。
(設備等の取扱い等)
第11条 共同研究経費により、新たに取得した設備等の所有権は、大阪大学に帰属する。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関等所有の設備等を無償で受け入れ、共同で使用することができる。
3 大阪大学は、必要に応じて、大阪大学の研究担当者を外部機関等に派遣して研究を行うことができる。
(研究の中止又は変更等の申込み)
第12条 大阪大学の研究代表者は、天災その他研究遂行上やむを得ないと認める理由により、共同研究を中止し、又は研究期間、研究経費若しくは重要な研究内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ研究代表者が外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式(国等との共同研究にあっては、当該研究の共同研究変更承認書等をもってこれに代えることができる。)による共同研究変更申込書を遅滞なく所属する部局の長に提出しなければならない。
(研究の終了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 共同研究を中止した場合で、外部機関等が負担した既納の研究経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関等に返還することができる。
2 共同研究を終了し、又は中止したときは、第11条第2項の規定により受け入れた設備等を研究の終了又は中止の時点の状態で外部機関等に返還するものとする。なお、返還に要する費用は、外部機関等が負担しなければならない。大阪大学は、返還に要する費用を、外部機関等が負担した既納の研究経費から差し引くことができる。
(共同研究成果の記録)
第14条 大阪大学の研究担当者は、研究成果を実験ノートに記録し、同ノートに日付を付して他の教職員等の署名及び捺印を受けなければならない。
(知的財産権を受ける権利・出願等)
第15条 共同研究の実施に伴い大阪大学の研究担当者が知的財産の創作等を行ったときは、当該研究担当者は大阪大学発明規程に従って速やかに届出を行い、大阪大学の研究代表者は外部機関等にその旨を通知しなければならない。
2 大阪大学及び外部機関等は、それぞれの研究担当者が共同研究の実施に伴い知的財産の創作を行ったときは、それぞれの規程等により当該研究担当者から当該知的財産を受ける権利の持分を承継するものとする。
3 総長及び外部機関等は、それぞれの研究担当者が共同研究の実施に伴い単独又は共同して知的財産の創作を行い、当該創作に係る知的財産権の出願等の手続を行おうとするときは、当該知的財産の創作に係る貢献度を協議の上確認し、貢献度に応じて当該知的財産権の持分を定め、単独で所有する場合にあっては単独で、共有する場合にあっては共同で出願等の手続を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、大阪大学が大阪大学の研究担当者から届出のあった知的財産を受ける権利を承継しないときは、外部機関等にその旨を通知するものとし、外部機関等は、当該研究担当者と当該知的財産に係る権利の出願等について協議の上、別途定めるものとする。
5 前各項の規定は、外部機関等が複数の共同研究について準用する。
(知的財産権の取扱い・出願等費用)
第16条 総長は、前条第3項の規定により大阪大学単独に帰属する知的財産権(以下「大阪大学単独所有の知的財産権」という。)及び大阪大学と外部機関等が共有する知的財産権(以下「共有の知的財産権」という。)について、外部機関等と協議の上、次に掲げるとおり取り扱うことができる。
(1) 大阪大学の持分を外部機関等又はその指定する者に有償で譲渡すること。
(2) 外部機関等又はその指定する者に独占的に実施することを認めること。
(3) 外部機関等又はその指定する者が独占的実施等について検討する期間を設定すること。
(4) 大阪大学単独所有の知的財産権で、前3号の規定を適用せず、大阪大学は自らの判断で出願等を行うとともに、出願の後に技術移転機関を通じ、又は自ら、第三者への実施の許諾又は譲渡の活動を行うこと。
(5) 共有の知的財産権で大阪大学は出願後に技術移転機関を通じ、又は自ら、第三者への実施の許諾又は譲渡の活動を行うこと。
2 大阪大学は、前項に掲げる取扱いをする場合は、外部機関等又はその指定する者と協議の上、当該知的財産権に係る出願の費用、出願後登録までの費用及び登録後の権利の維持管理に要する費用の全部又は一部を、外部機関等又はその指定する者に負担させることができる。
3 大阪大学は、第1項第2号の規定に従い、当該知的財産権について、外部機関等又はその指定する者が独占的実施権等又は専用実施権等を希望し、これに応じるときは、当該知的財産権に係る出願を行ったときから10年間程度の限度を設けて、外部機関等又はその指定する者に独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を行うことができる。外部機関等又はその指定する者から申し出があった場合は、この期間を更新することができる。
4 大阪大学は、前項の規定にかかわらず、外部機関等又はその指定する者が出願後一定期間内に当該知的財産を合理的な理由無く実施しない場合又は当該実施権等を許諾し、若しくは設定したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当該実施権等の許諾又は設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。
(研究成果の使用)
第17条 大阪大学及び大阪大学の研究担当者は、第21条に規定する秘密保持義務を遵守の上、研究成果を教育及び研究活動のために無償で使用することができるものとする。
2 大阪大学の研究担当者は、大阪大学を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、研究成果を無償で使用することができるものとする。
(知的財産の対価)
第18条 大阪大学は、第16条の規定により大阪大学単独所有の知的財産権を外部機関等又はその指定する者に譲渡し、又はその実施権を許諾し、若しくは設定するときは、譲渡契約又は実施契約により対価を定めるものとする。
2 大阪大学は、第16条の規定により外部機関等又はその指定する者に共有の知的財産権の実施権を許諾し、又は設定するときは、共同出願契約により対価を定めるものとする。
3 大阪大学及び外部機関等は、第16条の規定により共有の知的財産の実施権等を第三者に許諾し、又は設定するときは、実施契約等により、対価の分配を定めることができる。
(プログラム等著作権及び著作者人格権並びに研究成果有体物の所有権等の取扱い)
第19条 大阪大学又は外部機関等の研究担当者が単独で創作した大阪大学発明規程第3条第4号に規定するプログラム著作物等に関する著作権(以下「プログラム等著作権」という。)は、単独で創作したことについて相手方の同意を得た上で、当該研究担当者が属する大阪大学又は外部機関等に単独に帰属するものとする。
2 大阪大学の研究担当者及び外部機関等の研究担当者が共同で創作したプログラム等著作権は、当該著作物の創作に対する貢献度に応じて両者の持分を協議の上定め、両者で共有するものとする。
3 大阪大学及び外部機関等は、それぞれの研究担当者からプログラム等著作権を承継するときは、当該研究担当者に著作者人格権を行使しない旨を承諾させるものとする。
4 大阪大学は、第2項に規定する共有のプログラム等著作権及び外部機関等に帰属するプログラム等著作権を専ら教育・研究を目的として利用するときは、一切の条件を付されることなく無償で利用することができるものとする。
5 共有するプログラム等の著作物について、職務著作に当たらない場合は、当該著作物を創作した研究担当者は、著作者人格権を行使しないものとする。
6 大阪大学及び外部機関等は、共同研究における研究成果として、国立大学法人大阪大学研究成果有体物規程第2条第1項に定める研究成果有体物(以下「成果有体物」という。)が得られた場合、当該成果有体物の所有権の帰属及び使用その他の取扱いについて、協議の上定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第20条 大阪大学及び外部機関等は、共同研究において開示された個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第21条 大阪大学及び外部機関等は、共同研究契約に基づき入手する自己以外の共同研究当事者の業務上・技術上の秘密情報及び共同研究による研究成果を、開示者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、既に公知又は公用となっていたもの。
(2) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、相手方当事者が既に公知又は公用となっていたことを文書で証明できるもの。
(3) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者の責によらずして公知又は公用となったもの。
(4) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が第三者から正当に得たもの。
(5) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が当該秘密情報とは無関係に独自に開発したもの。
2 学部学生、大学院生、研究生その他大阪大学において雇用関係のない者を共同研究に参加させる場合は、研究代表者は、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な教育及び指導を行うものとする。
(研究成果の公表)
第22条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、その公表の時期及び方法については、前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、大阪大学が外部機関等と協議の上定めるものとする。
(契約の解約)
第23条 大阪大学は、外部機関等が研究経費を所定の納入期限までに振り込まないときは、共同研究契約を解約できるものとする。
2 大阪大学又は外部機関等は、相手方が共同研究契約について重大な違反をしたときは、契約を解約することができるものとする。
(適用除外)
第24条 共同研究が次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を外部機関等に対して適用しないことができる。
(1) 国等との共同研究で部局長が必要と認めたとき。
(2) その他特別な事情があると総長が認めたとき。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年10月20日から施行し、平成17年4月1日以降に受け入れる共同研究について適用する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に実施する共同研究について適用する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の第7条第4項の規定にかかわらず、平成25年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成26年7月18日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年10月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和元年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年11月20日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年2月1日から施行し、令和3年4月1日以後に実施する共同研究について適用する。ただし、第8条第2項に定める産学官連携推進活動経費については、改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年12月1日から施行し、令和7年4月1日以後に実施する共同研究について適用する。