○大阪大学学部学則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は、大阪大学(以下「本学」という。)の学部の修業年限、教育課程その他の学生の修学上必要な事項について、定めるものとする。
(教育研究上の目的の公表等)
第1条の2 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
(学部及び学科)
第2条 本学に、次の学部及び学科を置く。
文学部 人文学科
人間科学部 人間科学科
外国語学部 外国語学科
法学部 法学科、国際公共政策学科
経済学部 経済・経営学科
理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科
医学部 医学科、保健学科
歯学部 歯学科
薬学部 薬学科
工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子情報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合工学科
基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を分けて、次の4学期とする。
春学期
夏学期
秋学期
冬学期
2 春学期及び秋学期の開始日は、それぞれ4月1日及び10月1日とし、夏学期及び冬学期の開始日は、総長がその都度定める。
3 夏学期及び冬学期の終了日は、それぞれ9月30日及び3月31日とし、春学期及び秋学期の終了日は、総長がその都度定める。
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
大阪大学記念日 5月1日
春季休業 4月1日から4月10日まで
夏季休業 8月5日から9月30日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部の事情により学部長が総長の承認を得て、その都度変更することができる。
3 臨時の休業日については、総長がその都度定める。
第7条 削除
第2章 学生
(修業年限)
第8条 修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、6年とする。
2 第10条の5の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)は、当該許可された年限を修業年限とする。
(在学年限)
第9条 在学年限(長期履修学生の在学年限にあっても同様とする。)は、8年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、12年とする。
3 学生が前2項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。
(教育課程及びその履修方法等)
第10条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設し、教養教育、専門教育及び国際性涵養教育を基に体系的に編成するものとする。
2 授業科目の区分は、次のとおりとする。
教養教育系科目
学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケーションデザイン科目
専門教育系科目
専門基礎教育科目、専門教育科目
国際性涵養教育系科目
マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教育科目、国際交流科目
3 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等については、学部規程で別に定める。ただし、全学の協力のもとに実施する科目については、全学共通教育科目として別に定める。
4 前項の規定にかかわらず、コミュニケーションデザイン科目及び国際交流科目の開設及び履修方法等については、別に定める。
5 第2項に定めるもののほか、教職教育科目を開設し、その授業科目、履修方法等については、別に定める。
(大学院等高度副プログラム)
第10条の2 前条の教育課程のほか、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、大学院等高度副プログラムを開設する。
2 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業の方法)
第10条の2の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
4 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の計算方法)
第10条の2の3 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から45時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
(3) 1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めることができる。
(学修証明書等)
第10条の2の4 第10条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対し、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。
2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。
3 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修)
第10条の3 学部長(学部長から委任を受けた者を含む。以下同じ。)が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)若しくは短期大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。
2 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した単位は、60単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条の3の2 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第10条の4 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学において修得したものとして認定することができる。
2 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第10条の5 学部長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第8条第1項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第10条の6 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。
(試験及び評価)
第10条の7 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって決定する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。
2 各授業科目の試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。
S (90点以上)
A (80点以上90点未満)
B (70点以上80点未満)
C (60点以上70点未満)
F (60点未満)
(成績評価基準等の明示等)
第10条の8 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(組織的な研修等)
第10条の9 本学においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(入学)
第11条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。
第12条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程により、12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、18歳に達したもの
第13条 入学を志願する者に対して、入学者受入れの方針に基づき選抜試験を行い、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。
2 選抜試験については、別に定める。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(1) 一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科(文学部、人間科学部及び外国語学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分野)に入学を志願する者
(2) 学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者
(3) 他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者
2 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学の学部に編入学を志願するものについては、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。
3 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第3年次に入学を志願するものについては、総長は、法学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(1) 大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(2) 大学又は専門職大学において2年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得した者
(3) 外国において学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者(外国において最終の学年を含め2年以上継続して学校教育を受けていた者に限る。)
(4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する者で、人間科学部の第3年次に入学を志願するものについては、総長は、人間科学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(1) 大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(2) 大学又は専門職大学において2年以上在学し、人間科学部が別に定める所定の単位を修得した者
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4) 外国において、前3号に相当する学校教育における課程を修了した者
第14条の4 外国語学部又は経済学部の第3年次、医学部の第2年次若しくは第3年次又は歯学部の第3年次に入学を志願する者については、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
第15条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、総長は、学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、転学を許可することがある。
2 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する大学又は専門職大学の長の許可書を願書に添えなければならない。
2 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。
第17条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提出しなければならない。
第18条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学料の納付等所定の手続を経た者に対して行う。
第19条 前2条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合は、入学の許可を取り消すことがある。
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。
(転部等)
第19条の3 転部又は学科の変更を志願する学生については、志願先の学部長が、学部規程の定めるところにより、転部又は学科の変更を許可することがある。
2 前項の規定により、転部を願い出た者は、その際現に在学する学部の長の許可書を願書に添えなければならない。
3 第1項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て学部長が行う。
(転学)
第20条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(留学)
第20条の2 第10条の3第1項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(休学)
第21条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により3月以上修学できない場合は、学部長の許可を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。
第22条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずることができる。
第23条 休学した期間は、在学年数には算入しない。
第24条 休学期間は、4年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、その休学期間は、6年を超えることができないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部については、薬学部長が特別の事情があると認めたときは、休学期間を延長することができる。
第25条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することができる。
(退学)
第26条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長に提出し、その許可を受けなければならない。
第27条 削除
2 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び薬学部を除き本学に3年以上在学した者で、卒業の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものに対し、学部長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。
3 学部長は、前2項により卒業を認定したときは、文書で総長に報告しなければならない。
4 第1項の規定による卒業に必要な単位のうち、第10条の2の2第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。
(学士の学位)
第29条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、卒業を決定し、学士の学位を授与する。
2 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
文学部 文学
人間科学部 人間科学
外国語学部 言語・文化
法学部 法学
経済学部 経済学
理学部 理学
医学部 医学科 医学
保健学科 看護学
保健衛生学
歯学部 歯学
薬学部 薬学
工学部 工学
基礎工学部 工学
3 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するものとする。
4 学士の学位記の様式は、別表2のとおりとする。
(除籍)
第30条 削除
第31条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないときは、教授会の議を経て、総長は、除籍することができる。
第32条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍することができる。
(復籍)
第32条の2 前条の規定により除籍となった者から復籍の願い出があったときは、学部長は、復籍を認めることができる。
(懲戒)
第33条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、教授会の議を経て、総長が懲戒する。
2 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。
4 懲戒に関する手続は、別に定める。
第3章 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生
第34条の2 授業科目中1科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
第35条 授業科目中1科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、聴講生として入学を許可することがある。
第36条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
3 在学期間は原則として1年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長することができる。
第37条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に別に定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。
第38条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。
第38条の2 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が次の各号のいずれかに該当するときは、学部長は、除籍することができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。
第39条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この学則に定めるもののほか、学部規程(大阪大学全学交換留学プログラムに係るものにあっては、大阪大学全学交換留学プログラムに関する規程)で定める。
第4章 特別の課程
(履修証明プログラム)
第39条の2 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程として、履修証明プログラムを編成することができる。
2 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第5章 外国人留学生
(外国人留学生)
第40条 外国人で留学のため本学に学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者があるときは、選考の上、総長又は学部長は、入学を許可することがある。
2 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生という。
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第6章 検定料、入学料及び授業料
(検定料の納付)
第44条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。
(検定料の免除)
第44条の2 総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、検定料を免除することができる。
(入学料の納付)
第45条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。
(1) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合
2 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料免除の支援対象者の要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。
3 第19条の2の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該学生に係る入学料を免除することができる。
4 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学(編入学、転入学及び聴講生、研究生としての入学を除く。)手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の学部に対する入学手続を行う者については、入学料を免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、入学料を免除することができる。
第45条の3 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(2) 前条第1項第1号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると総長が認めた場合
2 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理した場合は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。
3 前2項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。
4 第1項の規定により入学料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に該当すると認められる場合は、その入学料の徴収猶予を取り消すものとする。
2 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、免除又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。
(授業料の納付)
第46条 学生は、授業料を毎年前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて、所定の期日までに、年額の2分の1ずつ納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、月割分納を許可することができる。
2 第1項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
4 第1項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の12分の1に相当する額を毎月納付しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前に納付させるものとする。
第47条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、別に定める場合を除くほか、その納期に属する分は徴収する。
2 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。
(授業料の免除等)
第48条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月(休学する日が月の初日からのときは、その月)から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期にあっては5月以後、後期にあっては11月以後であって、授業料の徴収猶予又は月額分納を許可されていない者で、かつ、前期にあっては4月末日までに、後期にあっては10月末日までに休学を許可されていないものの当該期の授業料については、この限りでない。
3 第49条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
第49条 本学の学生(科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。次項において同じ。)であって、経済的理由によって授業料の納付が困難であると認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 前項に定めるもののほか、本学の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対象者の要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
3 前2項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。
第49条の2 前2条に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、授業料を免除することができる。
第50条 第49条の規定により授業料の免除又は徴収猶予(月割分納の場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、その事由を具して所定の期日までに総長に願い出るものとする。
2 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、免除若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。
第51条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。
第52条 第49条第1項の規定により授業料の免除を受けている者がその事由を失ったときは、その当月から当該期末までの授業料を月割をもって納付しなければならない。
3 前項の規定により授業料の免除を取り消されたときは、当該免除に係る授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 第46条第3項の規定にかかわらず、特別聴講学生が次のいずれかに該当する場合は、授業料を徴収しない。
(1) 国立の大学又は専門職大学の学生
(2) 本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単位互換協定(部局間協定を含む。)に基づき授業科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門職大学若しくは短期大学又は国立、公立若しくは私立の高等専門学校の学生
(検定料、入学料及び授業料の額)
第53条 第44条の検定料、第45条の入学料及び第46条の授業料の額は、大阪大学学生納付金規程(以下「納付金規程」という。)の定めるところによる。
(納付済の検定料、入学料及び授業料)
第54条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。
(1) 出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合において、第1段階目の選抜に合格しなかった者 納付金規程第2条第4項に定める第2段階目の選抜に係る検定料相当額(以下「第2段階目選抜検定料相当額」という。)
(2) 出願を受け付けた後において、大学入学共通テストの受験科目の不足により出願資格のないことが判明した者 第2段階目選抜検定料相当額
3 第46条第2項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。
第7章 学寮等
(学寮等)
第55条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設(以下「学寮等」という。)を設ける。
第56条 学寮等について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この通則は、公布の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
大阪大学通則(昭和6年5月1日制定)
3 この通則施行の際、現に在学する旧制学部の学生については、学期、修業年限、在学年数、学科課程、履修方法及び卒業については、なお従前の例による。
4 昭和27年3月31日以前に入学し、引続き在学する者並びに他の国立大学から転学した者の授業料については、なお従前の例による。
5 旧制の大学院に関する規定は、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、昭和28年8月1日から適用する。
2 昭和28年8月1日現在、法経学部法学科に在学する学生は、法学部法学科に、同じく経済学科に在学する学生は、経済学部経済学科に同日付をもって移籍するものとする。
附則
1 この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
2 従前の規定により、医学部医学科及び歯学部に入学したものは、この改正にかかわらず、修業年限、在学年数、休学期間については、なお従前の規定による。
3 従前の規定により、医学部医学科及び歯学部への入学資格を得たものは、昭和31年3月31日までは、第8条但書の専門の課程へ入学を志願することができる。但し、昭和32年度以降の入学については、当該学部規程の定めるところによる。
附則
1 この改正は、昭和30年7月1日から施行する。
2 昭和30年7月1日現在医学部薬学科に在学する学生は、薬学部薬学科に同日付をもって移籍するものとする。
附則
この改正は、昭和30年11月16日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和31年4月1日から施行する。
2 昭和31年3月31日以前に入学し、引続き在学する者(他の国立大学に2年以上在学し、引続き医学部および歯学部に入学するものを含む。)の授業料の額については、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和32年5月29日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和33年10月22日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和34年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和34年4月22日から施行する。
附則
この改正は、昭和35年4月27日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和36年4月1日から施行する。
2 昭和36年3月31日現在、工学部機械工学第2学科に在籍する学生は、昭和36年4月1日付をもって基礎工学部機械工学科に移籍するものとする。
附則
この改正は、昭和36年11月15日から施行する。
附則
この改正は、昭和37年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和38年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和38年3月20日から施行する。ただし、昭和38年3月31日現在外国人特別学生として在学中の者は、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和38年4月17日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 昭和38年3月31日以前に入学し、引き続き在学している者ならびに他の国立大学から転学した者の授業料については、なお従前の例による。
3 昭和38年3月31日以前に入学し、引き続き在学している選科生および専攻生の授業料については、当該学部規程に定められた在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。ただし、在学期間の延長された場合に、その延長期間の始期が昭和38年4月1日以後のものを除く。
附則
この改正は、昭和39年3月18日から施行する。
附則
この改正は、昭和40年5月17日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和41年5月11日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料については、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和42年5月17日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和43年6月19日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和44年7月16日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和45年5月20日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和46年5月19日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年3月31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、通則第1条、第29条及び第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和47年4月1日以後に転学、編入学又は再入学をした者の授業料は、通則第46条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 昭和47年度に入学した学生、選科生、聴講生及び研究生(昭和47年3月31日以前に入学し、引き続き在学を許可された研究生を含む。)の授業料は、昭和47年度に限り、前期分にあっては、従前の例により、後期分にあっては、改正後の規定による。
5 昭和47年4月1日前から引き続き在学している研究生で、通則第36条第2項ただし書により入学した者の授業料は、その在学期間が満了するまでの間は従前の額とする。
6 昭和47年度に入学を許可された者の入学料は、通則第45条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 昭和47年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料は、通則第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和47年10月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、特別聴講学生の授業料については、昭和47年10月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和48年5月16日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条にかかる改正は、昭和48年4月12日から適用する。
2 昭和48年3月31日に文学部及び工学部冶金学科に在学している学生については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年3月31日に工学部冶金・金属材料工学科に在学している学生については、改正後の通則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和50年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料は、改正後の通則第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和51年1月21日から施行する。
附則
この改正は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和52年11月14日から施行する。
附則
この改正は、昭和53年9月20日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年9月19日から施行する。
附則
この改正は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和55年6月11日から施行する。
附則
この改正は、昭和56年3月17日から施行する。
附則
この改正は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和59年5月16日から施行する。
附則
この改正は、昭和60年7月17日から施行する。
附則
1 この改正は、昭和61年4月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 大阪大学学生定員(昭和37年5月16日制定)は、廃止する。
3 昭和61年度から昭和63年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 昭和61年度総定員 | 昭和62年度総定員 | 昭和63年度総定員 | |
文学部 |
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 327 | 334 | 341 | |
|
|
|
|
| |
美学科 | 123 | 126 | 129 | ||
日本学科 | 35 | 70 | 105 | ||
計 | 485 | 530 | 575 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 410 | 420 | 430 | |
法学部 | 法学科 | 710 | 740 | 770 | |
経済学部 | 経済学科 | 578 | 596 | 614 | |
経営学科 | 247 | 254 | 261 | ||
計 | 825 | 850 | 875 | ||
理学部 | 数学科 | 200 | 200 | 200 | |
物理学科 | 177 | 194 | 211 | ||
化学科 | 202 | 204 | 206 | ||
生物学科 | 81 | 82 | 83 | ||
高分子学科 | 120 | 120 | 120 | ||
計 | 780 | 800 | 820 | ||
医学部 | 医学科 | 680 | 680 | 680 | |
歯学部 | 歯学科 | 440 | 440 | 440 | |
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | |
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
計 | 320 | 320 | 320 | ||
工学部 | 機械工学科 | 211 | 202 | 193 | |
応用化学科 | 165 | 170 | 175 | ||
応用精密化学科 | 165 | 170 | 175 | ||
醗酵工学科 | 164 | 168 | 172 | ||
冶金工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
金属材料工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
造船学科 | 164 | 168 | 172 | ||
電気工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
精密工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
応用物理学科 | 165 | 170 | 175 | ||
通信工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
溶接工学科 | 206 | 212 | 218 | ||
土木工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
建築工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
電子工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
原子力工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
産業機械工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
環境工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
電子制御機械工学科 | 40 | 80 | 120 | ||
計 | 3,095 | 3,210 | 3,325 | ||
基礎工学部 | 機械工学科 | 320 | 320 | 320 | |
合成化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
電気工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
制御工学科 | 125 | 130 | 135 | ||
物性物理工学科 | 200 | 200 | 200 | ||
化学工学科 | 200 | 200 | 200 | ||
生物工学科 | 160 | 160 | 160 | ||
情報工学科 | 165 | 170 | 175 | ||
計 | 1,495 | 1,510 | 1,525 | ||
総定員合計 | 9,240 | 9,500 | 9,760 |
附則
1 この改正は、昭和62年2月18日から施行する。ただし、第9条及び第30条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年3月31日現在在学中の学生については、改正後の第9条及び第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、昭和62年4月15日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 工学部溶接工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 昭和62年度から昭和64年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 昭和62年度総定員 | 昭和63年度総定員 | 昭和64年度総定員 | |
文学部 |
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 341 | 355 | 369 | |
|
|
|
|
| |
美学科 | 129 | 135 | 141 | ||
日本学科 | 70 | 105 | 140 | ||
計 | 540 | 595 | 650 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 430 | 450 | 470 | |
法学部 | 法学科 | 750 | 790 | 830 | |
経済学部 | 経済学科 | 603 | 628 | 653 | |
経営学科 | 257 | 267 | 277 | ||
計 | 860 | 895 | 930 | ||
理学部 | 数学科 | 202 | 204 | 206 | |
物理学科 | 194 | 211 | 228 | ||
化学科 | 205 | 208 | 211 | ||
生物学科 | 83 | 85 | 87 | ||
高分子学科 | 121 | 122 | 123 | ||
計 | 805 | 830 | 855 | ||
医学部 | 医学科 | 680 | 680 | 680 | |
歯学部 | 歯学科 | 440 | 440 | 440 | |
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | |
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
計 | 320 | 320 | 320 | ||
工学部 | 機械工学科 | 202 | 193 | 184 | |
応用化学科 | 170 | 175 | 180 | ||
応用精密化学科 | 170 | 175 | 180 | ||
醗酵工学科 | 168 | 172 | 176 | ||
冶金工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
金属材料工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
造船学科 | 168 | 172 | 176 | ||
電気工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
精密工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
応用物理学科 | 170 | 175 | 180 | ||
通信工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
生産加工工学科 | 212 | 218 | 226 | ||
土木工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
建築工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
電子工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
原子力工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
産業機械工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
環境工学科 | 170 | 175 | 180 | ||
電子制御機械工学科 | 80 | 120 | 160 | ||
計 | 3,210 | 3,325 | 3,440 | ||
基礎工学部 | 機械工学科 | 320 | 320 | 320 | |
合成化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
電気工学科 | 175 | 185 | 195 | ||
制御工学科 | 135 | 145 | 155 | ||
物性物理工学科 | 200 | 200 | 200 | ||
化学工学科 | 200 | 200 | 200 | ||
生物工学科 | 160 | 160 | 160 | ||
情報工学科 | 175 | 185 | 195 | ||
計 | 1,525 | 1,555 | 1,585 | ||
総定員合計 | 9,560 | 9,880 | 10,200 |
附則
この改正は、昭和63年1月20日から施行する。
附則
この改正は、昭和63年4月20日から施行する。
附則
1 この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 工学部冶金工学科及び金属材料工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 昭和63年度から昭和65年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 昭和63年度総定員 | 昭和64年度総定員 | 昭和65年度総定員 | |
文学部 |
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 362 | 383 | 397 | |
|
|
|
|
| |
美学科 | 136 | 143 | 147 | ||
日本学科 | 105 | 140 | 140 | ||
計 | 603 | 666 | 684 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 457 | 484 | 501 | |
法学部 | 法学科 | 800 | 850 | 870 | |
経済学部 | 経済学科 | 628 | 653 | 660 | |
経営学科 | 267 | 277 | 280 | ||
計 | 895 | 930 | 940 | ||
理学部 | 数学科 | 204 | 206 | 208 | |
物理学科 | 211 | 228 | 228 | ||
化学科 | 208 | 211 | 212 | ||
生物学科 | 85 | 87 | 88 | ||
高分子学科 | 122 | 123 | 124 | ||
計 | 830 | 855 | 860 | ||
医学部 | 医学科 | 680 | 680 | 680 | |
歯学部 | 歯学科 | 440 | 440 | 440 | |
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | |
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
計 | 320 | 320 | 320 | ||
工学部 | 機械工学科 | 193 | 184 | 184 | |
応用化学科 | 175 | 180 | 180 | ||
応用精密化学科 | 175 | 180 | 180 | ||
醗酵工学科 | 172 | 176 | 176 | ||
材料開発工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
材料物性工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
造船学科 | 172 | 176 | 176 | ||
電気工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
精密工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
応用物理学科 | 175 | 180 | 180 | ||
通信工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
生産加工工学科 | 218 | 224 | 224 | ||
土木工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
建築工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
電子工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
原子力工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
産業機械工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
環境工学科 | 175 | 180 | 180 | ||
電子制御機械工学科 | 120 | 160 | 160 | ||
計 | 3,325 | 3,440 | 3,440 | ||
基礎工学部 | 機械工学科 | 323 | 326 | 329 | |
合成化学科 | 163 | 166 | 169 | ||
電気工学科 | 185 | 195 | 200 | ||
制御工学科 | 145 | 155 | 160 | ||
物性物理工学科 | 203 | 206 | 209 | ||
化学工学科 | 198 | 196 | 194 | ||
生物工学科 | 163 | 166 | 169 | ||
情報工学科 | 215 | 255 | 290 | ||
計 | 1,595 | 1,665 | 1,720 | ||
総定員合計 | 9,945 | 10,330 | 10,455 |
附則
1 この改正は、平成元年5月17日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 工学部造船学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成元年度から平成3年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成元年度総定員 | 平成2年度総定員 | 平成3年度総定員 | |
文学部 |
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 383 | 397 | 404 | |
|
|
|
|
| |
美学科 | 143 | 147 | 148 | ||
日本学科 | 140 | 140 | 140 | ||
計 | 666 | 684 | 692 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 484 | 501 | 508 | |
法学部 | 法学科 | 850 | 870 | 880 | |
経済学部 | 経済学科 | 653 | 660 | 660 | |
経営学科 | 277 | 280 | 280 | ||
計 | 930 | 940 | 940 | ||
理学部 | 数学科 | 206 | 208 | 208 | |
物理学科 | 228 | 228 | 228 | ||
化学科 | 211 | 212 | 212 | ||
生物学科 | 87 | 88 | 88 | ||
高分子学科 | 123 | 124 | 124 | ||
計 | 855 | 860 | 860 | ||
医学部 | 医学科 | 680 | 680 | 680 | |
歯学部 | 歯学科 | 440 | 440 | 440 | |
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | |
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ||
計 | 320 | 320 | 320 | ||
工学部 | 機械工学科 | 184 | 184 | 184 | |
応用化学科 | 180 | 180 | 180 | ||
応用精密化学科 | 180 | 180 | 180 | ||
醗酵工学科 | 176 | 176 | 176 | ||
材料開発工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
材料物性工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
船舶海洋工学科 | 176 | 176 | 176 | ||
電気工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
精密工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
応用物理学科 | 180 | 180 | 180 | ||
通信工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
生産加工工学科 | 224 | 224 | 224 | ||
土木工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
建築工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
電子工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
原子力工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
産業機械工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
環境工学科 | 180 | 180 | 180 | ||
電子制御機械工学科 | 160 | 160 | 160 | ||
情報システム工学科 | 40 | 80 | 120 | ||
計 | 3,480 | 3,520 | 3,560 | ||
基礎工学部 | 機械工学科 | 326 | 329 | 332 | |
合成化学科 | 166 | 169 | 172 | ||
電気工学科 | 195 | 200 | 200 | ||
制御工学科 | 155 | 160 | 160 | ||
物性物理工学科 | 206 | 209 | 212 | ||
化学工学科 | 196 | 194 | 192 | ||
生物工学科 | 166 | 169 | 172 | ||
情報工学科 | 255 | 290 | 320 | ||
計 | 1,665 | 1,720 | 1,760 | ||
総定員合計 | 10,370 | 10,535 | 10,640 |
附則
この改正は、平成2年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成2年4月19日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年度から平成6年度までの総定員(ただし、医学部を除く各学部については、平成4年度までとする。)及び全学部の総定員合計については、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成2年度総定員 | 平成3年度総定員 | 平成4年度総定員 | 平成5年度総定員 | 平成6年度総定員 | |||
文学部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 397 |
| 404 |
| 404 | ― | ― | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
美学科 | 147 | 148 | 148 |
|
| ||||
日本学科 | 140 | 140 | 140 |
|
| ||||
計 | 684 | 692 | 692 |
|
| ||||
人間科学部 | 人間科学科 | 511 | 528 | 538 | ― | ― | |||
法学部 | 法学科 | 870 | 880 | 880 | ― | ― | |||
経済学部 | 経済学科 | 660 | 660 | 660 |
|
| |||
経営学科 | 280 | 280 | 280 | ― | ― | ||||
計 | 940 | 940 | 940 |
|
| ||||
理学部 | 数学科 | 208 | 208 | 208 |
|
| |||
物理学科 | 228 | 228 | 228 |
|
| ||||
化学科 | 212 | 212 | 212 | ― | ― | ||||
生物学科 | 88 | 88 | 88 |
|
| ||||
高分子学科 | 124 | 124 | 124 |
|
| ||||
計 | 860 | 860 | 860 |
|
| ||||
医学部 | 医学科 | 660 | 640 | 620 | 600 | 590 | |||
歯学部 | 歯学科 | 425 | 410 | 395 | ― | ― | |||
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 |
|
| |||
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ― | ― | ||||
計 | 320 | 320 | 320 |
|
| ||||
工学部 | 機械工学科 | 184 | 184 | 184 |
|
| |||
応用化学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
応用精密化学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
醗酵工学科 | 176 | 176 | 176 |
|
| ||||
材料開発工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
材料物性工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
船舶海洋工学科 | 176 | 176 | 176 |
|
| ||||
電気工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
精密工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
応用物理学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
通信工学科 | 180 | 180 | 180 | ― | ― | ||||
生産加工工学科 | 224 | 224 | 224 |
|
| ||||
土木工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
建築工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
電子工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
原子力工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
産業機械工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
環境工学科 | 180 | 180 | 180 |
|
| ||||
電子制御機械工学科 | 160 | 160 | 160 |
|
| ||||
情報システム工学科 | 80 | 120 | 160 |
|
| ||||
計 | 3,520 | 3,560 | 3,600 |
|
| ||||
基礎工学部 | 機械工学科 | 329 | 332 | 332 |
|
| |||
合成化学科 | 169 | 172 | 172 |
|
| ||||
電気工学科 | 200 | 200 | 200 |
|
| ||||
制御工学科 | 160 | 160 | 160 |
|
| ||||
物性物理工学科 | 209 | 212 | 212 | ― | ― | ||||
化学工学科 | 194 | 192 | 192 |
|
| ||||
生物工学科 | 169 | 172 | 172 |
|
| ||||
情報工学科 | 290 | 320 | 320 |
|
| ||||
計 | 1,720 | 1,760 | 1,760 |
|
| ||||
総定員合計 | 10,510 | 10,590 | 10,605 | 10,585 | 10,575 |
附則(抄)
1 この改正は、平成3年3月20日から施行し、平成3年3月1日から適用する。
附則
1 この改正は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 工学部醗酵工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成3年度から平成5年度までの総定員及び総定員合計については、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成3年度総定員 | 平成4年度総定員 | 平成5年度総定員 | |||
文学部 |
|
|
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 414 |
| 424 |
| 434 | |
|
|
|
|
|
|
| |
美学科 | 148 | 148 | 148 | ||||
日本学科 | 140 | 140 | 140 | ||||
計 | 702 | 712 | 722 | ||||
人間科学部 | 人間科学科 | 538 | 558 | 578 | |||
法学部 | 法学科 | 890 | 900 | 910 | |||
経済学部 | 経済学科 | 670 | 680 | 690 | |||
経営学科 | 280 | 280 | 280 | ||||
計 | 950 | 960 | 970 | ||||
理学部 | 数学科 | 208 | 208 | 208 | |||
物理学科 | 228 | 228 | 228 | ||||
化学科 | 212 | 212 | 212 | ||||
生物学科 | 88 | 88 | 88 | ||||
高分子学科 | 124 | 124 | 124 | ||||
宇宙・地球科学科 | 40 | 80 | 120 | ||||
計 | 900 | 940 | 980 | ||||
医学部 | 医学科 | 640 | 620 | 600 | |||
歯学部 | 歯学科 | 410 | 395 | 380 | |||
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | |||
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | ||||
計 | 320 | 320 | 320 | ||||
工学部 | 機械工学科 | 184 | 184 | 184 | |||
応用化学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
応用精密化学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
応用生物工学科 | 196 | 216 | 236 | ||||
材料開発工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
材料物性工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
船舶海洋工学科 | 176 | 176 | 176 | ||||
電気工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
精密工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
応用物理学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
通信工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
生産加工工学科 | 224 | 224 | 224 | ||||
土木工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
建築工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
電子工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
原子力工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
産業機械工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
環境工学科 | 180 | 180 | 180 | ||||
電子制御機械工学科 | 160 | 160 | 160 | ||||
情報システム工学科 | 120 | 160 | 160 | ||||
計 | 3,580 | 3,640 | 3,660 | ||||
基礎工学部 | 機械工学科 | 332 | 332 | 332 | |||
合成化学科 | 172 | 172 | 172 | ||||
電気工学科 | 200 | 200 | 200 | ||||
制御工学科 | 160 | 160 | 160 | ||||
物性物理工学科 | 212 | 212 | 212 | ||||
化学工学科 | 192 | 192 | 192 | ||||
生物工学科 | 172 | 172 | 172 | ||||
情報工学科 | 320 | 320 | 320 | ||||
計 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ||||
総定員合計 | 10,690 | 10,805 | 10,880 |
附則
この改正は、平成3年7月17日から施行する。
附則
この改正は、平成3年7月30日から施行する。
附則
1 この改正は、平成3年12月18日から施行する。
2 改正前の第12条第4号の規定により指定されていた在外教育施設(以下この項において「施設」という。)の当該課程を修了した者(当該施設が改正後の第12条第4号の規定により認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。)は、改正後の第12条第4号に掲げる者とみなす。
附則
1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。
2 基礎工学部制御工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成4年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成4年度から平成6年度までの総定員及び総定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | ||||||
学部名 | 学科名 | 平成4年度総定員 | 平成5年度総定員 | 平成6年度総定員 | |||
文学部 |
|
|
|
|
|
|
|
哲学科 史学科 文学科 |
| 434 |
| 454 |
| 474 | |
|
|
|
|
|
|
| |
計 | 722 | 742 | 762 | ||||
人間科学部 | 人間科学科 | 558 | 578 | 588 | |||
法学部 | 法学科 | 910 | 930 | 950 | |||
経済学部 | 経済学科 | 680 | 690 | 700 | |||
経営学科 | 290 | 300 | 310 | ||||
計 | 970 | 990 | 1,010 | ||||
理学部 | 宇宙・地球科学科 | 80 | 120 | 160 | |||
計 | 940 | 980 | 1,020 | ||||
医学部 | 医学科 | 620 | 600 | 590 | |||
歯学部 | 歯学科 | 395 | 380 | 380 | |||
工学部 | 応用生物工学科 | 216 | 236 | 256 | |||
計 | 3,640 | 3,660 | 3,680 | ||||
基礎工学部 | 電気工学科 | 210 | 220 | 230 | |||
システム工学科 | 180 | 200 | 220 | ||||
計 | 1,790 | 1,820 | 1,850 | ||||
総定員合計 | 10,865 | 11,000 | 11,150 |
附則
この改正は、平成4年5月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日現在、医学部及び歯学部に在学する者については、改正後の第8条、第9条、第14条の3、第27条及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成5年10月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成5年度から平成8年度までの総定員及び総定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | ||||
学部名 | 学科名 | 平成5年度総定員 | 平成6年度総定員 | 平成7年度総定員 | 平成8年度総定員 |
医学部 | 医学科 | 600 | 590 | 580 | 580 |
保健学科 | ― | 160 | 320 | 500 | |
計 | 600 | 750 | 900 | 1,080 | |
総定員合計 | 11,000 | 11,310 | 11,520 | 11,700 |
附則
1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第8条、第9条、第10条及び第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成6年度から平成8年度までの入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | ||||||||||
学部名 | 学科名 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | |||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
医学部 | 医学科 | 90 | 590 | 90 | 580 | 90 | 580 | ||||
3年次編入学定員 | 10 | 3年次編入学定員 | 10 | 3年次編入学定員 | 10 | ||||||
保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 80 | 80 | 160 | 80 | 250 | ||||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | 10 | ||||||
放射線技術科学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 125 | |||||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | 5 | ||||||
検査技術科学専攻 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 125 | |||||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | 5 | ||||||
小計 | 160 | 160 | 160 | 320 | 160 | 500 | |||||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | 20 | ||||||
計 |
| 750 |
| 900 |
| 1,080 | |||||
収容定員合計 |
| 11,310 |
| 11,520 |
| 11,700 |
附則
1 この改正は、平成7年4月1日から施行する。
2 文学部哲学科、史学科、文学科、美学科及び日本学科並びに工学部応用化学科、応用精密化学科、応用生物工学科、精密工学科及び応用物理学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成7年度から平成9年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
文学部 | 人文学科 | 759 | 746 | 733 |
人間科学部 | 人間科学科 | 576 | 564 | 552 |
経済学部 | 経済学科 | 703 | 706 | 699 |
経営学科 | 317 | 314 | 311 | |
計 | 1,020 | 1,020 | 1,010 | |
収容定員合計 | 11,495 | 11,650 | 11,795 |
附則
この改正は、平成7年12月13日から施行する。
附則
1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。
2 理学部高分子学科及び宇宙・地球科学科、工学部電気工学科、通信工学科、電子工学科、原子力工学科及び情報システム工学科並びに基礎工学部合成化学科、化学工学科及び情報工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||||||
学部名 | 学科名 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
人間科学部 | 人間科学科 | 145 | 574 | 145 | 572 | 145 | 570 | |||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― |
| 3年次編入学定員 | 10 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 160 | 698 | 160 | 683 | 160 | 668 | |||
3年次編入学定員 | 10 |
| 3年次編入学定員 | 10 |
| 3年次編入学定員 | 10 |
| ||
経営学科 | 75 | 312 | 75 | 307 | 75 | 302 | ||||
計 |
| 1,010 |
| 990 |
| 970 | ||||
収容定員合計 |
| 11,650 |
| 11,795 |
| 11,760 |
附則
この改正は、平成8年7月17日から施行する。ただし、第10条第4項及び第7項の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。
2 工学部機械工学科、材料開発工学科、材料物性工学科、生産加工工学科、産業機械工学科及び電子制御機械工学科並びに基礎工学部機械工学科、電気工学科、システム工学科、物性物理工学科及び生物工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||||||
学部名 | 学科名 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
法学部 | 法学科 | 220 | 950 | 220 | 940 | 220 | 930 | |||
3年次編入学定員 | 20 | 3年次編入学定員 | 20 | 3年次編入学定員 | 20 | |||||
工学部 | 応用自然科学科 | 239 | 727 | 239 | 966 | 239 | 961 | |||
応用理工学科 | 277 | 277 | 277 | 554 | 277 | 831 | ||||
電子情報エネルギー工学科 | 215 | 435 | 215 | 650 | 215 | 865 | ||||
計 | 910 | 3,670 | 910 | 3,660 | 910 | 3,650 | ||||
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 108 | 108 | 108 | 216 | 108 | 324 | |||
システム科学科 | 181 | 181 | 181 | 362 | 181 | 543 | ||||
計 | 460 | 1,870 | 460 | 1,860 | 460 | 1,850 | ||||
収容定員合計 |
| 11,765 |
| 11,710 |
| 11,690 |
附則
1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。
2 経済学部経済学科及び経営学科、薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部船舶海洋工学科、土木工学科、建築工学科及び環境工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
文学部 | 人文学科 | 710 | 700 | 690 |
経済学部 | 経済・経営学科 | 225 | 450 | 685 |
薬学部 | 総合薬学科 | 80 | 160 | 240 |
工学部 | 応用自然科学科 | 956 | 941 | 926 |
応用理工学科 | 541 | 805 | 1,069 | |
電子情報エネルギー工学科 | 643 | 851 | 839 | |
地球総合工学科 | 179 | 358 | 537 | |
計 | 2,319 | 2,955 | 3,371 | |
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 210 | 312 | 414 |
化学応用科学科 | 271 | 360 | 358 | |
システム科学科 | 355 | 529 | 703 | |
情報科学科 | 240 | 320 | 320 | |
計 | 1,076 | 1,521 | 1,795 | |
収容定員合計 | 8,590 | 9,976 | 10,961 |
附則
1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
文学部 | 人文学科 | 695 | 680 | 665 |
人間科学部 | 人間科学科 | 593 | 586 | 579 |
法学部 | 法学科 | 920 | 900 | 890 |
経済学部 | 経済・経営学科 | 445 | 675 | 905 |
理学部 | 数学科 | 206 | 204 | 202 |
物理学科 | 382 | 376 | 370 | |
化学科 | 336 | 336 | 336 | |
生物学科 | 86 | 84 | 82 | |
計 | 1,010 | 1,000 | 990 | |
工学部 | 応用自然科学科 | 932 | 908 | 889 |
応用理工学科 | 791 | 1,041 | 1,014 | |
電子情報エネルギー工学科 | 843 | 823 | 808 | |
地球総合工学科 | 339 | 499 | 659 | |
計 | 2,905 | 3,271 | 3,370 | |
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 310 | 410 | 402 |
化学応用科学科 | 356 | 350 | 344 | |
システム科学科 | 525 | 695 | 684 | |
情報科学科 | 310 | 300 | 290 | |
計 | 1,501 | 1,755 | 1,720 | |
収容定員合計 | 9,869 | 10,747 | 11,079 |
附則
この改正は、平成11年7月21日から施行する。
附則
1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の3及び第10条の4の規定は、平成12年度入学者から適用する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 578 | 563 | 548 |
法学部 | 法学科 | 870 | 830 | 790 |
理学部 | 数学科 | 204 | 202 | 200 |
物理学科 | 365 | 348 | 331 | |
化学科 | 332 | 328 | 324 | |
生物学科 | 84 | 82 | 80 | |
計 | 985 | 960 | 935 | |
収容定員合計 | 10,694 | 10,973 | 10,813 |
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成13年12月19日から施行する。
附則
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成14年度から平成16年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
理学部 | 数学科 | 198 | 196 | 194 |
物理学科 | 329 | 316 | 314 | |
化学科 | 323 | 318 | 317 | |
生物学科 | 80 | 80 | 80 | |
計 | 930 | 910 | 905 | |
工学部 | 応用自然科学科 | 877 | 874 | 871 |
応用理工学科 | 998 | 996 | 994 | |
電子情報エネルギー工学科 | 797 | 794 | 791 | |
地球総合工学科 | 638 | 636 | 634 | |
計 | 3,310 | 3,300 | 3,290 | |
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 399 | 398 | 397 |
化学応用科学科 | 339 | 338 | 337 | |
システム科学科 | 679 | 678 | 677 | |
情報科学科 | 278 | 276 | 274 | |
計 | 1,695 | 1,690 | 1,685 | |
収容定員合計 | 10,755 | 10,720 | 10,700 |
附則
この改正は、平成15年2月19日から施行し、平成15年度に入学する者(科目等履修生、聴講生又は、研究生として入学する者を除く。)から適用する。
附則
この改正は、平成15年9月19日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成15年10月15日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||
学部名 | 学科名 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
法学部 | 法学科 | 740 | 720 | 710 |
収容定員合計 | 10,660 | 10,640 | 10,630 |
附則
この改正は、平成17年2月15日から施行する。
附則
この改正は、平成17年9月21日から施行する。
附則
この改正は、平成17年10月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成18年2月15日から施行する。
2 改正後の第28条第2項の規定は、この改正施行の日前から引き続き本学に在学する者については、適用しない。
3 理学部生物学科、薬学部総合薬学科及び工学部電子情報エネルギー工学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成18年度から平成22年度までの次表の左欄に掲げる学部学科(平成21年度及び平成22年度にあっては、薬学部薬学科に限る。)の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||
学部名 | 学科名 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
理学部 | 数学科 | 191 | 190 | 189 | ― | ― |
物理学科 | 310 | 308 | 306 | ― | ― | |
化学科 | 314 | 312 | 310 | ― | ― | |
生物科学科 | 25 | 50 | 75 | ― | ― | |
計 | 840 | 860 | 880 | ― | ― | |
薬学部 | 薬学科 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
薬科学科 | 55 | 110 | 165 | ― | ― | |
計 | 80 | 160 | 240 | 320 | 345 | |
工学部 | 電子情報工学科 | 162 | 324 | 486 | ― | ― |
環境・エネルギー工学科 | 75 | 150 | 225 | ― | ― | |
地球総合工学科 | 592 | 552 | 512 | ― | ― | |
計 | 2,689 | 2,886 | 3,083 | ― | ― | |
収容定員合計 | 9,729 | 10,026 | 10,323 | 10,620 | 10,645 |
附則
この改正は、平成18年4月18日から施行する。
附則
この改正は、平成18年9月20日から施行する。
附則
この改正は、平成18年11月15日から施行する。
附則
1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の3の2及び第34条の改正規定は、平成19年2月20日から施行する。
2 平成19年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成19年度から平成22年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | ||||||||||||
学部名 | 学科名 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
外国語学部 | 外国語学科 | ― | ― |
| 580 |
| 1,160 |
| 1,750 | ||||
3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 | ― | 3年次編入学定員 |
| ||||||
法学部 | 国際公共政策学科 | ― | ― |
| 80 |
| 160 |
| 240 | ||||
計 |
| 700 | 780 | 860 | 940 | ||||||||
理学部 | 数学科 |
| 190 |
| 189 |
|
|
|
| ||||
物理学科 | 308 | 306 | |||||||||||
化学科 | 312 | 310 | |||||||||||
生物科学科 | 25 | 50 | 105 | 160 | 190 | ||||||||
計 | 225 | 860 | 910 | 960 | 990 | ||||||||
薬学部 | 薬学科 |
| 50 |
| 75 |
| 100 |
| 125 | ||||
薬科学科 | 110 | 165 |
|
| |||||||||
計 | 160 | 240 | 320 | 345 | |||||||||
工学部 | 電子情報工学科 |
| 324 |
| 486 |
|
|
|
| ||||
環境・エネルギー工学科 | 150 | 225 | |||||||||||
地球総合工学科 | 552 | 512 | |||||||||||
計 | 2,886 | 3,083 | |||||||||||
基礎工学部 | 情報科学科 | 68 | 272 |
| 287 |
| 302 |
| 317 | ||||
計 | 420 | 1,680 | 1,695 | 1,710 | 1,725 | ||||||||
収容定員合計 | 10,026 | 11,028 | 12,030 | 12,770 |
附則
この改正は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年10月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までの次表の左欄に掲げる学部学科(平成23年度から平成25年度までにあっては、医学部医学科に限る。)の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||
学部名 | 学科名 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
外国語学部 | 外国語学科 | 1,160 | 1,750 | ― | ― | ― |
法学部 | 国際公共政策学科 | 160 | 240 | ― | ― | ― |
計 | 860 | 940 | ― | ― | ― | |
理学部 | 生物科学科 | 160 | 190 | ― | ― | ― |
計 | 960 | 990 | ― | ― | ― | |
医学部 | 医学科 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
計 | 1,265 | 1,270 | 1,275 | 1,280 | 1,285 | |
薬学部 | 薬学科 | 100 | 125 | ― | ― | ― |
計 | 320 | 345 | ― | ― | ― | |
基礎工学部 | 情報科学科 | 302 | 317 | ― | ― | ― |
計 | 1,710 | 1,725 | ― | ― | ― | |
収容定員合計 | 12,035 | 12,780 | 13,525 | 13,530 | 13,535 |
附則
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成22年度の次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |
学部名 | 学科名 | 収容定員 |
外国語学部 | 外国語学科 | 1,750 |
法学部 | 国際公共政策学科 | 240 |
計 | 940 | |
理学部 | 生物科学科 | 190 |
計 | 990 | |
薬学部 | 薬学科 | 125 |
計 | 345 | |
基礎工学部 | 情報科学科 | 317 |
計 | 1,725 |
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成22年度から平成36年度までの医学部医学科の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
医学部 | 医学科 | 100 | 605 | 100 | 615 | 100 | 625 | 100 | 635 | ||||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | ||||||
3年次編入学定員 | 10 | ||||||||||||
計 |
| 1,285 |
| 1,295 |
| 1,305 |
| 1,315 | |||||
収容定員合計 | 12,795 | 13,545 | 13,555 | 13,565 |
学部名 | 学科名 | 平成26年度 | 平成27~31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | ||||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
医学部 | 医学科 | 100 | 645 | 100 | 650 | ― | 645 | ― | 640 | ||||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | ||||||
計 |
| 1,325 |
| 1,330 |
| 1,325 |
| 1,320 | |||||
収容定員合計 | 13,575 | 13,580 | 13,575 | 13,570 |
学部名 | 学科名 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
医学部 | 医学科 | ― | 635 | ― | 630 | ― | 625 | |||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | |||||
計 |
| 1,315 |
| 1,310 |
| 1,305 | ||||
収容定員合計 | 13,565 | 13,560 | 13,555 |
附則
この改正は、平成22年4月20日から施行する。
附則
1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成23年度から平成27年度までの次表の左欄に掲げる学部学科(平成26年度及び平成27年度にあっては、歯学部歯学科に限る。)の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||
学部名 | 学科名 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 547 | 554 | 561 | ― | ― |
歯学部 | 歯学科 | 368 | 356 | 344 | 332 | 325 |
3 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成23年度から平成36年度までの医学部医学科の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
医学部 | 医学科 | 100 | 615 | 100 | 625 | 100 | 635 | 100 | 645 | ||||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | ||||||
計 | 1,295 | 1,305 | 1,315 | 1,325 | |||||||||
収容定員合計 | 13,540 | 13,545 | 13,550 | 13,555 |
学部名 | 学科名 | 平成27年度 | 平成28~31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | ||||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||||
医学部 | 医学科 | 100 | 650 | 100 | 650 | ― | 645 | ― | 640 | ||||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | ||||||
計 | 1,330 | 1,330 | 1,325 | 1,320 | |||||||||
収容定員合計 | 13,553 | 13,546 | 13,541 | 13,536 |
学部名 | 学科名 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
医学部 | 医学科 | ― | 635 | ― | 630 | ― | 625 | |||
2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | 2年次編入学定員 | ― | |||||
計 | 1,315 | 1,310 | 1,305 | |||||||
収容定員合計 | 13,531 | 13,526 | 13,521 |
附則
この改正は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成24年2月15日から施行し、平成20年度入学者から適用する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年1月15日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年11月19日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年2月17日から施行する。
附則
この改正は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年3月21日から施行する。ただし、第5条、第10条、第11条及び第46条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の場合において、改正前の第10条の適用については、同条第2項中「グローバルコラボレーション科目」の次に
「国際性涵養教育系科目
グローバルイニシアティブ科目」
を加え、同条第5項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは、「、グローバルコラボレーション科目及び国際性涵養教育系科目のグローバルイニシアティブ科目」と読み替えるものとする。
4 薬学部薬科学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
5 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成31年度から平成35年度までの次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | |||||
学部名 | 学科名 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 |
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
薬学部 | 薬学科 | 205 | 260 | 315 | 370 | 425 |
6 改正後の別表1の規定にかかわらず、平成31年度から令和11年度までの医学部医学科の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。
学部名 | 学科名 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
医学部 | 医学科 | 100 | 650 | 100 | 650 | 100 | 650 | |||
2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | |||||
計 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |||||||
収容定員合計 | 13,381 | 13,436 | 13,491 |
学部名 | 学科名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
医学部 | 医学科 | 100 | 650 | 97 | 647 | 97 | 644 | |||
2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | |||||
計 | 1,330 | 1,307 | 1,284 | |||||||
収容定員合計 | 13,546 | 13,598 | 13,650 |
学部名 | 学科名 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | ||||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | |||||
医学部 | 医学科 | 95 | 639 | 95 | 634 | 95 | 629 | |||
2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | |||||
計 | 1,279 | 1,274 | 1,269 | |||||||
収容定員合計 | 13,645 | 13,640 | 13,635 |
学部名 | 学科名 | 令和10年度 | 令和11年度 | ||||
入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||||
医学部 | 医学科 | 95 | 624 | 95 | 622 | ||
2年次編入学定員 | 10 | 2年次編入学定員 | 10 | ||||
計 | 1,264 | 1,262 | |||||
収容定員合計 | 13,630 | 13,628 |
附則
この改正は、平成31年3月8日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年11月11日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日現在理学部、工学部又は基礎工学部の化学・生物学複合メジャーコースに在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第10条第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず、令和5年度の次表の左欄に掲げる学部学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 右欄 | ||
学部名 | 学科名 | 令和5年度 | |
収容定員 | |||
医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | 330 |
放射線技術科学専攻 | 165 | ||
検査技術科学専攻 | 165 | ||
小計 | 660 | ||
計 | 1,307 | ||
工学部 | 応用自然科学科 | 871 | |
応用理工学科 | 995 | ||
電子情報工学科 | 654 | ||
計 | 3,292 | ||
基礎工学部 | システム科学科 | 684 | |
計 | 1,748 |
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
収容定員表
学部名 | 学科名 | 入学定員及び編入学定員 | 収容定員 | ||
文学部 | 人文学科 | 165 | 660 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 137 | 568 | ||
3年次編入学定員 | 10 | ||||
外国語学部 | 外国語学科 | 580 | 2,340 | ||
3年次編入学定員 | 10 | ||||
法学部 | 法学科 | 170 | 700 | ||
3年次編入学定員 | 10 | ||||
国際公共政策学科 | 80 | 320 | |||
計 |
| 1,020 | |||
経済学部 | 経済・経営学科 | 220 | 900 | ||
3年次編入学定員 | 10 | ||||
理学部 | 数学科 | 47 | 188 | ||
物理学科 | 76 | 304 | |||
化学科 | 77 | 308 | |||
生物科学科 | 55 | 220 | |||
計 | 255 | 1,020 | |||
医学部 | 医学科 | 95 | 620 | ||
2年次編入学定員 | 10 | ||||
保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 320 | ||
放射線技術科学専攻 | 40 | 160 | |||
検査技術科学専攻 | 40 | 160 | |||
小計 | 160 | 640 | |||
計 |
| 1,260 | |||
歯学部 | 歯学科 | 53 | 318 | ||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 480 | ||
工学部 | 応用自然科学科 | 217 | 874 | ||
3年次編入学定員 | 3 | ||||
応用理工学科 | 248 | 998 | |||
3年次編入学定員 | 3 | ||||
電子情報工学科 | 162 | 660 | |||
3年次編入学定員 | 6 | ||||
環境・エネルギー工学科 | 75 | 300 | |||
地球総合工学科 | 118 | 472 | |||
計 | 3,304 | ||||
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 99 | 396 | ||
化学応用科学科 | 84 | 336 | |||
システム科学科 | 169 | 692 | |||
3年次編入学定員 | 8 | ||||
情報科学科 | 83 | 332 | |||
計 | 1,756 | ||||
収容定員合計 | 13,626 |