○大阪大学ウェルネス推進機構会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学ウェルネス推進機構規程第8条第2項の規定に基づき、ウェルネス推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 機構会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の管理運営に関すること。
(2) 機構の教員人事に関すること。
(3) その他機構の管理運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 教育を担当する理事
(3) リスク管理を担当する理事
(4) 安全衛生管理部長
(5) 健康支援相談センター長
(6) 安全衛生管理部各部門長
(7) 健康支援相談センター各部門長及び室長
(8) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、機構会議を主宰する。
(開催)
第5条 機構会議は、定例のほか、機構長が必要と認めたときに開催する。
(定足数等)
第6条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、機構会議の議を経て、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。