○大阪大学先導的学際研究機構附属月面都市開発研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学先導的学際研究機構規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学先導的学際研究機構附属月面都市開発研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、月面又は宇宙空間における持続可能な生活技術の開発を促進し、宇宙関連産業の発展に資することを目的とする。

(研究部門)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。

宇宙生活技術研究開発部門

宇宙生活技術アライアンス部門

宇宙生活技術人材育成部門

宇宙生活技術共同研究部門

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授又はセンターの特任教授のうちから、先導的学際研究機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第5条 センターにセンター長を補佐するため、副センター長を若干名置き、センターの専任教員、兼任教員又は特任教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。

3 副センター長は、再任を妨げない。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、先導的学際研究機構附属月面都市開発研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学先導的学際研究機構附属月面都市開発研究センター規程

令和8年3月31日 第4編第22章 先導的学際研究機構

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第22章 先導的学際研究機構
沿革情報
令和8年3月31日 第4編第22章 先導的学際研究機構