○大阪大学ウェルネス推進機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第35条第3項の規定に基づき、大阪大学ウェルネス推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)の全ての学生及び教職員が、相互に人格と個性を尊重し、安全安心かつ健康に修学及び就業できる環境の構築及び維持を目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、関係部局等と密接に連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の安全衛生管理に関する業務の統括に関すること。

(2) 安全衛生に関する教育、研究及び調査に関すること。

(3) 安全衛生管理委員会及び各事業場安全衛生委員会の対応に関すること。

(4) 労働安全衛生に関する労働基準監督署等の対応に関すること。

(5) 本学が関係する危機的事態への初動対応及び指揮統括に関すること。

(6) 学生及び教職員の保健管理及び相談支援並びにハラスメント相談の実施に係る企画及び立案に関すること。

(7) 学生及び教職員の保健管理及び相談支援並びにハラスメントの防止に関する教育、研究、啓発、指導及び助言に関すること。

(8) 学生及び教職員の保健管理、相談支援並びにハラスメント相談及びその相談事案の処理に関すること。

(9) 学生及び教職員の健康診断及びその事後措置に関すること。

(10) 本学の環境衛生及び感染症予防の措置についての指導に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、機構に次の組織を置く。

(1) 安全衛生管理部

(2) 健康支援相談センター

2 安全衛生管理部に、次の部門を置く。

(1) 安全衛生部門

(2) リスク管理部門

3 健康支援相談センターに、次の部門及び室を置く。

(1) 保健管理部門

(2) 相談支援部門

(3) ハラスメント相談室

(機構長)

第5条 機構に機構長を置き、人事労務を担当する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務及び管理運営を総括する。

(部長等)

第6条 第4条第1項に定める部に部長を、センターにセンター長をそれぞれ置き、機構の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 部長及びセンター長(以下「部長等」という。)は、各組織の業務及び管理運営を統括する。

3 部長等は、機構の運営全般に参画する。

4 部長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部長等が辞任を申し出た場合及び欠員が生じた場合における後任の部長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長等)

第7条 第4条第2項及び第3項に定める各部門に部門長を、室に室長を置き、機構の専任又は兼任の教員のうちから、部においては部長が、センターにおいてはセンター長がそれぞれ指名する者をもって充てる。

2 部門長及び室長(以下「部門長等」という。)は、当該部門又は室に関する業務を統括する。

3 部門長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長等が辞任を申し出た場合及び欠員が生じた場合における後任の部門長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構会議)

第8条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、ウェルネス推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 機構に関する事務は、総務部安全衛生管理室及び健康支援相談センター事務部が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学安全衛生管理部規程(平成16年4月1日制定)

(2) 大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター規程(平成16年4月1日制定)

(3) 大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会規程(平成16年4月1日制定)

3 この規程の施行前に大阪大学ウェルネス推進機構設置準備委員会において選考された部長等は、この規程により選考されたものとみなす。

大阪大学ウェルネス推進機構規程

令和8年3月18日 第4編第35章 ウェルネス推進機構

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第35章 ウェルネス推進機構
沿革情報
令和8年3月18日 第4編第35章 ウェルネス推進機構