○大阪大学執行役に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第13条第2項の規定に基づき、執行役に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 執行役は、総長の命を受け、本学の特定の事項に関する専門的な業務を処理する。
2 総長が執行役に命ずる業務については、別に定める。
(指名)
第3条 執行役は、前条第1項に定める業務について十分な知見を有する者のうちから、総長が指名する。
2 総長は、前項の指名をしたときは、役員会、経営協議会、教育研究評議会及び運営方針会議に報告するものとする。
(任期)
第4条 執行役の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。
2 執行役の任期の末日は、当該執行役を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
3 執行役は、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 執行役の報酬については、次に定めるところによるものとする。
(1) 本学との間で雇用契約関係を有する者にあっては、本学就業規則その他の規定に定めるところによる。
(2) 本学との間で雇用契約関係を有しない者にあっては、総長が別に定めるものとする。ただし、総長が特に必要と認めた場合に限り、国立大学法人大阪大学役員報酬規程に定める理事の報酬に準じた額とすることができるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、執行役に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。