○大阪大学歯学部規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本学部における入学、教育課程及び卒業等に関しては、大阪大学学部学則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。
(目的)
第2条の2 本学部は、歯科医学・歯科医療に関する教育により社会に寄与し、優れた医療人及び将来の教育・研究者を育成することを目的とする。
第2章 編入学及び再入学
(編入学)
第3条 3年次に編入学を志願する者については、当該年次学生と同等以上の学力があると認める者について、学部長は、教授会の議を経て選考する。
2 前項の規定による選考を経て入学する者の在学年数及び休学期間については、教授会の議を経て学部長が別に定める。
(再入学)
第4条 本学部を退学した者が、再び本学部に入学を志願するときは、学部長は、教授会の議を経て選考する。
2 前項の再入学に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 教育課程
(教育課程の編成、授業科目、単位数及び履修方法等)
第5条 教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成する。
2 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程の定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、別表第1のとおりとする。
4 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程の定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、別表第3のとおりとする。
5 前2項以外の授業科目で必要あるときは、教授会の議を経て授業を行うことがある。
第6条 教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の授業科目の所定の単位を修得しなければ、専門教育系科目のうち授業科目によっては履修できないことがある。
2 専門教育系科目のうち基礎科目の所定の単位を修得しなければ、臨床科目を履修することができない。
3 専門教育系科目のうち臨床科目(臨床実習を除く。)の所定の単位を修得しなければ、臨床実習を履修することができない。
4 前3項に定めるもののほか、別に定める要件を満たさなければ、専門教育系科目の授業科目の履修を制限することがある。
(専門教育系科目の授業科目の試験資格)
第7条 専門教育系科目については、各授業科目における所定の履修を終えなければ当該授業科目の試験を受けることができない。
(専門教育系科目の授業科目の試験)
第8条 専門教育系科目の授業科目の試験(以下「試験」という。)は、当該科目の開講期間中に行う。
第9条 試験は、特別の場合を除くほか当該授業科目の担当者が行う。
第10条 病気その他の事故で試験を受けることのできないものは、医師の診断書又は理由書を添えて速やかに学部長に届け出なければならない。
2 前項の届出のあった者に対する試験は、別にその方法と期日を定めて行う。
(単位の授与)
第11条 試験に合格した者には、所定の単位を与える。
(卒業の認定)
第12条 所定の期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得した者に対し、学部長は、教授会の議を経て卒業を認定する。
第4章 研究生
(研究生の入学資格)
第13条 研究生の入学は、次の各号のいずれかに該当する者について設備に差支えない限り、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(1) 大学又は専門職大学を卒業した者
(2) 教授会の議を経て、学部長が相当の学力があると認めた者
(研究生の入学手続)
第14条 研究生として入学を志願する者は、所定の願書その他必要書類を添えて学部長に願い出なければならない。
(研究生の入学時期)
第15条 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(研究生の在学期間)
第16条 研究生の在学期間は、原則として1年とする。ただし、研究上必要と認めたときは、1年ごとに在学期間の延長を許可する。
2 前項ただし書の規定により在学期間を延長しようとする者は、所定の願書により学部長に願い出て許可を受けなければならない。
3 前条ただし書の規定による研究生の在学期間は、当該年度の終わりまでとする。
(研究生の指導教員等)
第17条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て、学部長が定める。
2 研究生は指導教員の許可がなければ臨床実習を行い、又は機械器具を使用することはできない。
第5章 科目等履修生
(科目等履修生の入学資格)
第18条 科目等履修生の入学は、次の各号のいずれかに該当する者について、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(1) 大学又は専門職大学を卒業した者
(2) 短期大学(専門職短期大学を含む。)を卒業した者
(3) 教授会の議を経て、学部長が相当の学力があると認めた者
(科目等履修生の入学手続)
第19条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書その他必要書類を添えて学部長に願い出なければならない。
(科目等履修生の入学時期)
第20条 科目等履修生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(科目等履修生の在学期間)
第21条 科目等履修生の在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。ただし、引き続き在学期間の延長を希望する者は、学部長に願い出て許可を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和30年8月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和35年1月27日から施行する。
附則
この改正は、昭和38年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和39年4月22日から施行し、昭和39年3月18日から適用する。
附則
この改正は、昭和40年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和41年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和48年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和50年10月15日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和52年9月21日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年7月18日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和55年7月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和56年5月20日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月31日現在、1年次に在学中の者の特別科目及び2年次以上に在学中の者の臨床科目及び特別科目については、改正後の第8条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日現在、1年次以上に在学中の者の臨床科目及び3年次以上に在学中の者の臨床実習については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日現在、3年次以上に在学中の者の臨床科目については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日現在、3年次以上に在学中の者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日現在、在学中の者については、改正後の第1条から第4条まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成5年度に1年次に入学した者については、改正後の別表の規定は適用せず、これに替える別表は、平成6年3月31日までの間に定める。
附則
1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日現在在学中の者並びに平成6年度及び平成7年度の編入学者については、なお従前の例による。この場合において、平成6年3月31日現在1年次に在学中の者及び平成7年度の編入学者に係る改正前の第5条第1項に規定する別表第1については、次表のとおり読替えるものとする。
科目 | 授業科目 | 授業時間数 | 単位数 | 備考 | |
基礎科目 | 解剖学 | 252 (149) | 11 | 基礎科目、臨床科目及び総合歯科学はすべて必修である。 | |
口腔解剖学(局所解剖学を含む。) | |||||
組織学 | |||||
口腔組織学 | |||||
生理学 | 116 (19) | 7 | |||
口腔生理学 | |||||
生化学(口腔生化学を含む。) | 88 (29) | 4 | |||
病理学 | 132 (47) | 7 | |||
口腔病理学 | |||||
細菌学 | 96 (29) | 5 | |||
口腔細菌学 | |||||
薬理学 | 96 (32) | 5 | |||
歯科薬物学 | |||||
歯科理工学 | 88 (39) | 4 | |||
基礎配属実習 | 240 (240) | 8 | |||
基礎歯科学特論 | 36 | 2 | |||
小計 | 1,144 (584) | 53 | |||
臨床科目 | 衛生学 | 75 (9) | 4 |
| |
予防歯科学 | |||||
内科学(診断学及び栄養学を含む。) | 160 | 10 | |||
外科学 | |||||
整形外科学 | |||||
隣接臨床医学 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
小児科学 | |||||
皮膚科学 | |||||
眼科学 | |||||
精神神経学 | |||||
歯科保存学 | 102 (65) | 4 | |||
口腔治療学 | 69 (30) | 3 | |||
口腔外科学(第1) | 104 | 6 | |||
口腔外科学(第2) | |||||
歯科補綴学(第1) | 350 (253) | 14 | |||
歯科補綴学(第2)(高齢者歯科学を含む。) | |||||
歯科矯正学 | 76 (38) | 3 | |||
小児歯科学 | 48 (29) | 2 | |||
歯科放射線学(一般放射線学を含む。) | 58 | 3 | |||
歯科麻酔学 | 48 | 3 | |||
障害者歯科学 | 16 | 1 | |||
顎口腔機能治療学 | 16 | 1 | |||
口腔検査診断学 | 16 | 1 | |||
臨床実習(臨床基礎歯科学を含む。) | 予防歯科学 | 1,320 (1,250) | 39 | ||
歯科保存学 | |||||
口腔治療学 | |||||
口腔外科学(第1) | |||||
口腔外科学(第2) | |||||
歯科補綴学(第1) | |||||
歯科補綴学(第2) | |||||
歯科矯正学 | |||||
小児歯科学 | |||||
歯科放射線学 | |||||
歯科麻酔学 | |||||
障害者歯科学 | |||||
顎口腔機能治療学 | |||||
口腔検査診断学 | |||||
小計 | 2,458 (1,674) | 94 |
| ||
総合歯科学 | 歯科医学概論 | 5 | 4 |
| |
歯科医学史 | 7 | ||||
歯科医療管理学 | 12 | ||||
社会歯科学 | 6 | ||||
医療心理学 | 9 | ||||
法歯学 | 3 | ||||
総合歯科学特論 | 18 | ||||
小計 | 60 | 4 | |||
合計 | 3,662 (2,258) | 151 |
(注)
1 授業は、講義又は実習により行う。
2 授業時間数欄の( )内は、実習時間数を内数で示す。
3 講義は15時間、実習は30時間をもって1単位とすることを標準とする。
附則
1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日現在歯学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成10年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日現在5年次に在学中の者については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の第5条から第8条まで及び別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第2―2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表第2―2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
科目区分 | 履修方法 | |||
教養教育系科目 | 全学共通教育科目 | 学問への扉 | ・1科目2単位を修得すること。 | |
基盤教養教育科目 | 人文科学系科目 | ・人文科学系科目及び社会科学系科目からそれぞれ1科目2単位以上を必修とし、計10単位以上を修得すること。 ・「健康・医療イノベーション学」(2単位)及び「健康・医療の基礎」(2単位)を必修とし、4単位を修得すること。 | ||
社会科学系科目 | ||||
自然科学系科目 | ||||
総合型科目 | ||||
情報教育科目 | ・「情報科学基礎」を必修とし、2単位を修得すること。 | |||
健康・スポーツ教育科目 | ・「スポーツ実習A」を必修とし、さらに「スポーツ科学」、「健康科学実習A」又は「健康科学」のいずれか1科目を選択履修し、計2単位を修得すること。 | |||
高度教養教育科目 | ・「現代の生命倫理・法・経済を考える」(2単位)を修得すること。 |
別表第2―1
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修方法 | ||
専門教育系科目 | 専門基礎教育科目 | 統計学 | 統計学B―Ⅰ | ※2 | ※印科目のうちいずれか1科目2単位を修得すること。 |
統計学B―Ⅱ | ※2 | ||||
数学 | 解析学概論 | 2 | 2科目4単位を修得すること。 | ||
線形代数学概論 | 2 | ||||
物理学 | 力学入門 | 2 | 「力学入門」及び「電磁気学入門」又は「力学通論」及び「電磁気学通論」のいずれかを選択履修し、計4単位を修得すること。 | ||
力学通論 | 2 | ||||
電磁気学入門 | 2 | ||||
電磁気学通論 | 2 | ||||
化学 | 化学基礎論A | ◎2 | ◎印科目を必修とし、※印科目のうちから2科目を選択履修し、計7単位を修得すること。 | ||
基礎生化学 | ※2 | ||||
基礎有機化学 | ※2 | ||||
化学熱力学 | ※2 | ||||
基礎化学実験 | ◎1 | ||||
生物学 | 生物学序論 | 2 | 2科目3単位を修得すること。 | ||
基礎生物学実験 | 1 |
別表第2―2
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 備考 | |||||
専門教育系科目 | 専門教育科目 | 基礎科目 | 歯学序説Ⅰ | 2 | (*)印を付していない専門教育科目はすべて必修である。◇印を付している科目は高度国際性涵養教育科目にも該当する。
| |||
歯学序説Ⅱ | 2 | |||||||
基礎生命科学 | 3 | |||||||
基礎科目Ⅰ期 | 解剖学 | 4 | ||||||
組織学 | 1.5 | |||||||
口腔解剖学(口腔組織学を含む。) | 5.5 | |||||||
生理学(口腔生理学を含む。) | 7 | |||||||
生化学(口腔生化学を含む。) | 4.5 | |||||||
プレポリクリ | 1 | |||||||
基礎科目Ⅱ期 | 病理学(口腔病理学を含む。) | 7 | ||||||
細菌学(口腔細菌学を含む。) | 5 | |||||||
薬理学(歯科薬物学を含む。) | 5 | |||||||
歯科理工学 | 4.5 | |||||||
衛生学 | 2 | |||||||
基礎配属実習 | 8 | |||||||
口腔科学演習(*) | 7 | |||||||
必修科目小計 | 62 | |||||||
臨床科目 | 臨床科目Ⅰ期 | 予防歯科学 | 3.5 | |||||
歯科保存学 | 4.5 | |||||||
口腔治療学 | 3.5 | |||||||
顎顔面外科学 | 3.5 | |||||||
口腔外科腫瘍学 | 3.5 | |||||||
クラウンブリッジ補綴学 | 7.5 | |||||||
有床義歯補綴学・高齢者歯科学(顎顔面補綴学を含む。) | 7.5 | |||||||
内科学(診断学及び栄養学を含む。) | 3.5 | |||||||
臨床科目Ⅱ期 | 外科学 | 2 | ||||||
整形外科学 | 0.5 | |||||||
隣接臨床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 0.5 | ||||||
小児科学 | 0.5 | |||||||
皮膚科学 | 0.5 | |||||||
眼科学 | 0.5 | |||||||
精神神経学 | 0.5 | |||||||
歯科矯正学 | 3.5 | |||||||
小児歯科学 | 2 | |||||||
歯科放射線学(一般放射線学を含む。) | 3.5 | |||||||
歯科麻酔学 | 3 | |||||||
障害者歯科学 | 1 | |||||||
顎口腔機能治療学 | 1 | |||||||
口腔検査診断学 | 1 | |||||||
臨床実習(臨床基礎歯科学を含む。) | 予防歯科学 | 46 | ||||||
歯科保存学 | ||||||||
口腔治療学 | ||||||||
顎顔面外科学 | ||||||||
口腔外科腫瘍学 | ||||||||
クラウンブリッジ補綴学 | ||||||||
有床義歯補綴学・高齢者歯科学(顎顔面補綴学を含む。) | ||||||||
歯科矯正学 | ||||||||
小児歯科学 | ||||||||
歯科放射線学 | ||||||||
歯科麻酔学 | ||||||||
障害者歯科学 | ||||||||
顎口腔機能治療学 | ||||||||
口腔検査診断学 | ||||||||
総合歯科学 | ||||||||
先端口腔科学演習Ⅰ(*) | 2 | |||||||
先端口腔科学演習Ⅱ(*) | 2 | |||||||
必修科目小計 | 103 | |||||||
横断科目 | 総合歯科学 | 2 | ||||||
総合歯科学特論 | 1 | |||||||
国際歯科学演習(*)◇ | 1 | |||||||
必修科目小計 | 3 | |||||||
必修科目合計 | 168 |
(注)
1 授業は、講義、実習又は演習により行う。
2 講義及び演習は15時間、実習は30時間をもって1単位とすることを標準とする。
【専門教育科目の履修方法】
専門教育科目について、基礎科目62単位以上、臨床科目103単位以上及び横断科目3単位以上の合わせて168単位以上を修得し、かつ、Post-CC PX(Post Clinical Clerkship Performance Examination、診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験)に合格しなければならない。
【進級判定・卒業認定】
ただし、学部長が特に必要と認める場合は、教授会の議を経て当該授業科目を履修することができる。
2.2年次の冬学期までに、基礎科目Ⅰ期の授業科目の単位をすべて修得しなければ、3年次に進級することができない。
3.3年次の秋学期までに、基礎科目Ⅱ期の授業科目の単位及び高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」の単位をすべて修得しなければ、3年次冬学期以降に開講される臨床科目を履修することができないとともに、4年次に進級することができない。
4.4年次の秋学期までに、臨床科目Ⅰ期の授業科目の単位を修得しなければ、4年次冬学期以降に開講される臨床科目の授業科目及び横断科目を履修することができないとともに、5年次に進級することができない。
5.5年次の春学期までに、臨床科目Ⅱ期の授業科目の単位を修得し、かつ、当該年度の臨床実習前の共用試験(CBT(Computer Based Testing)及びPre-CC OSCE(Pre Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination))に合格しなければ、臨床実習を履修することができないとともに、6年次に進級することができない。
別表第3
科目区分 | 履修方法 | ||||
国際性涵養教育系科目 | 全学共通教育科目 | マルチリンガル教育科目 | 第1外国語 | 総合英語 | ・指定された授業科目のうちから選択履修し、6科目6単位を修得すること。 |
実践英語 | ・2科目2単位を修得すること。 | ||||
第2外国語 | ・ドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語の中から1外国語を選択し、当該外国語について指定された授業科目のうちから3科目3単位を修得すること。ただし、外国人留学生については、日本語を選択することができる。 | ||||
グローバル理解 | ・第2外国語として履修する言語とグローバル理解で指定された授業科目の( )内に示した言語を一致させたうえで、「国際コミュニケーション演習」又は「地域言語文化演習」の科目のいずれかを選択し、1年次の春学期から2年次の夏学期までの間継続して履修のうえ3科目6単位を修得すること。ただし、第2外国語で日本語を選択した外国人留学生は、「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目を1年次の春学期から2年次の夏学期までの間継続して履修のうえ、3科目6単位を修得すること。 | ||||
高度国際性涵養教育科目 | ・別表第2―2の専門教育科目のうち高度国際性涵養教育科目にも該当する科目は、高度国際性涵養教育科目として算入する。なお、他の区分で重複して単位認定することはできない。 |