○大阪大学ウェルネス推進機構会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学ウェルネス推進機構規程第8条第2項の規定に基づき、ウェルネス推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 機構会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 機構の管理運営に関すること。

(2) 機構の教員人事に関すること。

(3) その他機構の管理運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 教育を担当する理事

(3) リスク管理を担当する理事

(4) 安全衛生管理部長

(5) 健康支援相談センター長

(6) 安全衛生管理部各部門長

(7) 健康支援相談センター各部門長及び室長

(8) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、機構会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、前条第1項第2号又は第3号の委員がその職務を代理する。

(開催)

第5条 機構会議は、定例のほか、機構長が必要と認めたときに開催する。

(定足数等)

第6条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議決に加えることはできない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、機構会議の議を経て、議長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学ウェルネス推進機構会議規程

令和8年3月18日 第4編第35章 ウェルネス推進機構

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第35章 ウェルネス推進機構
沿革情報
令和8年3月18日 第4編第35章 ウェルネス推進機構