○大阪大学先導的学際研究機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の9第2項の規定に基づき、大阪大学先導的学際研究機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)における部局横断的な研究を推進することにより新学術基盤の創成を図ることを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に機構長を置き、研究を担当する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第4条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
(機構会議)
第5条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、先導的学際研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) その他機構長が必要と認めた者
3 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、機構会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学際研究部門)
第6条 機構に、第2条の目的を達成するため、次の学際研究部門を置く。
(1) 創薬サイエンス部門
(2) 光量子科学レーザー共創推進部門
(3) グローバルヒストリー研究部門
(4) 生命医科学融合フロンティア研究部門
(5) 超次元ライフイメージング研究部門
(6) 産業バイオイニシアティブ研究部門
(7) 触媒科学イノベーション研究部門
(8) 「新たな防災」を軸とした命を大切にする未来社会研究部門
(9) DX社会研究部門
(10) スピン学際研究部門
(11) フォトニクス生命工学研究部門
(12) RNAフロンティアサイエンス研究部門
(13) ライフォミクス統合研究部門
(14) 住民と育む未来型知的インフラ創造部門
2 前項の各部門に部門長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、機構長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、機構の運営全般に参画する。
4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 部門長は、再任を妨げない。
(附属施設)
第7条 機構に、次の附属施設を置く。
(1) 暮らしの空間デザインICTイノベーションセンター
(2) 共生知能システム研究センター
(3) 共創インキュベーションセンター
2 前項の附属施設に関する規程は、別に定める。
(事務)
第8条 機構に関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成29年7月1日から施行する。
(暮らしの空間デザインICTイノベーションセンターの存続に関する経過措置)
2 改正後の第7条第1項に規定する暮らしの空間デザインICTイノベーションセンターは、平成39年6月30日まで存続するものとする。
附則
この改正は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。