○大阪大学学生納付金規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学部学則」という。)第53条及び大阪大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第37条の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における授業料、入学料及び検定料並びに学部学則第55条に規定する本学学寮の寄宿料に関し必要な事項を定める。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本学において、徴収する授業料、入学料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
大学院の研究科(法科大学院を除く。) | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
法科大学院 | 年額 804,000円 | 282,000円 | 30,000円 |
科目等履修生 聴講生 | 1単位 14,400円 | 28,200円 | 9,800円 |
研究生 | 月額 28,900円 | 84,600円 | 9,800円 |
5 法科大学院において、第1段階目の選抜を行い、その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は7,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
6 学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該年度の後期に係る授業料については、前期に係る授業料を徴収するときに併せて徴収することができるものとする。
(入学の時期が徴収の期限後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が前条第2項に規定する徴収の期限後である場合に、前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)に入学の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途に復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(復籍料等の徴収等)
第5条の2 学部学則第32条の2又は大学院学則第33条の規定により復籍を願い出た者からは、復籍料(未納の授業料に相当する額をいう。)を徴収するものとする。
2 前項により復籍を願い出た者が復籍を認められた場合の当該学生に係る授業料は、復籍した年度から徴収するものとする。
3 前期又は後期の中途に復籍を認められた者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、復籍を認められた年度の授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)に復籍の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、復籍の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、5月(4月に卒業又は課程を修了する者は、4月)末日までに徴収するものとする。ただし、卒業し、又は修了する月が10月以後であるときは、後期の在学期間に係る授業料は、11月(10月に卒業又は課程を修了する者は、10月)末日までに徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条 9月までに退学する者(次項に規定する場合を除く。)から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)とする。
2 退学願書の提出が4月又は10月にあった場合は、当該退学する者から徴収する前期分又は後期分の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)に在籍する月数を乗じて得た額を徴収するものとする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項又は第3項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同条第2項又は第3項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、5月(4月に卒業又は課程を修了する者は、4月)末日までに徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が10月以降であるときは、後期の在学期間に係る授業料は、11月(10月に卒業又は課程を修了する者は、10月)末日までに徴収するものとする。
2 第2条第2項又は第3項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同条第2項又は第3項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の途中にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(特別聴講学生及び特別研究学生の授業料)
第9条 特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料は、第2条第1項に規定する聴講生及び研究生に係る額と同額とする。
(入学料の徴収方法)
第11条 入学料は、入学を許可するときに徴収する。
2 学部学則第45条の2又は大学院学則第38条の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったものについては、その告知が行われた日から起算して14日以内に入学料を徴収する。
3 学部学則第45条の2第1項又は第2項の規定により入学料の免除を願い出て免除が許可された者で、入学又は入学料の免除を取り消されたものについては、その告知が行われた日から起算して14日以内に納付すべき入学料を徴収する。
4 学部学則第45条の3又は大学院学則第38条の2の規定により入学料の徴収猶予を願い出た者で、徴収猶予が不許可となったもの又は徴収猶予を取り消されたものについては、その告知が行われた日から起算して14日以内に入学料を徴収する。
5 研究生が前年に引き続き在学する場合には、徴収しない。
6 科目等履修生、聴講生及び研究生が、複数の学部、研究科等(以下「学部等」という。)にまたがって入学する場合の入学料は、最初に入学手続きを行う学部等で徴収し、その他の学部等においては徴収しないものとする。
2 研究生が前年に引き続き在学する場合には、徴収しない。
(学寮入居者に係る寄宿料の額等)
第13条 学寮入居者に係る寄宿料の額等については、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
平成5年度 | 年額 411,600円 | 平成8年度 | 年額 447,600円 |
平成6年度 | 年額 411,600円 | 平成9年度 | 年額 469,200円 |
平成7年度 | 年額 447,600円 | 平成10年度 | 年額 469,200円 |
3 平成11年度から平成15年度までの学部及び大学院の研究科の入学者に係る授業料の額は、第2条第1項に規定する額と同額とする。
4 この規程の施行の日以後において、学部又は大学院の研究科へ転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則
1 この改正は、平成17年3月31日から施行する。
2 改正後の第2条第1項に規定する授業料の額は、平成17年度以降の年度に係る授業料について適用する。
附則
この改正は、平成17年9月21日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。